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7.4 船舶消防設備規則の該当条項
7.4.1 自動スプリンクラ装置
 
【船舶の消防設備の基準を定める告示】
(自動スプリンクラ装置)
第16条 自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)常時直ちに作動することができるもので、かつ、作動させるために船員による操作を必要としないものであること。
(2)〜(3)(略)
(4)いずれのスプリンクラ・ヘッドが作動した場合にも、表示盤から自動的に可視可聴警報を発する装置(以下この条において「自動警報装置」という。)が各系統ごとに取付けられていること。
(5)前号の表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、自動スプリンクラ装置が故障した場合には当該故障の発生を表示するものであること。
(6)〜(9)(略)
(10)スプリンクラ・ポンプは、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 専用の独立動力のものであること。
ロ 圧力タンク内の定量充てん清水が完全に放出される前に自動スプリンクラ装置の圧力低下により自動的に作動し、スプリンクラ・ヘッドから継続して散水することができるものであること。
ハ〜ホ(略)
(11)〜(13)(略)
(14)自動警報装置の試験をするため、スプリンクラヘッド1個が作動した場合と同量の水を放出することができる試験弁が第8号ロの止め弁の近くに取付けられていること。
(15)(略)
(16)自動警報装置及び表示盤の試験をするためのスイッチが取り付けられていること。
(17)スプリンクラ・ポンプ及び自動警報装置の動力源は、2以上であること。
(18)(略)
(19)各系統について散水する場所及びその位置が、表又は図で各表示盤に示されていること。
 
7.4.2 火災探知装置
 
【船舶の消防設備の基準を定める告示】
(火災探知装置)
第34条 火災探知装置(位置識別機能付火災探知装置を除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)常時直ちに作動することができ、かつ、異常な空気温度、異常な煙の濃度その他の初期火災を示す要因によって管海官庁が適当と認める時間以内に自動的に作動すること。
(2)十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によってその機能に影響を受けないこと。
(3)いずれの探知器が作動した場合にも各探知区域ごとに自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。
(4)前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、火災探知装置又は火災探知装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。
(5)探知区域は、複数に区分されており、かつ、居住区域、業務区域又は制御場所を含む探知区域と特定機関区域を含む探知区域とが別個のものであること。
(6)探知器、制御盤及び表示盤の正確な作動を試験するため、探知器、制御盤に高温の空気又は煙を当てることができる措置が講じられていること。
 この場合において、探知器は、試験の後、部品交換をせずに通常の監視状態に復帰することができるものでなければならない。
(7)管海官庁が適当と認める試験及び保守のための備品を備えていること。
(8)探知区域及びその位置が表又は図で各表示盤の付近に示されていること。
2 位置識別機能付火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)いずれの探知器が作動した場合にも、自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。
(2)前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を各探知器ごとに示すもので、かつ、火災探知装置又は火災探知装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。
(3)一の系統において短絡その他の損傷が発生した場合に、当該系統全体の機能が損なわれないための措置が講じられたものであること。
(4)初期設定状態に容易に復帰することができるものであること。
(5)一の探知器の作動が他の探知器の作動を妨げないこと。
(6)一の系統が同一の探知区域を2度以上通らないこと。ただし、管海官庁がやむを得ないものと認める場合については、この限りではない。
(7)前項第1号、第2号及び第5号から第8号までに掲げる要件
 
(関連規則)
 船舶の消防設備の基準を定める告示第34条関係(心得)
 
【船舶の消防設備の基準を定める告示】
(火災探知装置)
34.1(a)要件に適合する探知器の種類は、次に掲げるものとする。
(1)定温式スポット型(1局所の周囲温度が一定の温度以上になったときに作動するもので、1局所の熱効果によって作動するものをいう。)
(2)補償式スポット型(周囲温度が一定の温度上昇率以上になったときに作動するもので、1局所の熱効果によって作動するものであり、かつ、定温式スポット型の性能を併せて持つものをいう。)
(3)イオン化式(周囲の空気が一定の濃度の煙を含むに至ったとき作動するものであり、煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。)
(4)光電式(周囲の空気が一定の濃度の煙を含むに至ったとき作動するものであり、煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。)
(b)附属書〔4〕「煙管式火災探知装置の基準」に適合する煙管式火災探知装置は、次に掲げる貨物区域に設置する場合に限り、本条に適合する火災探知装置と同等の効力を有する火災探知装置とすることができる。
(1)旅客船にあっては、自走用の燃料を有する自動車を積載する貨物区域(車両区域内の閉囲された場所を除く。)及び通常近づくことができない貨物区域
(2)貨物船にあっては、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域
34.1.1(a)探知器は、火災探知装置の種類ごとにそれぞれ次の基準に適合するものであること。
(1)定温式スポット型
(i)公称作動温度の125%の温度の風速1m/sの垂直気流に投入したとき、次の算式により算定した時間以内に作動すること。
t=120log10(1+(θ-θr)/δ)/log10(1+θ/δ)
t:作動時間
θ:公称作動温度(℃)
θr:室温(℃)
δ:公称作動温度と作動試験温度との差(℃)
(ii)公称作動温度より10℃低い風速1m/sの垂直気流に投入したとき、10分間作動しないこと。
(iii)公称作動温度より15℃低い温度から1℃/minの割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、54℃を超え78℃以下の範囲内であって公称作動温度±10℃の温度範囲(乾燥室その他当該場所の内部が高温となることが予想される場所に備え付けられるものにあっては、天井の最高温度に30℃を加えた温度±10℃の温度範囲)で作動すること。
(2)補償式スポット型
(i)室温より30℃高い風速85cm/sの垂直気流に投入したとき30秒以内で作動し、かつ、室温から15℃/minの割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき4分30秒以内で作動すること。
(ii)室温より15℃高い風速60cm/sの垂直気流に投入したとき1分間作動せず、かつ、室温から摂氏3℃/minの割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき10分間(公称定温点より10℃低い温度に達する時間が10分未満である場合には当該10℃低い温度に達するまでの間)作動しないこと。
(iii)(1)(iii)の基準。この場合において、(1)(iii)中「公称作動温度」とあるのは、「公称定温点」と読み替えるものとする。
(3)イオン化式
 濃度(注1参照)12.5%/m以下の煙を含む空気に触れたとき作動し、かつ、濃度2%/m以下の煙を含む空気に触れたとき作動しないこと。この場合において、次に掲げる要件に適合する場合には本基準に適合するものと同等以上の効力を有するものとみなすことができる。
(i)電離電流の変化率(注2参照)0.324の濃度の煙を含む風速20cm/sの気流に投入したとき、非蓄積型のものにあっては30秒以内で作動し、蓄積型のものにあっては30秒以内で感知した後、公称蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの公称時間(10秒以上60秒以内に限る。)をいう。)より5秒短い時間以上、5秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
(ii)電離電流の変化率0.156の濃度の煙を含む風速40cm/sの気流に投入したとき、5分間作動しないこと。
(iii)風速5m/sの気流に投入したとき、5分間作動しないこと。
(注1)煙の濃度は、一定の距離を置いた送光部と受光部との間の煙により光の強さがランベルトの法則に従って減ることを利用して測定した減光率(%/m)をいう。この場合において、光源は色温度2,800℃の白熱電球とし、受光部は視感度に近いものとする。附属書〔4〕「煙管式火災探知装置の基準」において同じ。
(注2)電離電流の変化率とは、平行板電極(電極間の間隔が2cmで、一方の電極が直径5cmの円形の金属板に8.2μCiのアメリシウム241を取り付けたものをいう。)間に20Vの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。
(4)光電式
(i)濃度10%/m以下の煙を含む空気に触れたとき30秒以内で作動すること。
(ii)濃度5%/m以下の煙を含む空気に触れたとき5分間作動しないこと。
(iii)光を任意の方向より照度5,0001xに照射された面に置いたとき5分間作動しないこと。
34.1.2(a)探知器は、次に掲げる基準に適合しているものであること。
(1)探知器は、JIS Z 2371「塩水噴霧試験方法」に規定する試験を8時間行ったとき機能に影響を受けないものであること。
(2)振動数10〜20Hz、全振幅2mm、繰返し周期20分で水平及び垂直方向にそれぞれ3周期、合計2時間の振動試験を通電状態で行い異常を生じないものであること。
(3)(2)の試験で生じた共振点(共振点がないときにあっては、15Hz)において水平及び垂直方向にそれぞれ2時間、全振幅2mmで振動試験を通電状態で行い異常を生じないものであること。
(4)-10℃及び60℃の周囲温度で24時間以上放置した後同温度の環境で正常に作動すること。
(5)探知器は、定格電圧の±10%の電圧で正常に作動すること。
(6)(1)から(5)までの試験をこの順序に従って行った後に29.1.1(a)の感度を有するものであること。
(b)警報装置は、次の基準に適合するものであること。
(1)JIS F 8007「船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則」に規定するIPX2(滴水試験装置による第二特性数字2に対する試験)相当の試験によりその性能に影響を受けないものであること。
(2)定格電圧の±10%の電圧及び定格周波数±5%の周波数で正常に作動すること。
34.1.3(a)「制御盤」は、制御機能及び表示機能の双方を有し、「表示盤」は、表示機能のみを有する。以下、火災探知装置及び手動火災警報に係る規程について同じ。
34.1.4(a)火災探知装置又は火災探知装置の動力源(設備規程第298条参照)に故障を生じた場合に自動的に、かつ、当該故障が回復するまでの間可聴警報を発する装置を有すること。この場合において、可聴警報を停止するための開閉器を有する場合には、可聴警報を停止したとき、その旨自動的に表示するものであること。
34.1.7(a)「管海官庁が適当と認める試験及び保守のための備品」とは、試験及び保守に関する適当な手引書及び備品並びに探知器に煙又は熱を当てて作動試験を行うために必要な備品をいう。
34.2.6(a)「管海官庁がやむを得ないものと認める場合」とは、大きな公共室のように実行不可能な場合に必要があって同じ区域を2度目に通るループの一部は、もう一方のループの一部と実行可能な最大限の距離をとって敷設されている場合。







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