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表2 臨時の非常電源(船舶設備規程第301条〜301条の2)
※0 表中の(注4)〜(注20)は、表1の注と同じである。
※1 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船においては、非常発電機が“主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、45秒以内に定格出力で給電できるもの”であるときには、臨時の非常電源を備えなくてよい。
※2 国際航海に従事する旅客船及び係留船に限る。
※3 船舶の区分は、次のとおりである。
A: 国際航海に従事する旅客船及び係留船。
B: 外洋航行船(A及びCを除く。)。
C: 限定近海貨物船(総トン数500トン以上)。
D: 内航ロールオン・ロールオフ旅客船。
E: 国際航海に従事する漁船であって総トン数500トン以上のもの。
 
表3 補助電源(船舶設備規程第301条の2の2)







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