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解釈
第30条
(1)本条、及び、第19条においては、以下と解釈する。
(a)「陳述(statement)」とは、以下を指す。
(i)運輸事故に関する書面又は録音による陳述の全部又は一部で、陳述の作成者によって、委員会、調査官、又は、委員会又は調査官の代理人に提出されたもの
(ii)上記(i)に示される陳述の転写又は実質的要約
(iii)そのような陳述を意図してとられた正当な行動
(b)陳述が免責特権を持つ場合、その陳述者の身元は同様に免責特権を持つ。
陳述の免責特権
(2)供述書には免責特権があり、本法で付与されているか、陳述者による書面での承認がない限りにおいて、本条で入手が許可されている者も含め、何人も意図的にそれを他人に伝えたり、伝えることを許可してはならない。
委員会の使用
(3)いかなる陳述も運輸の安全にとって必要であると委員会が判断する場合、委員会は当該陳述を使用することができる。
警察官、検死官、その他調査官への閲覧
(4)委員会は以下に対して、陳述を公表しなければならない。
(a)[撤廃1998, c. 20, s. 19]
(b)自らが実施中の調査のために公表を要請した検死官
(c)第18条のもとで共同調査を実施している者
裁判所又は検死官の権限
(1)本条の規定にかかわらず、裁判所又は検死官の面前での審理において、陳述の提出及び証拠開示手続が要請された場合、当該裁判所又は検死官は、
(a)非公開で、陳述を精査し、
(b)当該事例の状況において、正当な裁判権の公益が、本条によって陳述に付与されている特権より重要であると裁判所又は検死官が結論づけた場合、裁判所又は検死官が適切であるとみなす制限に従って、当該陳述の提出及び証拠開示手続を命じなければならない。また、いかなる者にも、陳述に関する証拠の提出を要求することができる。
「裁判所(court)」の定義
(6)第(5)項の目的では、「裁判所」には、本法又は調査法(Inquiries Act)による運輸事故の公開審理を行うことを任命又は指名された、一名又は複数の者が含まれる。
禁止の使用
(7)法的手続、懲戒手続においては、陳述した者に不利に当該陳述を使用してはならない。ただし、偽証、反対根拠の提示、又は第35条に基づく訴追についてはこの限りではない。
1989, c. 3, s. 30; 1998, c. 20, s. 19.
 
運輸事故報告
第31条
(1)委員会は、総督の承認によって、委員会への強制的・自発的な報告システムの構築、管理のための規定を定めることができる。報告対象は運輸事故、あるいは当該規定で定められた分野の事故とする。
報告書の使用
(2)本条により、委員会が運輸の安全の利益のために必要と判断した場合、第(1)項に定められた規定に従って委員会に提出された報告書を使用することができる。
身分の保護に関する規定
(3)第(1)項で定められた規定には、運輸事故を報告した人の身分の保護に関する規定を含めることができる。
免責特権を持つ情報
(4)第(1)項で定めた規定に従い委員会に報告を行った人の身分が、第(3)項に示される規則によって保護されている場合、その者の身分が明らかになると当然予期できる情報は免責特権を有することになり、何人も、
(a)当該情報を意図的に他人に伝えたり、伝えることを許可してはならない。
(b)法的、懲戒、その他の手続において、当該情報又はそれに関する証拠を提出を求められない。
禁止の使用
(5)第(1)項で定められた規定によづて設定された自発的な報告システムに基づいて行われた委員会への報告は、報告者の身分が第(3)項に示される規則によって保護されている場合、法的、懲戒、その他の手続において、報告者に不利にその報告を使用しではならない。
 
調査官の証拠(EVIDENCE OF INVESTIGATORS)
 
調査官の出頭
第32条
 検死官を面前にした審理、及び検死官による調査を除き、裁判所、あるいは審理を行うその他の者や団体が特別な理由によりそう命令しない限りにおいて、調査官はいかなる審理においても、証人として出頭する合法的資格はなく、また、強要されない。
1989, c, 3, s. 32; 1998, c. 20, s. 20.
 
証拠能力のない意見
第33条
 法的、懲戒、その他の手続においては、委員、あるいは調査官の意見は証拠として採用されない。
1989, c. 3, s. 33; 1998, c. 20, s. 20.
 
規定
第34条
(1)総督の承認のもと、委員会は以下に関する規定を定めることができる。
(a)効率的な運営を目指し、本法に基づく権限、義務、機能の行使又は実施方法の規定
(b)運輸事故に関連する記録、文書、その他証拠の維持及び保存
(c)第19条(5)項に基づいて行われる破壊検査における利害関係者の同席の尊重
(d)調査のために、運輸事故の場所を定義し、それらの場所の保護に関する規則の規定
(e)立会人として、又は立会人の立場として調査に参加する者の権利や免責の定義
(f)第21条(1)項に基づいて行われる調査、あるいは公開審理に参加する証人に支払う謝礼と経費の一覧表、及び、それら証人に対する謝礼や経費の支払い条件の尊重
(g)第21条(1)項に基づいて行われる公開審理で従うべき手順及び規則の尊重
(h)第19条に基づいて発行される令状の書式、及び、刑法487. 1条を第19条に適用する際の修正の尊重
(i)本法の目的及び規定の実施全般
別表の変更
(2)総督は命令により、別表中の機関、委員会、団体、事務所名を追加、削除することができる。
規定案の発表
(3)第(4)項に従い、委員会が第(1)項又は第31条に基づいて定めると提起する各規定の複写は、提起されている発効日の少なくとも90日前にカナダ官報に発表しなければならない。また、その90日間において、委員会に対する適切な陳述の機会を関係者に与えなければならない。
例外
(4)第(3)項は、以下の規定案には適用されない。
(a)第(3)項によって行われた陳述の結果として、変更が加えられた事実に関わらず、当該項によりすでに発表されている規定案。
(b)現存する規定と実質的に変更がない規定案
1989, c. 3, s. 34; 1998, c. 20, s. 21.
 
違反(OFFENCES)
 
違反
第35条
(1)以下の者は、起訴犯罪(indictable offence)により有罪であり2年以下の禁固刑に処し、あるいは略式裁判(summary conviction)により有罪である。
(a)第19条(8)(10)又は(11)に違反する者
(b)法的な免責事由(lawful excuse)なしに、本法又はその規定に基づいた委員や調査官の権限や義務の遂行を故意に阻止するか、さもなければ妨害する者
(c)本法に基づく調査や公開審理において、意図的に間違った情報や誤解を招く情報を提示する者
(d)第31条に従って作成した報告書が、間違いや誤解を招くものであると知っている者
同上
(2)本法の条項、又は処罰が特定されていない規定に違反した者は、略式裁判で有罪である。
1989, c. 3, s. 35; 1998, c. 20, s. 22.
 
証拠
第36条
(1)第(2)、(3)項に基づき、以下は、当該報告書に署名した者、あるいは当該文書を保証した者の署名や正式な文字の証明なしで、本法に基づく違反追訴において証拠として採用される。また、反対の証拠がない場合は、当該報告書に収録されている陳述の証明、当該文書の内容の証明となる。
(a)第19条に従って権限を行使したと陳述し、そして当該権限を行使した結果を陳述した調査官が署名したとされる報告書
(b)第19条(9)項に従って調査官に提出された文書の正謄本又は抜粋として、当該調査官が証明したとされる文書
通知
(2)報告書又は文書の提出を意図する者が、提出されることを意図する者に対して、その意図の通知を、当該報告書又は文書の写しとともに、少なくとも提出の7日前までに送達しない限り、いかなる報告書、文書も、第(1)項に基づく証拠として受理されない。
反対尋問
(3)第(1)項に基づき報告書又は文書が提出される先の当事者は、当該報告書の署名者、又は正謄本又は抜粋としての文書の証明者と思われる者に対し、反対尋問のための同席を要求することができる。
 
修正案及び廃止(CONSEQUENTIAL AMENDMENTS AND REPEAL)
 
第37条−第57条[修正及び撤廃]
 
(以下略)


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