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(方位測定コンパス装置)
第146条の19 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示*で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(方位測定コンパス装置)
146-19.0
(a)方位測定コンパス装置の省略については、次に掲げるところによること。
(1)方位測定コンパス装置と同様の目的に使用することができるジャイロコンパスのレピータを備えている場合。ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶については、認められない。(当該ジャイロコンパスは、第146条の20に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合には同条に掲げる要件に近い性能を有するものであること。)
(2)船首方位伝達装置からの出力信号を受けて、方位測定コンパス装置と同様の目的に使用することができるレピータコンパスを備えている場合。ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶及び第146条の21において船首方位伝達装置の備付けを義務付けられた国際航海に従事する船舶については認められない。(当該レピータ・コンパスは、第146条の21に掲げるジャイロコンパスのレピータと同等の性能を有するものであること。)
(3)沿海区域を航行区域とする総トン数200トン未満(国際航海に従事する船舶にあっては総トン数150トン未満)の船舶に、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な磁気コンパスを備えている場合
(b)全方位にわたって見通しが良好な位置に操舵位置からその表示を明りょうに読み取ることができる反映式の磁気コンパスを備えている場合には、方位測定コンパス装置を兼ね備えているものとする。
*:告示
(方位測定コンパス装置)
第14条 規程146条の19の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていること。
(2)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(3)*1第6条第(13)号の要件
*1:第6条
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得3-1-6
(方位測定コンパス装置)
14.0
(a)第(2)号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)指針面は、その直径が115mm以上のものであること。
(2)指針面には、1度ごとに360度の目盛を設け、北(N)点(000度)を始点として時計回りに360度まで10度毎に数字を表示し、四方点にはN、E、S及びWが大文字で標示されること。ただし、N点は適当な標章をもって代えることができる。
(関連規則)
漁船特殊規程
第69条の3 第二種漁船又は第三種漁船には機能等に付告示を以て定むる要件に適合する「方位測定コンパス装置」を備ふべし。但し管海官庁に於て差支なしと認むる場合に在りては此の限に在らず。
(関連規則)
省令 船舶検査心得7-2
69-3.0
(a)方位測定コンパス装置の省略については、次に掲げるところによること。
(1)方位測定コンパス装置と同様の目的に使用することができるジャイロコンパスのレピータを備えている場合。ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船については、認められない。(当該ジャイロコンパスは、第146条の20に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合には同条に掲げる要件に近い性能を有するものであること。)
(2)総トン数200トン未満(国際航海に従事するものにあっては総トン数150トン未満)の漁船に、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な標準磁気コンパスを備えている場合
(b)全方位にわたって見通しが良好な位置に操舵位置からその表示を明りょうに読み取ることができる反映式の標準磁気コンパスを備えている場合には、方位測定コンパス装置を兼ね備えているものとする。
 
(ジャイロコンパス)
第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、機能等について告示*で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
2 総トン数500トン以上の外洋航行船(限定近海船を除く。)には、操舵(だ)機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(ジャイロコンパス)
146-20.1
(a)ジャイロコンパス:Gyro Compass
(b)本項のジャイロ・レピータは、水平方向において360度に渡り方位測定ができる構造であること(備える位置を規定するものではない。)。
146-20.2
(a)本項のジャイロ・レピータは、視覚的に船首方位の情報が示されるものであること。
*:告示
(ジャイロコンパス)
第15条 規程第146条の20第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)マスター・ジャイロコンパスは、操舵(だ)位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。ただし、当該位置にジャイロ・レピータが設置されている場合は、この限りでない。
(2)停止状態から管海官庁の指定する時間以内に静定することができるものであること。
(3)船舶の速力及び緯度により生じる誤差を補正することができるものであること。
(4)給電が停止した場合に警報を発するものであること。
(5)測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(6)明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。
(7)*1第6条第(8)号から第(14)号まで並びに*2第13条第(3)号及び第(5)号に掲げる要件
*1:第6条
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第13条
(3)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(4)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
(船首方位伝達装置)
第146条の21 総トン数300トン未満の旅客船、総トン数300トン以上500トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶には、機能等について告示*で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(船首方位伝達装置)
146-21.0
(a)「管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶であって、次のいずれかの場合をいう。
(1)規則第146条の12の規定に基づく航海用レーダーを備えない場合
(2)規則第146条の29の規定に基づく船舶自動識別装置を備えない場合
*:告示
(船首方位伝達装置)
第16条 規程第146条の21の告示で定める要件は、次のとおりとする。ただし、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶にあっては管海官庁の指示するところによるものとする。
(1)故障した場合に警報を発するものであること。
(2)誤動作による補正装置の作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(3)*1第6条第(8)号から第(14)号まで、*2第13条第(5)号並びに*3前条第(4)号及び第(5)号に掲げる要件。
*1:第6条
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第13条
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
*3:第15条
(4)給電が停止した場合に警報を発するものであること。
(5)測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得3-1-6
(船首方位伝達装置)
16.0
(a)装置は、地理学的に操作可能地域範囲を設定していない場合、原則として、南緯70度から北緯70度までの間で使用可能でなければならない。
(b)第(2)号の「補正装置」に関して、利用者が手動により設定した値を確認するための、何らかの手段を有していること。
(c)第(3)号において準用する第13条第5号の「誤差」は、次のとおりとする。
(1)出力時に生じる伝達誤差:±0.2度以内
(2)静置状態で装置のもつ誤差:±1.0度以内
(3)振動、動揺などの動的影響により生じる誤差:振幅は±1.5度以内。
 振幅が±0.5度を超える場合、30秒以上の時間において周波数は0.033Hz未満
(4)回頭時に追従の遅れにより生ずる誤差:回頭角速度が毎秒10度未満の場合、±0.5度以内
(5)回頭角速度が毎秒10度以上20度未満の場合、±1.5度
(d)第(3)号において準用する第15条第(5)号の「伝達」のための出力のうち、少なくとも一つはIEC規格61162の基準を満足するものであること。







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