1・2・4 自動衝突予防援助装置に関する船舶設備規程
(自動衝突予防援助装置)
第146条の16 航海用レーダー搭載船であって総トン数10,000トン以上の船舶には、機能等について告示*で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
*:告示
(自動衝突予防援助装置)
第11条 規程第146条の16の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)20以上の物標を捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができるものであること。
(2)自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、手動操作によっても捕捉を行うことができるものであること。
(3)自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、捕捉を行う範囲を限定し、かつ、当該範囲を表示することができるものであること。
(4)距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間以上追尾中の物標については、4以上の等時間ごとの過去の位置を表示することができるものであること。
(5)捕捉した物標の追尾を解除することができるものであること。ただし、自動的に、かつ、範囲を限定して捕捉を行う場合における当該範囲については、この限りでない。
(6)自動衝突予防援助装置による情報(以下「衝突予防情報」という。)及び前号の情報の表示の輝度は、それぞれ独立に調整することができるものであること。
(7)衝突予防情報の表示の輝度は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(8)衝突予防情報の表示は、必要に応じて3秒以内に消去することができるものであること。
(9)距離レンジ、表示方式等の切替え後1回目の走査において、衝突予防情報及び前条第(19)号の情報を表示することができるものであること。
(10)模擬操船状態の衝突予防情報を通常の表示と明確に区別できる方法により表示することができ、かつ、いつでも模擬操船状態の表示を中止することができるものであること。ただし、物標の捕捉、追尾及び第(8)号の表示の更新を中断してはならない。
(11)*1第6条第(6)号及び第(8)号から第(14)号まで、*2第8条第1項第(2)号から第(4)号まで並びに前条第(1)号、第(3)号から第(12)号まで、第(14)号から第(19)号まで及び第(24)号から第(30)号までに掲げる要件
*1:第6条
(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第8条第1項
(2)表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。
(3)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
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(関連規則)
告示 検査心得3-1-6
(自動衝突予防援助装置)
11.0
(a)第(1)号の「捕捉」を、自船に対する相対速度100ノット以上の物標に対して行う場合は、手動操作による捕捉に限る。
(b)第(4)号の「距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間」とは、次に掲げる距離レンジの区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間をいう。
(1)3海里レンジ 2分
(2)6海里レンジ 4分
(3)12海里レンジ 8分
(c)第(11)号で準用する第6条第(6)号により引用される規定における取扱及び保守に関する説明書には、少なくとも次に掲げる事項についての説明を記載すること。
(1)過去の位置の表示の意味
(2)模擬操船の基礎原理
(d)第(11)号で準用する前条第(6)号については、10.0(b)を準用する。
(e)第(11)号で準用する前条第(15)号の「明りょうに読みとることができる」とは、表示面の有効直径が340mm以上であることをいう。
(f)第(11)号で準用する前条第(19)号については、10.0(f)を準用する。
(g)第(11)号で準用する前条第(30)号については、10.0(i)を準用する。
1・2・5 航海用レーダー反射器に関する船舶設備規程
(航海用レーダー反射器)
第146条の17 総トン数50トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示*で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
省令 検査心得3-1
(航海用レーダー反射器)
146-17.0
(a)「管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、当該船舶の船質が鋼製、アルミ製の場合をいう。
*告示
(航海用レーダー反射器)
第12条 規程第146条の17の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)有効な*1レーダー断面積を有するものであること。
*1:レーダー断面積(レーダークロスセクション):レーダー波を反射する物標の有効反射面積のこと。
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(2)備え付けに適切な向きがある場合には、その向きを示したものであること。
(3)適当な高さに取り付けられたものであること。
(4)*2第6条第(13)号に掲げる要件
*2:第6条
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
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(関連規則)
告示 検査心得3-1-6
(航海用レーダー反射器)
12.0
(a)第(1)号の「有効なレーダー断面積を有する」とは、周波数9320〜9500MHzの電波を照射した際、水平方向360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が0.3m2以上で、かつ、レーダー断面積が0.3m2未満となる方向が10°以上連続しないことをいう。
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