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第4部 作業方法
第15条
1. 委員会の現職メンバーは、命令による束縛を受けない。
2. 委員会メンバーは、以下に関連する調査への参加を自制しなければならない。
a. 本人、又は4親等以内の血族又は姻族
b. 本人と雇用又は利害関係のある機関又は法人
c. 何らかの形で本人が関与しているインシデント
3. 委員会メンバーは、メンバーであること以外の職務について、委員会及び当省大臣による査察に対応できるよう、詳述書を作成して開示しなければならない
 
第16条
1. 事務局員、及び、第14条1項により任命された専門家は、以下に関わる調査について、すみやかに委員長に通知しなければならない。
a. 本人、又は4親等以内の血族又は姻族
b. 本人と雇用又は利害関係のある機関又は法人
c. 何らかの形で本人が関与しているインシデント
 当該局員がこの理由をもって参加を自制すべきかどうかの判断は委員会がしなければならない。
2. 第1項の適用において、事務局長は事務局員とみなされる。
3. 第1項により委員会の要請があった場合は、関連大臣は、第14条1項により任命された当該調査における専門家1名以上を差し替える。
 
第17条
1. 委員会は設立後半年以内に、当省大臣の承認に従って運営規則を作成しなければならない。
2. 当該運営現則が委員会の適切な任務遂行に障害となると当省大臣が判断した場合、当省大臣の承認は撤回されることがある。
 
第5部 運営
第18条
 法人である安全調査委員会は、法廷内外において委員長が法人を代表し、委員長不在の場合には副委員長が代表する。
 
第19条
1. 法人である安全調査委員会の歳入は、内務・王国政務省の年間予算から計上され、年間分担金とする。
2. 特別事態により追加資金が必要とされる場合には、委員会の裁量に任される。
 
第20条
1. 委員会は毎年11月1日までに、翌会計年度の予算、及び、長期財政政策案を作成する。
2. 予算には、歳入歳出(revenue and charges)、予定投資経費、収支の概算を含めなければならない。
3. 予算の各項目には、個別に説明をつけなければならない。
4. 各説明には、その予算項目が、委員会に課された任務遂行のためのものか、他の活動のためのものかを、明記しなければならない。
5. 予算が示す活動が過去に行われていない場合を除き、予算には、当年度及び最後に計上された年度の比較を盛り込まなければならない。
6. 予算及び長期財政政策案の採択決定は、当省大臣の承認を必要とする。
7. 法律又は公共利益との矛盾を理由に、承認が留保されることがある。
 
第21条
 歳入歳出又は収支において、年度内の見積額と実際額との間に大きな違いが生じた場合、委員会は当省大臣に速やかにこの事実を知らせ、その理由を示さなければならない。
 
第22条
1. 委員会は平準化準備金(equalisation reserve)を積み立てるものとする。
2. 平準化準備金の最高額は、省規定により決定する。
3. 委員会の実現歳入と活動の実現歳出(realized charges)差は、平準化準備金に積み立てるか、又は、平準化準備金から引き出すものとする。
4. 平準化準備金の利子は、平準化準備金に加算しなければならない。
 
第23条
1. 委員会は毎年7月1日までに、当省大臣に年次決算を提出しなければならない。
2. 年次決算採択の決定は、当省大臣の承認を必要とする。
3. 法律又は公共利益との矛盾を理由に、承認が留保されることがある。
 
第24条
1. 経過した会計年度の財政管理及び実績が説明されている年次決算は、最大限オランダ民法(Netherlands Civil Code)第2巻目次9の規定を準用して作成する。
2. 当該年次決算には、オランダ民法第2巻第393条1項に示される、会計が発行した真正証明書(a certificate of truthfulness)を添付する。会計の任命において、当省大臣が会計の監査業務を査察することができる旨を、委員会は要請に応じて定めなければならない。
3. 第2項に示される真正証明書は、委員会による合法的な資金徴集及び支払いについても言及する。
4. 会計は、委員会の運営及び組織が効率要件を満たしているかどうかに関する報告書を、第2項に示される証明書に添付しなければならない。
5. 委員会は、年次決算及び第2項に示される証明書を、一般の利用が可能となるようにしなければならない。
 
第25条
1. 委員会は毎年7月1日までに、過年度における活動、政策の概要、及び、業務の効率と支出の詳細についての年次報告書を作成しなければならない。
2. 当該年次報告書には、調査を行ったインシデント及びこれらインシデントに関する結論の概要の掲載は必須であり、また、必要に応じて勧告も収録する。年次報告書には、委員会の調査計画も収録しなければならない。
3. 年次報告書は、各大臣、国会両院、蘭領アンティル諸島議会、アルバ議会に送付し、一般の利用が可能となるようにしなければならない。
 
第26条
1. 委員会は要請に応じて、当省大臣の任務に必要とされるすべての情報を提供しなければならない。当省大臣は、任務遂行に十分に必要である限り、すべての関連データ及び書類の閲覧を要求することができる。上記2文の規定は、委員会の具体的な調査の内容及び方法に関する情報、関連データ及び書類には適用されない。
2. 当省大臣は、委員会の任務遂行に必要なすべての情報を、委員会に提出しなければならない。
3. 当省大臣は、情報憲章(Information Charter)を作成しなければならない。情報憲章には、本国家法の適切な実施に必要な、当省大臣と委員会との連絡の内容や方法に関する規則を収めるものとする。
 
