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2.9 航海用具
2.9.1 一般
 航海用具については設備規程第3章第146条の2〜146条の46の規定による。
 
(適用)
第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の16まで、第146条の18から第146条の43まで及び第146条の49の規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7、第146条の9、第146条の34の3、第146条の38の2及び第146条の49の規定を除く。)は、適用しない。
 
2.9.2 船舶に備ふべき航海用具
 船舶に備ふべき航海用具については、設備規程第146条の3の規定による。
 
(属具)
第146条の3 船舶(係留船を除く)には、第9号表(非自航船にあっては、第9号表の2)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。
 
第9号表  属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)(第146条の3関係)(電気関係のみ抜粋)
属具名称 数量 摘要
マスト灯 1個(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個)
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種マスト灯、全長20メートル以上50メートル未満の船舶にあっては第1種マスト灯又は第2種マスト灯、全長20メートル未満の船舶にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯又は第3種マスト灯とすること。
2. 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する船舶には、マスト灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該船舶の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあっては、増備するマスト灯は1個とすることができる。
3. 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となって押すものを除く。)又は引く作業(接舷して引くものに限る。)に従事する船舶には、マスト灯1個を増備しなければならない。
4. 帆船(推進機関を有する帆船を除く。)には、備え付けることを要しない。
5. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
舷灯 1対
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては、第1種舷灯とすること。
2. 全長50メートル未満の船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
3. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
船尾灯 1個
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。
2. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
停泊灯 1個(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個)
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種白灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種白灯又は第2種白灯とすること。
紅灯 2個
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
2. 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黄色閃光灯 1個
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種黄色閃光灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種黄色閃光灯又は第2種黄色閃光灯とすること。
2. 平水区域を航行区域とするエアクッション艇であって昼間の航行のみに使用するもの及びエアクッション艇以外の船舶には、備え付けることを要しない。
黒色球形形象物 3個
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黒色円すい形形象物 1個
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 推進機関を有する帆船以外の船舶には、備え付けることを要しない。
信号灯 1個
1. 昼間でも使用できるものであること。
2. 国際航海に従事する総トン数150トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶、2時間限定沿海船等及び帆船並びに沿海区域を航行区域とする船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
備考
1. 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、引き船灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
2. 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事する船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、白灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、白灯は、錨泊(係留を含む。以下同じ。)して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
3. 操縦性能制限船であって、他の船舶の通航の妨害となるおそれがあるしゅんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、紅灯及び緑灯各2個、黒色球形形象物1個並びに黒色ひし形形象物3個を備え付けなければならない。ただし、黒色ひし形形象物のうち1個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。
4. 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには、緑灯3個及び黒色球形形象物1個を備え付けなければならない。ただし、黒色球形形象物は錨泊して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
5. 夜間において水先業務に従事する船舶には、白灯1個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
6. 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する船舶(以下「許可工事船」という。)には、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。
7. (略)
8. 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された船舶には、第2種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。
9. 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域(以下「海上交通安全法適用海域」という。)を航行する全長200メートル以上の船舶(以下「巨大船」という。)には、第2種緑色閃光灯1個及び黒色円筒形形象物2個を備え付けなければならない。
10. 海上交通安全法適用海域において、海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る)には、第1種紅色閃光灯1個並びに国際信号旗の第1代表旗及びB旗を備え付けなければならない。ただし、国際信号旗は、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第7号の規定により備え付けるものを除く。)をもって兼用することができる。
11. 海上交通安全法第23条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する船舶、消防設備を備えている船舶又は側方を警戒する船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶には、第1種緑色閃光灯1個を備え付けなければならない。
12. 第1号から第5号までに規定する引き船灯、白灯、紅灯及び緑灯は、全長50メートル以上の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯、第1種白灯、第1種紅灯及び第1種緑灯と、全長50メートル未満の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯又は第2種引き船灯、第1種白灯又は第2種白灯、第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種緑灯又は第2種緑灯としなければならない。
13. 第1号から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
14. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種三色灯1個を備え付けることができる。







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