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(羅針儀)
第146条の22 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 総トン数500トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵(だ)機室に羅針儀を備えなければならない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(羅針儀)
146-22.2
(a)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備え付けは、原則として常設であること。ただし、操舵機室にジャイロコンパスのレピータ用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピータがある場合には、操舵機室に羅針儀を常設しているものとみなす。
(関連規則)
漁船特殊規程
第69条の4 第一種漁船には羅針儀を備ふべし
 
(音響測深機)
第146条の23 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって2時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示*で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(音響測深機)
146-23.0
(a)「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、国際航海に従事しない船舶(総トン数500トン未満のもの及び総トン数500トン以上の自ら漁ろうに従事するものに限る。)であって、「衛星航法装置及び海図」又は「魚群探知機」を備える場合をいう。
*:告示 第9節 音響測深機
(音響測深機)
第17条 規程第146条の23の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)送受波器は、できる限り、船体、プロペラ等により生じる水流の影響を受けない位置に設置されていること。
(2)通常の音波の伝播(ぱ)状態において、送受波器の下方2メートルから200メートルまでの水深を測定することができるものであること。
(3)200メートルの水深に対応する測深レンジ及びその200メートル*の水深に対応する測深レンジを有するものであること。
*:告示では「200メートル」となっているが、正しくは「20メートル」である。
(4)音波を毎分36回以上発射することができるものであること。
(5)15分間の測深結果を表示することができるものであること。
(6)12時間の測深結果を記録することができるものであること。
(7)水深があらかじめ設定した値以下となった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
(8)その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
(9)測深結果に係る情報を他の設備に伝達することができるものであること。
(10)船舶が5度縦揺れ又は10度横揺れしている状態においてもその機能に障害を生じないものであること。
(11)*1第6条第(6)号及び第(8)号から第(14)号まで、*2第8条第1項第(4)号、*3第13条第(5)号並びに*4第15条第(6)号に掲げる要件
*1:第6条
(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第8条第1項
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
*3:第13条
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
*4:第15条
(6)明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。
 
(12)前各号に掲げるもののほか、水深の表示の方法その他の音響測深機が通常有すべき性能について、管海官庁が適当と認めるものであること。







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