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(関連規則)
(1)設備規程第272条関係(船舶検査心得)
 
272.2(a)給電回路については、少くとも(1)から(4)までに掲げるとおりであり、そのうち1の回路は独立のものであり、他の1の回路は操舵室灯、海図室灯等の航海に必要な小負荷回路の開閉が航海灯回路に影響を及ぼさないよう設備されていること。
(1)国際航海に従事する旅客船及び第301条の2の規程により臨時の非常電源を備える船舶
 
図272.2〈1〉
 
(2)外洋航行船((1)に掲げるものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船
 
図272.2〈2〉
 
(3)(1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数500トン以上のもの
 
図272.2〈3〉
(イ)
 
(ロ)
 
(4)(1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数500トン未満のもの
 
図272.2〈4〉
 
(2)NK規則
 
3.6 航海灯、その他の灯火、船内信号装置等
3.6.1 航海灯回路
-1. 航海灯への給電は、航海灯表示器から灯ごとに独立に配線した回路によらなければならない。
-2. 航海灯は、表示器に取付けたヒューズ付のスイッチ又は遮断器によって点滅しなければならない。
-3. 航海灯表示器への給電は、主配電盤又はこれに接続する変圧器の二次側母線及び非常配電盤又はこれに接続する変圧器の二次側母線からそれぞれ独立に配線した回路によらなければならない。この場合、各回路のケーブルは、全長にわたりできる限り離して敷設しなければならない。
-4. 給電回路には、配電盤及び表示器のほかスイッチ及びヒューズを備えてはならない。
-5. 航海灯表示器は、航海船橋上の見やすい場所に装備しなければならない。
3.6.2 紅灯及び停泊灯
 電気式の紅灯及び停泊灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.3 信号灯
 信号灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.4 一般非常警報装置
 安全設備規則3編2.16.3-2. に規定する船内通報装置又は他の適切な通信手段及び一般非常警報装置への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.5 船上通信装置
 安全設備規則3編2.16.3-1.に規定する固定式通信装置への給電は、非常時の使用を妨げることのない電源によるものでなければならない。
 
第273条 前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。
(紅灯及び停泊灯)
第273条の2 電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあっては、この限りでない。
(信号灯)
第273条の3 信号灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
 
〔説明〕船灯及び信号灯について
 船灯は、海上人命安全条約及び海上衝突予防法で装備することが規定され、構造、性能の詳細については、設備規程に定められている。装備に当っては、灯具の基準線を正確に守って設置し、また、航海灯用電球は、フイラメントの寸法、構造が特殊なので、普通の電球は、決して使用してはならない。
 航海灯の電源回路は、設備規程第272条で、総トン数500未満の船舶は1回路でよいとされている。
 航海灯制御盤(航海灯表示器)は、航海中、電球が断線した場合、表示灯及びブザー、又はベルにより、自動的に表示するもので、これを装備する必要があるが、設備規程第273条で総トン数500トン未満の船舶では、電球の断線を自動的に表示し警報する装置は、なくても差し支えないとされている。
 信号灯中昼間信号灯は、海上人命安全条約により国際航海に従事する総トン数150トン以上の船は、装備する必要があるとされている。モールス信号灯は、沿海区域船は装備しないものもあるが、航海安全上装備することが望ましい。
 信号灯器具についてはJIS F 8456:96(船用携帯形昼間信号灯)を参照すること。







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