第27条
 予算案、長期財政政策計画、監査、年次報告書の構成に関しては、省規定によって詳しい規則を定めることができる。
 
第3章 報告
第28条
1. 枢密院王国令又は枢密院令によって、インシデントの報告義務を有する者、又は専門機関を指定することができる。報告義務を有するインシデントについては、指定の者、機関ごとに追って特定される。さらに、報告に関して、詳しい規則も定めることができる。
2. 委員会がそのような報告書を関連大臣に提出しなければならないことは、枢密院王国令又は枢密院令によって定めることができる。
 
第29条
 オランダが追って指定されるインシデントの報告を行う場合、及び、外国又は国際組織に対する諸情報を提供する場合については、省規定によって定めなければならない。
 
第4章 情報資料
第30条
1. 蘭領アンティル諸島の総督、副総督、アルバの治安を担当する当省大臣、あるいは、掘削基地が関わる場合には採掘監察官(Inspector General of Mining)は、インシデント現場の状況に変化が生じないよう措置を講じる権限を与えられる。国防大臣の管理下の領域及び船舶に関しては、国防大臣にこの権限を与えられなければならない。
2. 追って指定される事例においては、枢密院王国令又は枢密院令によって、第1項に示される措置を講じることを定めることができる。
 
第31条
1. 追って指定される事例において、追って指定される一定の例外を除き、インシデントに直接関わる物件(object)は、調査期間中又は委員会委員長が必要と考える期間中、委員会が利用できるようにしなければならない旨を枢密院王国令又は枢密院令によって定めることができる。
2. 第1項の適用において、権限なき者がインシデントの関連物件を調査から除去、撤去できない旨を定めることができる。
3. 第1項の規定及び、当該物件の返却に関しては、枢密院王国令又は枢密院令に従ってさらに詳しい規則を定めることができる。
4. 第1項に示される物件を再度利用することにおける専門機関の支援に関しては、枢密院王国令又は枢密院令に従って規則を定めることができる。
 
第5章 調査
第1部 調査員の権限
第32条
 第33〜40条、及び第69条4項に基づく調査規定は、調査官に任命された委員会メンバー、事務局員、及び、第14条1項により任命された専門家にも適用しなければならない。
 
第33条
1. 調査官は任務遂行にあたって、委員会の発行する身分証明書を携行しなければならない。
2. 要請があった場合は、調査官は直ちに身分証明書を提示しなければならない。
3. 身分証明書には、調査官の写真及び、名前、法的能力を記載しなければならない。
 
第34条
 調査官は、任務遂行に当然必要である場合に限り、権限を利用することができる。
 
第35条
 調査官に与えられた権限を行使するための詳細な規則は、省規定によって定めることができる。
 
第36条
1. 調査官は船舶の居住区を含むあらゆる場所に立ち入り、必要設備を装備する権限を有する。船舶以外の居住施設へは、居住者の同意があった場合にのみ立ち入ることができる。
2. 調査官は必要に応じて、警察の協力を得て立ち入ることができる。
3. 調査官は、本目的のために任命した者を随行する権限を有する。
4. 国防大臣の使用する地域及び船舶に関しては、第1、3項で示される権限は、国防大臣の同意のもとに行使されなければならない。
 
第37条
 調査官は情報を要求する権限を有する。
 
第38条
1. 調査官は、関連データ及び書類の閲覧を要求する権限を有する。
2. 調査官は、データ及び書類の写しを作る権限を有する。
3. 現場で写しを作ることができない場合、調査官は、書面による証明の提出を条件として、データ及び書類を短期間持ち出す権限を有する。
 
第39条
1. 調査官は、物件を調査、査察し、その試料を採取する権限を有する。
2. 調査官は、当該目的のために梱包を解く権限を有する。
3. 調査、査察、試料採取を現場で行うことができない場合は、調査官はこの目的のために、書面による証明の提出を条件に、物件を短期間持ち出す権限を有する。
4. 採取した試料は、出来る限り速やかに返却する。
 
第40条
1. 調査官が合理的に定めた条件下において権限を行使する場合、何人も調査官が合理的に要求するすべての支援及び情報を提供する義務がある。
2. それらの者、又は彼らの支配下にある者によって支援が行われた場合、当省大臣、国防大臣、法務大臣は、当該情報は極秘扱いで委員会に提供される点を示すことができる。機密情報を委員会に提供する場合、委員会は、第57条を準用しなければならない。極秘に供給された情報は公開してはならない。
3. 職場、職業、法律上の規定によって、機密保持を義務づけられている者は、機密保持の義務を理由として、支援の提供を拒否することができる。機密保持を義務づける法規定が適用される者は、その他の法規定によって開示又は協力が義務付けられている場合を除き、重大な理由があれば支援の提供を拒否することができる。


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