3. 船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶(旅客船を除く。)に設置する無線航行のためのものは、第1項各号(第7号ロ)、第八号イ)、及びハ)並びに第九号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
無線設備規則48条第3項*は、次のように改正された。
一 前項第一号ハ)、ニ)、ホ)及びリ)、第四号、第六号イ)((6)イ、及びロを除く。)及び同号ハ)((2)を除く。)並びに第七号の条件に適合するものであること。
この場合において、前項第一号ハ)中「電子方位線(表示面における目標の方位を電気的に表す直線の輝線をいう。以下この条において同じ。)により5秒以内に表示し、かつ、測定した方位の値のみを指示器上に表示」とあるのは、「速やかに測定することが」と、同項第六号イ)(6)中「50」とあるのは、「92」と、同号ハ)中「1」とあるのは「2」と、「オフセンタ機能」とあるのは、「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置」と、同項第七号中「(6)」とあるのは「(6)(イ及びロを除く)。と読み替えるものとする。
二 指示器は次の条件に合致するものであること。
イ)目標を相対位置で水平に表示することができ、かつ、表示面の有効直径は、14cm以上であること。
ロ)船首線を一時的に表示しない状態にすることができること。
ハ)1海里以上の距離レンジにおいては、4以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔に表示されていること。
ニ)1海里未満の距離レンジにおいては、2以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔で表示されること。
三 次の精度を有すること。
イ)距離環上に目標を表示して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6%、又は82mのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
ロ)可変距離マーカーを使用して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6%、又は120mのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
四 船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置は、その船舶の移動する方向における目標の表示を著しく制限しないものであること。
五 羅針儀との連動装置を有する場合は、前項第二号及び第三号の条件に適合するものであること。
六 空中線は、方位角360°にわたって連続して自動的に毎分12回以上回転するものであること。
4. 船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第1項、第2項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため、郵政大臣が別に告示するものは、当該各号の規定にかかわらず、別に告示(郵政省告示第329号)する技術的条件に適合するものでなければならない。
(施行期日)
1 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶に設置される無線航行のためのレーダーであって、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものの条件については、この省令による改正後の設備規則第48条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に設置されている電波法施行規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第74号)による改正前の施行規則第11条の4第4項に規定する中波無線方位測定機の条件については、この省令による改正後の設備規則第47条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1・3・2 無線機器型式検定規則の中のレーダーの規定
電波法によれば、船舶安全法によって船舶に備えなければならないレーダーは、無線機器型式検定規測による型式検定に合格したものでなければならないことになっており、これには郵政省令による除外例、「1外国において検定で定める型式検定に相当する型式検定に合格していると郵政大臣が認めるもの。2船舶安全法第6条の4の規定による型式承認を受けたもの。」が設けられている。それ以外のレーダーについても型式検定規則では、型式検定が受検できるようになっている。
現在の型式検定規則では、
(1)無線設備規則第48条第2項のレーダーであって、自動レーダープロッティング機能を有するもののうち模擬操船を有するもの
(2)無線設備規則第48条第2項のレーダーであって、自動レーダープロッティング機能を有するもののうち模擬操船を有しないもの
(3)無線設備規則第48条第2項のレーダーであって、手動レーダープロッティング機能を有するもの
(4)無線設備規則第48条第3項のレーダー
に分かれており、それぞれの型式検定のための技術的条件と試験方法とが表の形で規定されている。
なお、この規則による型式検定を受けたレーダーは船舶に装備された後、地方総合通信局の検査が実施される。
型式検定合格機器用銘板(例)
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