1・3・3 プロッティング機能の技術的条件の告示
無線設備規則第48条の第2項第1号及びヲ(4)の規定に基づき、レーダープロッティング機能を有するレーダーの指示器の技術的条件を次のように定め、平成14年7月1日から施行する。
平成14年総務省告示第390号(平成14年6月28日)
第1 自動レーダープロッティング機能を有するもののうち模擬操船機能を有するもの
一 目標の捕そく及び追尾
1 目標の捕そくは、100ノットまでの相対速度(自船の位置に対する目標の速度をいう。以下同じ。)に対して自動的又は手動により行うことができること。
2 手動により目標の捕そく及び追尾の解除を行うことができること。
3 自動的に目標を捕そくすることができるものにあっては、次に掲げる条件に適合するものであること。
(一)自動捕そくの範囲を限定することができること。
(二)自動捕そくの範囲を表示できること。
(三)自動捕そくする目標の追尾の条件を提供できること。
4 20以上の目標を捕そくし、かつ、自動的に追尾できること。
5 連続する10回の走査において5回以上表示面に現れる捕そく目標を継続して追尾できること。
6 目標の乗移りは、できる限り少ないこと。
二 目標の表示
1 表示面の大きさは、自動レーダープロッティング機能の各表示が支障なく確認できるものであること。
2 距離レンジは、少なくとも3海里、6海里及び12海里が選択できるものであること。
3 現に使用している距離レンジの値が明示されるものであること。
4 次の各状態において安定に相対運動表示(船舶の位置を表示面に固定して表示することをいう。以下同じ。)ができるものであり、かつ、その状態の区別が明示されるものであること。
(一)ノースアップ(表示面の中心からその上部を結ぶ線が真北方向を示す状態をいう。)
(二)コースアップ(表示面の中心からその上部を結ぶ線が自船の予定する進路方向を示す状態をいう。)
5 真運動表示(船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を表示面に固定して表示することをいう。以下同じ。)ができるものについては、速やかに相対運動表示に切替えることができ、かつ、その表示の区別が明示されること。
6 追尾中の目標の予測される針路及び速度は、適切にベクトル又は図形により明示されるものとし、かつ、次によること。
(一)ベクトルによってのみ表示するものにあっては、真ベクトル表示(地表を基準とする目標の針路及び速度のベクトル表示をいう。以下同じ。)及び相対ベクトル表示(自船を基準とする目標の針路及び速度のベクトル表示をいう。以下同じ。)ができ、かつ、その状態の区別ができること。
(二)真ベクトル表示により表示するものにあっては、対水基準(自船及び全目標を海を基準にして表示することをいう。以下同じ。)又は対地基準(自船及び全目標を陸地を基準にして表示することをいう。以下同じ。)の区別及びこれらの基準を得るために使用している外部入力装置の種類が表示できること。
(三)対地基準に静止目標を利用するものにあっては、当該静止目標を適切に表示するものであり、必要に応じ、当該静止目標も含め、目標に対する相対ベクトルが表示できること。
(四)図形により表示するものにあっては、真ベクトル表示又は相対ベクトル表示ができること。
(五)ベクトル表示の予測時間が調整でき、かつ、その時間を表示できること。
7 表示面において、追尾中の目標は、その他の目標と区別可能な方法により表示されること。
8 距離レンジに対応し、一定の時間を継続して追尾している目標については、過去の位置を4以上の等時間間隔で適切に表示でき、かつ、その時間を表示できること。
9 追尾中の目標に係る次の事項を速やかに数字又は文字によりレーダー映像表示画面以外に表示できるものであること。
(一)目標までの距離
(二)目標の方位
(三)目標と船舶との最接近予測距離(以下「CPA」という。)
(四)目標と船舶とが最接近するまでの予測時間(以下「TCPA」という。)
(五)目標の真針路(対水基準又は対地基準の別の表示を含む。)
(六)目標の真速度(対水基準又は対地基準の別の表示を含む。)
10 追尾中の複数の目標を表示する場合にあっては、レーダー映像表示画面上で各目標を区別する適切な表示を行い、該当する目標ごとに9(一)から(六)までのうち、2以上の事項を表示できるものであること。この場合にあって、2つの事項をあわせて表示する組合せは(一)と(二)、(三)と(四)又は(五)と(六)であること。
11 追尾中の目標が消失した場合(距離レンジの範囲外に去った場合を除く。)は、そのことを表示するとともに、その目標の消失位置を表示できること。
12 目標を捕そくしたとき又は自船が1分間で(±)45度の針路変更を伴う操だを完了したときは、1分以内にベクトル又は図形により目標の相対的な移動の傾向を表示し、かつ、3分以内にベクトル又は図形並びに9及び10による表示により目標の運動を予測できること。
13 別表第1号に掲げる各設定状況において別表第2号に示す誤差を有する入力信号を加えたときの表示の精度は、次のとおりとする。
(一)1分以内における表示の精度(95パーセント確率値)
(二)3分以内における表示の精度(95パーセント確率値)
14 距離レンジ、表示方式等の切換えの後、1回の走査に要する時間を超えない時間内に完全な表示ができること。
15 目標又は陸地の相対位置の表示ができること。
16 自動レーダープロッティング機能による表示の輝度は、15の表示の輝度と独立して調整できること。
17 船橋における通常の明るさの下で、2人以上により観測できること。
三 警報
1 目標があらかじめ設定した範囲内に到達した場合には、可視又は可聴の警報を発するとともに、その目標は他の目標と区別可能な適切な方法により表示されること。
2 CPA及びTCPAがあらかじめ設定した値以内となる目標がある場合には、可視又は可聴の警報を発するとともに、その目標は他の目標と区別可能な適切な方法により表示されること。
3 可聴警報は、必要に応じて停止できること。
四 模擬操船
1 目標の捕そく及び追尾並びに二の9及び10による表示の更新を中断することなく自船の操だの全追尾目標への影響について模擬操船を行い適切に表示できること。
2 模擬操船は、いつでも中断できること。
五 機能試験等
1 機能不良の場合に警報を発することができ、かつ、機能を点検できる試験プログラムを有すること。
2 機能を点検できる試験プログラム実行中は適切な表示を行うものであること。
3 自動レーダープロッティング機能を有しないレーダーに接続するものにあっては、その接続のための調整回路を有すること。
4 機能の動作、停止にかかわらずセンサー入力機器及びその他の接続機器の性能を低下させるものでないこと。
第2 自動レーダープロッティング機能を有するもののうち模擬操船機能を有しないもの
一 目標の捕そく及び追尾
1 目標の捕そくは、100ノットまでの相対速度に対して手動により行うことができること。
2 10以上の目標を捕そくし、かつ、自動的に追尾できること。
3 第1の一の2、5及び6の条件に適合すること。
二 目標の表示
1 第1の二の1、2、3、4、6、7、9、12、13、14及び17の条件に適合すること。
2 自動レーダープロッティング機能による表示の輝度は、レーダーの表示の輝度と独立して調整できること
三 警報
第1の三の1及び3の条件に適合すること。
四 機能試験等
第1の五の1、2及び4の条件に適合すること。
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