(危険場所の電気設備)
302-6.0(a)次の場所は、危険場所とすること。
(1)貨物(貨物として運送する第302条の3に規定する引火性液体をいう。以下同じ。)タンク
(2)タンカーにあっては、貨物タンクに隣接する区画
タンク船にあっては、貨物タンクを設ける船倉
(3)貨物ポンプ室、LPG等の再液化のための圧縮機室等貨物を取り扱う機器室
(4)(2)に掲げる場所(ただし、油タンカーにあっては、貨物タンクの側壁に接していないコファダムを除く。)又は、(3)に掲げる場所の直上の閉囲されている場所(密閉されていなくても開放されている甲板と比べ著しく通風状態の悪い場所を含む。以下同じ。)。ただし、甲板の接合部がすべて溶接されている等気密の甲板で(2)又は(3)に掲げる場所と仕切られている場所は、除いて差し支えない。
(5)貨物タンクのマンホール、排気管の出口並びに貨物管のフランジ継手、ねじ継手及び滑り継手等貨物のガスが漏れるおそれのある個所から3m以内の区域。
(6)(2)又は(3)に掲げる場所の入口(荷役時等の際に開けることのあるものを含み、点検時以外は開けないマンホール等常時密閉しているものを除く。)から3m以内の区域。
ただし、気密の隔壁により当該入口から仕切られた区域(図302-6.0〈1〉の斜線の部分)については含めなくて差し支えない。
図302-6.0(1)
(7)貨物タンクの前端から3m前方の線と後端から3m後方の線で囲まれた開放された甲板上の部分であって、甲板の上方2.4m(貨物タンクの外表面が開放された甲板より上方に出ている場合は、その外表面の上方2.4m)以下の区域(図302-6.0〈2〉の斜線部分)
図302-6.0(2)
(説明)
(8)貨物ホースを格納する場所
(9)(1)から(8)に掲げる場所に直接開口をもって閉囲されている場所
(注)次に掲げる開口は「直接開口」とみなさなくて差し支えない。
(i)気密の固定式窓、又は気密若しくは水密のボルト締めの開口(マンホール等)であって、運行中は通常開ける必要のないもの
(ii)風雨密扉のほかに、金属製の自己閉鎖型の扉を二重に設けた開口であって、二重になった自己閉鎖型の扉の間の区画に有効な給気式機械通風装置を設ける場合
(iii)風雨密扉のほかに、金属製の自己閉鎖型の扉を設けた開口であって、室内に有効な給気式機械通風装置を設置し、かつ、通風機が停止した場合は室内の非防爆構造の電気機器への給電を停止するようにインターロックを設ける場合。
(iv)上甲板上の居住区の出入口のうち、風雨密扉のほかに金属製の自己閉鎖型の扉を二重に設けた開口であって、自己閉鎖型の扉の接触面にはパッキンを取付けるか、又は適当な方法により十分な面接触が得られるものとする場合。
(b)本条ただし書を適用する場合は、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は運輸支局に相談すること。ただし次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)JIS C 0935「電気機器の本質安全防爆構造」に係る規格に適合する電気機器を設ける場合。
(2)(a)の(4)から(7)又は(9)に掲げる場所に、JIS C 0931「電気機器の耐圧防爆構造」に係る規格に適合する電気機器(照明用器具を除く。)を設ける場合。
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