日本財団 図書館


(3)危険場所に布設する電路
 危険場所に布設する電路については、設備規程第302条の7の規定による。
 
(危険場所等に布設する電路)
第302条の7 危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。
1. 第245条第2項第1号に規定する第1種配線工事
2. 無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事
 
(関連規則)
 設備規程第302条の7関係(船舶検査心得)
 
(危険場所に敷設する電路)
302-7.0(a)「インパービアスシース」とは、ビニールシース及びクロロプレンシースをいう。
 
(4)上甲板に布設する電路
 上甲板に布設する電路については、設備規程第302条の8の規定による。
 
第302条の8 上甲板に布設する電路は、防しょく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。
 
(5)ポンプ室等の照明
 危険場所の照明については、設備規程第302条の9の規定による。
 
(ポンプの室等の照明設備)
第302条の9 引火性液体の圧縮機又はポンプを設けた場所(以下この条において「ポンプ室等」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。
(1)ポンプ室等と堅固なガラスで気密に隔離したポンプ室等外からすること。
(2)日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又は、これらと同等以上の効力を有するものによること。
2. 前項のポンプ室等内で使用する持運び式電灯については、第269条第2項の規定を準用する。
 
(6)貨物ポンプ等の電動機
 貨物ポンプ等の電動機については、設備規程第302条の10の規定により防爆構造のものを使用すること。
 
(貨物ポンプ等の電動機)
第302条の10 引火性液体の圧縮機又はポンプを直接駆動する電動機は、日本工業規格「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。
2. 前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポンプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であって、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。
 
(関連規則)
 設備規程第302条の10関係(船舶検査心得)
 
(貨物ポンプ等の電動機)
302-10.1(a)「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式通風装置」とは、ケーシングと翼が接触しても発火源となる火花を発しない構造であり、かつ、耐圧防爆構造の電動機又は通風路の外の安全場所に設けた電動機等によって駆動される通風装置をいう。
(b)「十分換気されている」とは、ポンプ又は圧縮機の起動前に、当該区画が給気式通風装置により10回以上換気されているとともに、ポンプ又は圧縮機の運転中は毎時20回以上換気されている状態をいう。したがって、本項ただし書により耐圧防爆構造以外のものを認める場合は、通風機が停止したときは、ポンプ又は圧縮機の駆動用電動機への給電を停止するようなインターロックが設けられていること。
(c)機関室は、本項ただし書の「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式通風装置により十分換気されている場所」として取り扱うことができる。
302-10.2(a)JIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」(※)のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するものであって、制御装置が安全場所に設けてある場合については、本項ただし書による管海官庁の承認を受けたものとして取り扱うことができる。(※JIS C 0930:93 電気機器の防爆構造通則、JIS F 8009:98 船用防爆電気機器一般通則参照)
 
(関連規則)
(1)危険物船舶運送及び貯蔵規則(電気設備関係)
 
第2編 危険物の運送
第3章 ばら積み液体危険物の運送
第2節 液化ガス物質
第14款 電気設備
(電気設備)
第236条 引火性の貨物を運送する船舶の当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(準用規定)
第237条 船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、液化ガスばら積船について準用する。
第3節 液体化学薬品
第11款 電気設備
第300条 告示で定める貨物を運送する船舶の電気設備に使用される材料は、当該貨物のガスとの接触を防止するための適当な保護措置が講じられたものでなければならない。
第301条 火災危険性貨物を運送する船舶は、当該貨物から発生するガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(準用規定)
第302条 船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、引火点が摂氏61度以下の貨物を運送する船舶について準用する。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION