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7.4.3 手動火災警報装置
 
【船舶の消防設備の基準を定める告示】
(手動火災警報装置)
第35条 手動火災警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)火災の存在又は徴候を音響信号により容易かつ迅速に警報することができること。
(2)発信器は、容易に近づくことができる場所の床面からの高さが、1.2メートル以上1.5メートル以下の位置に取付けられ、かつ、赤色で標示されたものであること。
(3)いずれの発信器が作動した場合にも各発信区域ごとに自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。
(4)前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、手動火災警報装置又は手動火災警報装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。
(5)発信区域は、複数に区分されており、かつ、居住区域、業務区域又は制御場所を含む発信区域と特定機関区域を含む発信区域とが別個のものであること。
(6)発信区域及びその位置が表又は図で各表示盤の付近に示されていること。
(7)第34条第1項第2号及び第7号に掲げる要件。
 
(関連規則)
 船舶の消防設備の基準を定める告示第35条関係(心得)
 
(手動火災警報装置)
35.0(a)手動火災警報装置の系統、制御盤及び表示盤は第34条の火災探知装置のものと共通のものとすることができる。
35.0.4(a)34.1.4(a)は、本号について準用する。
35.1.7(a)「管海官庁が適当と認める試験及び保守のための備品」とは、試験及び保守に関する適当な手引書及び備品をいう。
 
7.4.4 消防設備の備付(第1種船及び第2種船)
(1)自動スプリンクラ装置及び火災探知装置
 
第50条 第1種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所(制御場所にあっては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。)並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に、自動スプリンクラ装置及び火災探知装置(煙の濃度に感応する探知器(以下「煙探知器」という。)を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。
 ただし、旅客定員が36人を超える第1種船及び係留船以外のものにあっては、自動スプリンクラ装置又は火災探知装置のいずれか1とすることができる。
2. 前項ただし書の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、居住区域内の通路階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
3. 第1項ただし書きの規定により火災探知装置を備え付ける場合には、当該火災探知装置は、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置したものでなければならない。
4. 第1項ただし書きの規定により第1種船に自動スプリンクラ装置又は火災探知装置を備え付ける場合には、水平区域(船舶防火構造規則第2条第12号の水平区域をいう。)ごとにいずれか一の装置としなければならない。
5. 第1項ただし書きの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場所には、その全域について有効な自動スプリンクラ装置及び火災探知装置(煙探知器を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。
(1)第1種船(旅客定員が36人以下のものに限る。)の主垂直区域であって、多層甲板公室(船舶防火構造規則第16条の2の多層甲板公室をいう。以下同じ。)を有するもの
(2)遠洋区域または近海区域を航行区域とする第2種船の多層甲板公室
6. 第1種船及び第2種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶であって主機の合計出力が750キロワット以上のものを除く。)を除く。)には、通常近づくことができない貨物区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。
7. 第1種船等には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認める機関区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、管海官庁が当該機関区域の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、空気温度に感応する探知器(以下「熱探知器」という。)のみを配置したものであってはならない。
8. 第1種船及び第2種船には、車両区域内の閉囲された場所に、火災探知装置を備え付けなければならない。
 
(関連規則)
 消防設備第50条関係(船舶検査心得)
 
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)
50.1(a)「火災の危険のない場所」とは、空所、防火構造規則別表第1備考(9)の衛生区域その他の本質的に火災の危険の生ずることのない場所をいう。
(b)「管海官庁が必要であると認める場合」とは、当該制御場所に常時船員が配置されていない場合をいう。
(c)居住区域を内部に有しない独立した船首楼、甲板室等の内部にある業務区域、制御場所等には、当該場所が火災となった場合に船舶及び人命の安全に及ぼす影響を考慮して差し支えないと認められる場合には、本項の自動スプリンクラ装置又は火災探知装置を備え付けることを要しない。
(d)通常の火災探知装置の作動が困難となる程度に低温の状態が維持されている冷凍区画室(業務区域)にあっては、当該場所の室温が異常に上昇した場合に船橋又は火災制御場所において可視可聴警報を発するよう適当な措置が講じられている場合には、火災探知装置が備え付けられているものとみなすことができる。
50.6(a)「管海官庁が必要と認める機関区域」とは、機関制御室が設けられ、当該機関室内の主機、補助機関及び補機が機関制御室において自動制御又は遠隔制御することが可能な機関区域をいう。







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