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(自動衝突予防援助装置)
第146条の16 航海用レーダー搭載船であって、総トン数10,000トン以上の船舶には、機能等について告示*で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
*:告示
(自動衝突予防援助装置)
第11条 規程第146条の16の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)20以上の物標を捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができるものであること。
(2)自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、手動操作によっても捕捉を行うことができるものであること。
(3)自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、捕捉を行う範囲を限定し、かつ、当該範囲を表示することができるものであること。
(4)距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間以上追尾中の物標については、4以上の等時間ごとの過去の位置を表示することができるものであること。
(5)捕捉した物標の追尾を解除することができるものであること。ただし、自動的に、かつ、範囲を限定して捕捉を行う場合における当該範囲については、この限りでない。
(6)自動衝突予防援助装置による情報(以下「衝突予防情報」という。)及び前号の情報の表示の輝度は、それぞれ独立に調整することができるものであること。
(7)衝突予防情報の表示の輝度は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(8)衝突予防情報の表示は、必要に応じて3秒以内に消去することができるものであること。
(9)距離レンジ、表示方式等の切替え後1回目の走査において、衝突予防情報及び前条第(19)号の情報を表示することができるものであること。
(10)模擬操船状態の衝突予防情報を通常の表示と明確に区別できる方法により表示することができ、かつ、いつでも模擬操船状態の表示を中止することができるものであること。ただし、物標の捕捉、追尾及び第(8)号の表示の更新を中断してはならない。
(11)*1第6条第(6)号及び第(8)号から第(14)号まで、*2第8条第1項第(2)号から第(4)号まで並びに前条第(1)号、第(3)号から第(12)号まで、第(14)号から第(19)号まで及び第(24)号から第(30)号までに掲げる要件
*1:第6条
(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第8条第1項
(2)表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。
(3)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得3-1-6
(自動衝突予防援助装置)
11.0
(a)第(1)号の「捕捉」を、自船に対する相対速度が100ノット以上の物標に対して行う場合は、手動操作による捕捉に限る。
(b)第(4)号の「距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間」とは、次に掲げる距離レンジの区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間をいう。
(1)3海里レンジ2分
(2)6海里レンジ4分
(3)12海里レンジ8分
(c)第(11)号で準用する第6条第6号により引用される規定における取扱及び保守に関する説明書には、少なくとも次に掲げる事項についての説明を記載すること。
(1)過去の位置の表示の意味
(2)模擬操船の基礎原理
(d)第(11)号で準用する前条第6号については、10.0(b)を準用する。
(e)第(11)号で準用する前条第15号の「明りょうに読み取ることができる」とは、表示面の有効直径が340mm以上であることをいう。
(f)第(11)号で準用する前条第19号については、10.0(f)を準用する。
(g)第(11)号で準用する前条第30号については、10.0(i)を準用する。
 
(航海用レーダー反射器)
第146条の17 総トン数50トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示*で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(航海用レーダー反射器)
146-17.0
(a)「管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、当該船舶の船質が鋼製、アルミ製の場合をいう。
*告示
(航海用レーダー反射器)
第12条 規程第146条の17の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)有効な*1レーダー断面積を有するものであること。
*1:レーダー断面積(レーダークロスセクション):レーダー波を反射する物標の有効反射面積のこと。
(2)備え付けに適切な向きがある場合には、その向きを示したものであること。
(3)適当な高さに取り付けられたものであること。
(4)*2第6条第(13)号に掲げる要件
*2:第6条
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得3-1-6
(航海用レーダー反射器)
12.0
(a)第(1)号の「有効なレーダー断面積を有する」とは、周波数9320〜9500MHzの電波を照射した際、水平方向360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が0.3m2以上で、かつ、レーダー断面積が0.3m2未満となる方向が10°以上連続しないことをいう。
(関連規則)
小型船舶安全規則
(航海用レーダー反射器)
第84条の3 小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
 
(磁気コンパス)
第146条の18 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示*で定める要件に適合する標準磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(磁気コンパス)
146-18.0
(a)「予備の羅盆」の省略については、次に掲げるところによること。
(1)ジャイロコンパスを備え付けている場合。ただし、146.19.0(a)1により、方位測定コンパス装置を省略した場合は、認められない。(当該ジャイロコンパスは、第146条の20に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合には同条に掲げる要件に近い性能を有するものであること。)
(2)船首方位伝達装置を備え付けている場合。ただし、146.19.0(a)(2)により、方位測定コンパス装置を省略した場合には、認められない。
(3)船舶が、沿海区域を航行区域とするものである場合。ただし、146.19.0(a)又は(b)により、方位測定コンパス装置を省略した又は兼ね備えた場合には、認められない。
(4)磁気コンパスの羅盆と方位測定コンパス装置の羅盆(羅盆がある場合に限る。)が互換性を有する場合
*:告示 第8節 磁気コンパス等
(磁気コンパス)
第13条 規程第146条の18の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)できる限り船の中心線上であって磁性材料から離れた位置に設置されていること。
(2)操舵(だ)位置からその表示を明りょうに読み取ることができること。
(3)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(4)明るさを調整することができる2以上の照明装置を備え付けたものであること。
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(6)自差を修正することができるものであること。
(7)羅盆は、船舶が任意の方向に30度傾斜している状態においても水平を保つように、かつ、堅固に環架に取り付けられていること。
(8)残留自差を修正するための図表を備えたものであること。
(9)*第6条第(13)号に掲げる要件
*:第6条
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得3-1-6
(磁気コンパス)
13.0
(a)第(3)号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)ボウルの上縁には、ボウルの首尾線の船首側を0度とした適当な目盛が附されていること。
(2)ボウルの内壁には、船首指標が附されていること。
(3)カードは、その直径が115mm以上のものであること。
(4)カードには、1度ごとに360度の目盛を設け、北(N)点(000度)を始点として時計回りに360度まで10度毎に数字を表示し、四方点にはN、E、S及びWが大文字で標示されること。ただし、N点は適当な標章をもって代えることができる。
(5)カードは、1.4mの距離から昼光及び人工光のそれぞれで明瞭に読みとれるものであること。この場合拡大鏡を使用して差し支えない。
(b)第4号の「2以上の照明装置」とは、次に掲げるいずれかに適合するものをいう。
(1)常用電源及び非常電源から独立して配線し、それぞれに照明用電球を備える場合(図13.0〈1〉参照)
 
図13.0 〈1〉
 
(2)常用電源及び非常電源からの配線の途中に切替えスイッチを設け、スイッチの切替えによりそれぞれの電源から照明用電球に給電できる場合。
 この場合において、当該切替えスイッチは、磁気コンパスの本体又は船橋内に設けられていること。(図13.0〈2〉参照)
 
図13.0 〈2〉
 
(3)常用電源を非常電源を介して給電し、常用電源からの給電が停止した時に自動的に照明用電球に非常電源から給電される場合(図13.0〈3〉参照)
 
図13.0 〈3〉
 
(c)第(5)号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)ボウル内の船首指標からカードの目盛の中心までを通る垂直面とボウルの首尾線を通る垂直面とが為す角度(ボウル基線誤差)は、0.3度以内であること。
(2)カードの8主要点(N、NE、E、SE、S、SW、W及びNW)の方向について、磁気子午線を基線とする方位とカードの示す方位との差角(方位誤差)は、0.5度以内であること。
(3)ボウルを磁束密度の水平成分が6μTの磁界内に設置し、カードの北点を静止状態から2度右及び左に偏角させて放し再び静止したとき、カードの北点が最初の静止点から偏っている角度(摩擦誤差)は、0.5度以内であること。
(関連規則)
漁船特殊規程
第69条の2 第二種漁船又は第三種漁船には機能等に付告示を以て定むる要件に適合する「標準磁気コンパス」及び予備の羅盆を備ふべし。但し管海官庁に於て差支なしと認むる場合に在りては予備の羅盆の備付を省略することを得
(関連規則)
省令 船舶検査心得7-2
69-2.0
(a)「予備の羅盆」の省略については、次に掲げるところによること。
(1)ジャイロコンパスを備え付けている場合(当該ジャイロコンパスは、第146条の20に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合には同条に掲げる要件に近い性能を有するものであること。)
(2)標準磁気コンパスの羅盆と方位測定コンパス装置の羅盆(羅盆がある場合に限る。)が互換性を有する場合







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