(衛星航法装置等)
第146条の24 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第1種漁船(漁船特殊規程(昭和9年逓信、農林省令)第2条の第1種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第1種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第1種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第2種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(第1種衛星航法装置)
第18条 第1種衛星航法装置に係る規程第146条の24第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2)自船の位置、対地速力及び真針路の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(3)ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第1号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること
(5)測定した自船の位置、時刻、対地速力及び真針路を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(6)空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は設置した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(7)第6条第6号、第8号から第11号まで及び第13号、第8条第1項第3号及び第4号並びに第13条第5号に掲げる要件
(第2種衛星航法装置)
第19条 第2種衛星航法装置に係る規程第146条の24第2項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
1 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
2 測定した自船の位置の情報を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
3 前条第1号、第4号(イ及びロに掲げる要件に限る。)及び第7号(第6条11号及び第13号を除く。)に掲げる要件
(無線航法装置)
第20条 無線航法装置に係る規程第146条の24第1項及び第2項の告示で定める要件は、ロランC受信機であることとする。
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