第50条 第1種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所(制御場所にあっては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。)並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に、自動スプリンクラ装置及び火災探知装置(煙の濃度に感応する探知器(以下「煙探知器」という。)を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。
ただし、旅客定員が36人を超える第1種船及び係留船以外のものにあっては、自動スプリンクラ装置又は火災探知装置のいずれか1とすることができる。
2. 前項ただし書の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、居住区域内の通路階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
3. 第1項ただし書きの規定により火災探知装置を備え付ける場合には、当該火災探知装置は、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置したものでなければならない。
4. 第1項ただし書きの規定により第1種船に自動スプリンクラ装置又は火災探知装置を備え付ける場合には、水平区域(船舶防火構造規則第2条第12号の水平区域をいう。)ごとにいずれか一の装置としなければならない。
5. 第1項ただし書きの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場所には、その全域について有効な自動スプリンクラ装置及び火災探知装置(煙探知器を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。
(1)第1種船(旅客定員が36人以下のものに限る。)の主垂直区域であって、多層甲板公室(船舶防火構造規則第16条の2の多層甲板公室をいう。以下同じ。)を有するもの
(2)遠洋区域または近海区域を航行区域とする第2種船の多層甲板公室
6. 第1種船及び第2種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶であって主機の合計出力が750キロワット以上のものを除く。)を除く。)には、通常近づくことができない貨物区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。
7. 第1種船等には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認める機関区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、管海官庁が当該機関区域の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、空気温度に感応する探知器(以下「熱探知器」という。)のみを配置したものであってはならない。
8. 第1種船及び第2種船には、車両区域内の閉囲された場所に、火災探知装置を備え付けなければならない。
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