日本財団 図書館


2.4.11 照明設備
(1)一般照明灯及び付属装置
(a)一般照明設備については、設備規程第267条から第270条までの規定による。
 
(照明器具)
第267条 照明器具は、日本工業規格「船用照明器具類」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
2. 前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置しなければならない。
第268条 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。
(主照明装置)
第268条の2 外洋航行船及び係留船に備える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所及び船員が通常業務に従事する場所に設ける主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。
(2)非常電源、これに関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。
(3)主機室その他管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に1の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。ただし、主照明装置と独立の非常照明装置により当該場所を照明することができる場合は、この限りでない。
(無線設備を操作する場所の照明装置)
第268条の3 船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第60条の5第1項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2. 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(特殊場所の照明装置)
第269条 蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又は、これらと同等以上の効力を有するものによらなければならない。
2. 前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本工業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
第270条 船倉内の照明設備の給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 
(関連規則)
 設備規程第268条の2及び第270条関係(船舶検査心得)
 
(主照明装置)
268-2.0 (a)第3号の「その他管海官庁が必要と認める場所」は、雑居旅客室、公室その他の広い場所(50m2以上を標準とする。)及び脱出経路を構成する廊下とする。
(無線設備を操作する場所の照明装置)
268-3.1(a)第1項の「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のとおりとする。
(1)補助電源を第301条の2の2の規定により備え付けた船舶以外の船舶の無線設備を操作する場所に、当該無線設備を照明するための持運び式電灯を備える場合。
(2)146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶(総トン数300トン未満のものを除く。)において予備の無線設備のみを操作する場所に、当該無線設備を照明するための持ち運び式電灯を備える場合
(3)次に掲げる無線設備の場合。
(i)救命設備規則第39条に規定する浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第77条の2ただし書の規定により船橋その他適当な場所から遠隔操作できるように積み付けるものを除く。)
(ii)救命設備規則第40条に規定するレーダー・トランスポンダー
(特殊場所の照明装置)
270.0(a)「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」は、魚倉等専ら発火の危険がない貨物を積載する船倉に設ける場合とする。
 
(b)照明器具の取り付けについては、外部からの機械的損傷より保護し、かつ、照明を妨げられないよう配置する。
(2)船灯及び信号灯
(a)船灯及び信号灯については、設備規程第146条の4から146条の6及び第271条から第273条の3までの規定による。
 
(航海灯)
第271条 電気式の航海灯(マスト灯、舷灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。
3. 前2項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。
 
(関連規則)
 設備規程第271条の3関係(船舶検査心得)
 
(航海灯)
271.1(a)外洋航行船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては本編第6章の規定により設置する非常電源及び臨時の非常電源を予備の独立の電源とし、その他の船舶にあっては次に掲げる電源を予備の独立の電源とすること。
(1)発電機とする場合は、常用電源が故障したとき、直ちに切替えができるものとすること。
 この場合において、独立の動力により駆動される2台の発電機のうち1台を予備とみなすことができる。
(2)蓄電池とする場合は、充電装置を備えるものとすること。
 ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、夜間の航行時間を考慮して差し支えないと認められる場合は、この限りでない。
(3)他の用途と兼用しても差し支えないが、いかなる場合でもすべてその航海灯に対して16時間給電できる能力を有するものとすること。ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶及び総トン数500トン未満の漁船に対しては、夜間の航行時間又は従業区域を考慮して適当に給電時間を減じることができる。
 
第272条 前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2. 前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて2回路以上とし、かつ、うち1回路は独立のものとし、他の1回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。
 ただし、総トン数500トン未満の船舶については、この限りでない。
3. 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION