日本財団 図書館


(関連規則)
 設備規程第146条の22関係(船舶検査心得)及び航海用具の基準を定める告示第13条関係(心得)
 
(磁気コンパス)
146-18.0(a)「予備の羅盆」の省略については、次に掲げるところによること。
(1)ジャイロコンパスを備え付けている場合。ただし、146.19.0(a)(1)により、方位測定コンパス装置を省略した場合には、認められない。(当該ジャイロコンパスは、第146条の20に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合には同条に掲げる要件に近い性能を有するものであること。)
(2)船首方位伝達装置を備え付けている場合。ただし、146.19.0(a)(2)により、方位測定コンパス装置を省略した場合には、認められない。
(3)船舶が、沿海区域を航行区域とするものである場合。ただし、146.19.0(a)又は(b)により、方位測定コンパス装置を省略した又は兼ね備えた場合には、認められない。
(4)磁気コンパスの羅盆と方位測定コンパス装置の羅盆(羅盆がある場合に限る。)が互換性を有する場合
(方位測定コンパス装置)
146-19.0(a)方位測定コンパス装置の省略については、次に掲げるところによること。
(1)方位測定コンパス装置と同様の目的に使用することができるジャイロコンパスのレピータを備えている場合。ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶については、認められない。(当該ジャイロコンパスは、第146条の20に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合には同条に掲げる要件に近い性能を有するものであること。)
(2)船首方位伝達装置からの出力信号を受けて、方位測定コンパス装置と同様の目的に使用することができるレピータ・コンパスを備えている場合。ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶及び第146条の21において船首方位伝達装置の備付けを義務付けられた国際航海に従事する船舶については認められない。(当該レピータ・コンパスは、第146条の20に掲げるジャイロコンパスのレピータと同等の性能を有するものであること。)
(3)沿海区域を航行区域とする総トン数200トン未満(国際航海に従事する船舶にあつては総トン数150トン未満)の船舶に、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な磁気コンパスを備えている場合
(b)全方位にわたって見通しが良好な位置に操舵位置からその表示を明りょうに読み取ることができる反映式の磁気コンパスを備えている場合には、方位測定コンパス装置を兼ね備えているものとする。
(ジャイロコンパス)
146-20.1(a)ジヤイロコンパス:Gyro Compass
(b)本項のジャイロ・レピータは、水平方向において360度に渡り方位測定ができる構造であること(備える位置を規定するものではない。)。
146-20.2(a)本項のジャイロ・レピータは、視覚的に船首方位の情報が示されるものであること。
(船首方位伝達装置)
146-21.0(a)「管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶であって、次のいずれかの場合をいう。
(1)規則第146条の12の規定に基づく航海用レーダーを備えない場合
(2)規則第146条の29の規定に基づく船舶自動識別装置を備えない場合
(羅針儀)
146-22.2
(1)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備付けは、原則として常設であること。ただし、操舵機室にジャイロコンパスのレピーター用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピーターがある場合には、操舵機室へ羅針儀を常設しているものとみなす。
【航海用具の基準を定める告示第13条から第16関係(心得)】
(磁気コンパス:Standard Magnetic Cmpass)
13.0(a)第3号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)ボウルの上縁には、ボウルの首尾線の船首側を0度とした適当な目盛が附されていること。
(2)ボウルの内壁には、船首指標が附されていること。
(3)カードは、その直径が115mm以上のものであること。
(4)カードには、1度ごとに360度の目盛を設け、北(N)点(000度)を始点として時計回りに360度まで10度毎に数字を表示し、四方点にはN、E、S及びWが大文字で標示されること。ただし、N点は適当な標章をもって代えることができる。
(5)カードは、1.4mの距離から昼光及び人工光のそれぞれで明瞭に読みとれるものであること。この場合拡大鏡を使用して差し支えない。
(b)第4号の「2以上の照明装置」とは、次に掲げるいずれかに適合するものをいう。
(1)常用電源及び非常電源から独立して配線し、それぞれに照明用電球を備える場合(図13.0〈1〉参照)
 
図13.0〈1〉
 
(2)常用電源及び非常電源からの配線の途中に切替スイッチを設け、スイッチの切替によりそれぞれの電源から照明用電球に給電できる場合。この場合において、当該切替スイッチは、磁気コンパスの本体又は船橋内に設けられていること。(図13.0〈2〉参照)
 
図13.0〈2〉
 
(3)常用電源を非常電源を介して給電し、常用電源からの給電が停止した時に自動的に照明用電球に非常電源から給電される場合(図13.0〈3〉参照)
 
図13.0〈3〉
 
(c)第5号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)ボウル内の船首指標からカードの目盛の中心までを通る垂直面とボウルの首尾線を通る垂直面とが為す角度(ボウル基線誤差)は、0.3度以内であること。
(2)カードの8主要点(N、NE、E、SE、S、SW、W及びNW)の方向について、磁気子午線を基線とする方位とカードの示す方位との差角(方位誤差)は、0.5度以内であること。
(3)ボウルを磁束密度の水平成分が6μTの磁界内に設置し、カードの北点を静止状態から2度右及び左に偏角させて放し再び静止したとき、カードの北点が最初の静止点から偏っている角度(摩擦誤差)は、0.5度以内であること。
(方位測定コンパス装置:Pelorus; Compass Bearing Device)
14.0(a)第2号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)指針面は、その直径が115mm以上のものであること。
(2)指針面には、1度ごとに360度の目盛を設け、北(N)点(000度)を始点として時計回りに360度まで10度毎に数字を表示し、四方点にはN、E、S及びWが大文字で標示されること。ただし、N点は適当な標章をもって代えることができる。
(船首方位伝達装置:Transmitting Heading Device (THD) )
16.0(a)装置は、地理学的に操作可能地域範囲を設定していない場合、原則として、南緯70度から北緯70度までの間で使用可能でなければならない。
(b)「管海官庁の指示するところ」として、規則第146条の12の規定により航海用レーダーを備える船舶にあっては、衛星航法装置を備えることでもよい。
(c)第2号の「補正装置」に関して、利用者が手動により設定した値を確認するための、何らかの手段を有していること。
(d)第3号において準用する第13条第5号の「誤差」は、次のとおりとする。
(1)出力時に生じる伝達誤差:±0.2度以内
(2)静置状態で装置のもつ誤差:±0.1度以内
(3)振動、動揺などの動的影響により生じる誤差:振幅は±1.5度以内。
 振幅が±0.5度を超える場合、30秒以上の時間において周波数は0.033Hz未満
(4)回頭時に追従の遅れにより生ずる誤差:回頭角速度が毎秒10度未満の場合、±0.5度以内
(5)回頭角速度が毎秒10度以上20度未満の場合、±1.5度
(e)第3号において準用する第15条第5号の「伝達」のための出力のうち、少なくとも一つはIEC規格61162の基準を満足するものであること。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION