第2編 危険物の運送
第3章 ばら積み液体危険物の運送
第2節 液化ガス物質
第14款 電気設備
(電気設備)
第236条 引火性の貨物を運送する船舶の当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(準用規定)
第237条 船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、液化ガスばら積船について準用する。
第3節 液体化学薬品
第11款 電気設備
第300条 告示で定める貨物を運送する船舶の電気設備に使用される材料は、当該貨物のガスとの接触を防止するための適当な保護措置が講じられたものでなければならない。
第301条 火災危険性貨物を運送する船舶は、当該貨物から発生するガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(準用規定)
第302条 船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、引火点が摂氏61度以下の貨物を運送する船舶について準用する。
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