第9号表の2 |
属具表(非自航船に対するもの)
(第146条の3関係)(電気関係のみ抜粋) |
属具名称 |
数量 |
摘要 |
舷灯 |
1対 |
1. |
全長50メートル以上の船舶にあっては、第1種舷灯とすること。 |
2. |
全長50メートル未満の船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。 |
3. |
平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。 |
|
船尾灯 |
1個 |
1. |
全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。 |
2. |
平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。 |
|
停泊灯 |
1個(全長50メートル以上の船舶にあっては2個) |
全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
紅灯 |
2個(操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、4個) |
1. |
全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。 |
2. |
湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差しつかえないと認めるものには、備えることを要しない。 |
|
黒色球形形象物 |
3個(操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、4個) |
1. |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
2. |
湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差しつかえないと認めるものには、備えることを要しない。 |
|
白色ひし形形象物 |
1個 |
1. |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
2. |
許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
|
紅色球形形象物 |
2個 |
1. |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
2. |
許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
|
白灯 |
1個 |
1. |
全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
2. |
操縦性能制限船であって通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。 |
|
緑灯 |
2個 |
1. |
全長50メートル以上の操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、第1種緑灯とすること。 |
2. |
前号の船舶以外の船舶にあっては、第1種緑灯又は第2種緑灯とすること。 |
3. |
次のイ及びロに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。 |
|
イ |
操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するもの |
|
ロ |
許可工事船 |
|
黒色ひし形形象物 |
1個(他の動力船に引かれる船舶であってその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であって当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるものにあっては2個、操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては3個) |
1. |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
2. |
次のイ及びロに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。 |
|
イ |
他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。) |
|
ロ |
操縦性能制限船 |
|
紅色閃光灯 |
1個 |
1. |
第1種紅色閃光灯とすること。 |
2. |
海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。 |
|
緑色閃光灯 |
1個 |
1. |
第2種緑色閃光灯とすること。 |
2. |
巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
|
黒色円筒形形象物 |
2個 |
1. |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
2. |
巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
|
|
(備考) |
視認困難船には、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯2個を備えなければならない。ただし、当該船舶の最大幅が25メートル以上である場合にあっては第1種白灯2個を、全長が100メートルを超える場合にあっては当該船舶に備える第1種白灯の間隔が100メートルを超えることとならないようにするために必要な個数の第1種白灯を増備しなければならない。 |
(関連規則)
船舶検査心得
第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)(電気関係のみ抜粋)
(a)マスト灯については、次に掲げるところによる。
(1)引き船又は押し船の増掲灯は、常用灯と同種のものとすることができる。
(2)両頭船にあっては、船首尾方向に対する航海灯が備え付けられていること。
(3)「結合して一体となる」とみなされるのは、その結合部において、船舶の中心線に対して左右の運動を生じないものであり、一般的には、ピン結合により結合するもの及びかん合方式により結合するものがこれに該当する。
(b)両頭船の舷灯及び船尾灯については、(a)(2)を準用する。
(c)紅灯の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも次に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(1)海上衝突予防法の適用のない湖川のみを航行する船舶であって、無線電話、トランシーバ、拡声器等により緊急時に陸岸、又は他の船舶と容易に連絡することができると認められること。
(2)夜間において、200mの距離から確認できる携帯用の紅色灯を1個以上備え付けていること。
(d)黒色球形形象物の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも(c)(1)及び(2)に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(e)(略)
(f)信号灯については、次に掲げるところによる。
(1)高光度の白光を点滅して昼間有効に通信することができるものであること。
(2)軸光度は、60,000cd以上であること。
(3)信号速度は、モルス仮名で27文字/min以上であること。
(4)指向性を有する信号灯の場合は、受信者の方向に信号灯を向け、かつ、照射することができるものであること。
(5)連続2時間以上の使用に耐えることができるものであること。
(6)型式は、固定式又は持運び式のいずれであってもよい。
第9号表の2 属具表(非自航船に対するもの)
(a)(略)
(b)「視認困難船」とは、いかだ、いけす等のその相当部分が水没しているため、水上にある部分を常時波が洗う等により他の船舶から視認が困難なものをいう。
(c)黒色ひし形形象物の項中、視認困難船に対し黒色ひし形形象物2個を備え付ける規定は、当該船舶1隻のみが引かれる場合に限り適用する。
(d)備考の規定を、ドラコーン(石油その他の貨物を充てんして水上運送の用に供するゴム製の船舶をいう。)に適用するに当っては、これを特殊な船舶として、備え付ける第1種白灯は規定の数から1個を減じて適用されることがある。
|