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海上安全調査法付録
国際海難調査規則
第一部
安全文化のための公的調査
 
A 損害や危険の原因となる事故・インシデントの調査の実施義務と国際協力義務に関する一般的に承認された国際法上の規則
1. 国連海洋法条約(独語略称SRÜ )第94条第7項―第58条第2項にも関連―並びに第194条第1項、第3項b(連邦官報1994年II 1798頁)
2. 商船の最低基準について定めた国際労働機関(ILO)条約第147号第2条g1)(連邦官報1980年II 606頁)
3. 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)1)附属書第1部パートC(連邦官報1979年II 141頁、公認独訳新版の公示:連邦官報1998年II 2579頁)
4. 1966年の満載喫水線に関する国際条約第23条1)(連邦官報1969年II 249頁)
5. 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)第6条及び第12条1)(連邦官報1962年II 2頁、公認独訳新版の公示:連邦官報1996年II 399頁)
B 海難事故インシデント等に関する欧州理事会指令
 定期Ro-Ro客船及び高速旅客船の安全運航のための強制検査制度についての1999年4月29日付けのEC理事会指令1999年第35号第1〜3条に関連する第5条及び第12条2)(EC官報 L138号 1頁)
 
第二部
海上安全に関する法規の執行
 
C 一般的に承認された国際法上の調査規則
1. 調査履行義務
1.1 国連海洋法条約第94条第6項第2文(第58条第2項にも関連する)
1.2 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)附属書の規定I/5第1項(連邦官報1982年II 297頁、1988年II 1118頁)3)
2. 調査の制約
 国連海洋法条約第97条第3項
D 資格の取り上げに関する欧州共同体指令
 船員の最低限度の訓練に関する2001年4月4日付けのEC議会及び理事会指令2001年第25号の第8条第8項3)(EC官報 L136号 17頁)
 
1)各々は、国連海洋法条約第94条第5項にも関連する。ここでは特に、国際海事機関(IMO)の海難事故インシデントの調査基準で1999年11月25日付けの決議A884(21)によって改正された1997年11月27日付けの決議A849(20)。(公認独訳は2000年交通官報128頁付録集B8124 21頁にて公示)
2)この指令の第2条p及び第12条がこの付録の脚注1に記されたIMOコードに追加参照される。
3)国連海洋法条約第94条第5項にも関連する。


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