(3)インマルサットC型船舶地球局設備
インマルサットC型船舶地球局は、基本的に無指向性の空中線を使用する小形、軽量の送受信装置で、600bps(ビット毎秒)のテレックスを主とした通信がなされ、音声による電話通信機能はない。
このインマルサットC装置は後述するEGC受信機能との関連で、規格上はクラス1から3までの三つの種類の装置がある。クラス1はインマルサットCの送受信のみできる基本的な装置でEGC受信機能は持たない。クラス2は、インマルサットCの送受信機能とEGC受信機能を切換えて使用できるものである。クラス3は、独立したEGC受信機能をもち、インマルサットCの送受信とEGC受信が互いに独立しての動作をすることのできるものである。なお、実際の製品としてはクラス2が殆どである。
インマルサットC船舶地球局については、IMO総会の第16会議で決議された性能標準、A.663(16)「直接印刷電信の通信を送信と受信のできるインマルサット標準C船舶地球局の性能基準」がある。以下その要点を示すが、装置の電波的な性能は余り触れていない。
(1)外部の制御器で船舶の識別符号を変更できないこと。
(2)船舶を通常操船する場所及び遭難警報を行うよう指定されたその他の場所から、遭難呼出しを行うことができること。遭難呼出しの開始手段は、操作が容易で、かつ、不注意による作動の保護措置が取られていること。
(3)送信電波による危険の可能性の警告を適切な場所に表示するために、電波の放射レベルが100W/m2、25W/m2、10W/m2である距離を表示するラベルをレドームに貼付すること。その距離がレドーム内のときは表示の必要はない。
(4)通常、船舶の主電源から給電を受けること。更に、代替電源を備えている場合はそれによって、局及びその通常の機能を行うために必要なすべての設備(もし、追尾する空中線を備えるときはそれも含めて)の運用ができること。
(5)一つの電源からもう一つの電源への切換え、又は60秒までの電源の瞬断によって、設備は手動による再始動が必要であってはならず、かつ、メモリに保存した受信通報を消してはいけないこと。
(6)無指向性の空中線を使用するときは、その空中線は、実行可能なときには設備の性能に重大な低下を招かないよう、船首尾方向は-5°以内、左右舷方向に-15°以内に障害物のない位置に取付けること。無指向性の空中線の場合は、特に空中線の1m以内で2°をこえるシャドーセクターを与える物体は、設備の性能を大きく低下させるおそれがある。
(7)安定化装置をもった指向性の空中線を使用するときは、その空中線は、実効可能なときには、設備の性能に重大な低下を招かないよう、水平面下5°の仰角内に障害物のない位置に取付けること。20dB程度の利得をもった(インマルサットAの空中線に近い)指向性の空中線の場合は、特に空中線の10m以内で6°をこえるシャドーセクターを与える物体は、設備の性能を大き低下させるおそれがある。
なお、この性能標準の中には、EGCの性能標準については、別に定めるものに適合、となっている。図2・20にインマルサットC型装置の例を示す。
図2・20 インマルサットC型装置
(4)高機能グループ呼出受信機
高機能グループ呼出し(EGC)受信機は、インマルサット衛星からの高機能グループ呼出信号のみを受信する専用の受信機で、ナブテックスのカバレージ範囲外を航行する船舶が、ナブテックスと同種の海上安全情報その他の情報を受信する機能をもった受信機である。すでにインマルサットのインマルサットCのところでも述べたように、インマルサットCとの組み合わせは、図2・21に示すようにEGCと関係のないクラス1、インマルサットCの受信機を共用して、EGCメッセージプロセッサのみがあるクラス2(このクラスのものは、インマルサットCの送受信中はEGCの受信はできず、また、インマルサットCとEGCの切換えは手動のものが多い)。さらにインマルサットCとEGCが独立の受信機のクラス3があるほか、EGC受信機が独立の空中線をもつものと、他のインマルサットシステムの空中線を共用するものとが考えられる。
EGC受信機に関するIMOの総会決議はA.664(16)「高機能グループ呼出装置」で、おおむね次のように規定されている。
(1)受信情報の印字ができること。受信メッセージは、その受信をしたことが指示され、後述の重要情報は、直ちに印字されるが、その他のメッセージは、後での印字のために一旦記憶されること。
(2)EGC受信装置は独立の装置でも、その船舶のインマルサット地球局と空中線、低雑音増幅器、周波数変換回路などを共用してもよい。
(3)船の位置及びNAVAREAのコードが手動で入力できること。船の航法装置からの船の位置の自動入力と、その位置からNAVAREAのコードへの自動変換機構を備えてもよい。
(4)遭難呼出し、緊急呼出し又は種別的に遭難に入る呼出しを受信したことを示す特定の可聴警報と可視の指示を、船舶の通常の操船位置に対して行うこと。この警報は人為的に止めておくことができないようにし、警報のリセットは、手動だけでできること。
(5)装置が、EGCの搬送波に同調が正しくなされていないときは、それを表示すること。
(6)すべてのメッセージは、その受信の文字誤り率に関係なく印字すること。装置は、文字が誤って受信されたときは、アンダーラインで印字をすること。
(7)ナブテックスと同様に、その船舶が運航している海域向け関連の航行上の警報、気象警報、捜査救助情報とある種の特定の警報を除外することはできないが、メッセージの種類のコードを受入れ又は除外することは操作者によって制御が可能であること。
(8)メッセージが誤りなく受信・印字された後は、同じメッセージは印字しないような手段が備えられていること。
(9)印字装置は、少なくとも一行40字の印字ができること。
(10)一つの単語がその行におさまらないときは、次の行へ移すことが、信号処理器と印字装置によって実行されること。メッセージの印字が終わったときには、印字装置は自動的に5行の送りをすること。
(11)予備の法的な装置は、船舶の主電源で動作するもので、かつ、装置が正規の動作をするための他のすべての装置が代替電源からも動作できること。
(12)一つの電源から他への変更又は60秒間の電源のすべての中断が、装置の手動再起動を必要とせず、メモリに記憶している受信メッセージを失わないこと。
(13)無指向性の空中線を使用するときは、装置の性能を大きく低下することのないように、船首と船尾方向に-5°までの、さらに左右舷方向には-15°までの妨害物がないような位置に空中線が置かれることがのぞましい。
(14)方位の安定した空中線を使用するときには、装置の性能を大きく低下することのないように、すべての方向に-5°までの妨害物がない位置に空中線が置かれることがのぞましい。
(15)無指向性の空中線に対しては、妨害物、特に2°以上のシャドーセクターの原因となる空中線から1m以内の妨害物は装置の性能を大きく低下する可能性がある。
(16)指向性の空中線に対しては、妨害物、特に6°以上のシャドーセクターの原因となる空中線から10m以内の妨害物は、装置の性能を大きく低下する可能性がある。
図2・21 インマルサットとEGCとの関係
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