3.6 航海灯、その他の灯火、船内信号装置等
3.6.1 航海灯回路
-1. 航海灯への給電は、航海灯表示器から灯ごとに独立に配線した回路によらなければならない。
-2. 航海灯は、表示器に取付けたヒューズ付のスイッチ又は遮断器によって点滅しなければならない。
-3. 航海灯表示器への給電は、主配電盤又はこれに接続する変圧器の二次側母線及び非常配電盤又はこれに接続する変圧器の二次側母線からそれぞれ独立に配線した回路によらなければならない。この場合、各回路のケーブルは、全長にわたりできる限り離して敷設しなければならない。
-4. 給電回路には、配電盤及び表示器のほかスイッチ及びヒューズを備えてはならない。
-5. 航海灯表示器は、航海船橋上の見やすい場所に装備しなければならない。
3.6.2 紅灯及び停泊灯
電気式の紅灯及び停泊灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.3 信号灯
信号灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.4 一般非常警報装置
安全設備規則3編2.16.3-2. に規定する船内通報装置又は他の適切な通信手段及び一般非常警報装置への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.5 船上通信装置
安全設備規則3編2.16.3-1.に規定する固定式通信装置への給電は、非常時の使用を妨げることのない電源によるものでなければならない。
|