備考
1. 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、引き船灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
2. 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事する船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、白灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、白灯は、錨泊(係留を含む。以下同じ。)して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
3. 操縦性能制限船であって、他の船舶の通航の妨害となるおそれがあるしゅんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、紅灯及び緑灯各2個、黒色球形形象物1個並びに黒色ひし形形象物3個を備え付けなければならない。ただし、黒色ひし形形象物のうち1個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。
4. 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには、緑灯3個及び黒色球形形象物1個を備え付けなければならない。ただし、黒色球形形象物は錨泊して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
5. 夜間において水先業務に従事する船舶には、白灯1個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
6. 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する船舶(以下「許可工事船」という。)には、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。
7. (略)
8. 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された船舶には、第2種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。
9. 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域(以下「海上交通安全法適用海域」という。)を航行する全長200メートル以上の船舶(以下「巨大船」という。)には、第2種緑色閃光灯1個及び黒色円筒形形象物2個を備え付けなければならない。
10. 海上交通安全法適用海域において、海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る)には、第1種紅色閃光灯1個並びに国際信号旗の第1代表旗及びB旗を備え付けなければならない。ただし、国際信号旗は、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第7号の規定により備え付けるものを除く。)をもって兼用することができる。
11. 海上交通安全法第23条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する船舶、消防設備を備えている船舶又は側方を警戒する船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶には、第1種緑色閃光灯1個を備え付けなければならない。
12. 第1号から第5号までに規定する引き船灯、白灯、紅灯及び緑灯は、全長50メートル以上の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯、第1種白灯、第1種紅灯及び第1種緑灯と、全長50メートル未満の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯又は第2種引き船灯、第1種白灯又は第2種白灯、第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種緑灯又は第2種緑灯としなければならない。
13. 第1号から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
14. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種三色灯1個を備え付けることができる。
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