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(2)発電設備の容量
 発電機の容量については、設備規程第183条及び第183条の2の規定による。
 
(発電設備の容量)
第183条 船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
(主電源)
第183条の2 次に掲げる船舶の主電源は、2組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの1組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。
(1)外洋航行船
(2)外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く。)
(3)係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る。)
(4)国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船
(5)第1号、第2号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船
2. 外洋航行船の主電源を構成する発電設備は、主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものでなければならない。
3. 機関区域無人化船の主電源を構成する発電設備は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)1組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
(a)過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。
(b)発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、第1項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。
(c)(b)の場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後45秒以内に給電できること。
(2)2組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、1組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、第1項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。
(3)発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。
 この場合において警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。
 
(関連規則)
(1)設備規程第183条及び第183条の2関係(船舶検査心得)
 
(発電設備の容量)
183.0(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備」については、174.3(a)を準用する。ただし、貨物ポンプ及び揚貨機並びに(20)に掲げるものを除く。
(b)容量の算定に当っては、不等率を考慮して差し支えない。
(主電源の容量)
183-2.1(a)「管海官庁が指定するもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)、外洋航行船以外の旅客船(限定沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては、174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、サイドスラスタ、バラストポンプ並びに(2)及び(15)に掲げるものを除く。)
(2)第5号の機関区域無人化船、限定近海貨物船及び限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船にあっては174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、サイドスラスタ、バラストポンプ、糧食用冷凍機、機関区域用通風機(自然通風が十分可能な場合に限る。)、居住区域用通風機並びに(2)及び(14)から(19)までに掲げるものを除く。)
183-2.2(a)主電源を主機により駆動する場合は、当該主電源は、錨泊、出入港及び低速時を含むいかなる場合にも給電できるものであって、例えば次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし、(2)および(3)の場合には、他の主発電装置を使用することなく、主機を始動できるものであること。
(1)バックアップ用の補助機関を有するもの
 
図183-2.2〈1〉
 
 
(2)定速度制御されるCPP用主機により駆動されるもの
 
図183-2.2〈2〉
 
 
(3)ボイラの追だき装置を備える排ガスターボ発電機
 
図183-2.2〈3〉
 
 
(b)(a)に掲げる以外の装置を認める場合には、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。
(c)外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(a)及び(b)を準用すること。
(d)船舶の推進及び操舵の機能が維持されるように優先遮断が行われ、その後他の発電設備が始動して第1項の電気利用設備に十分な電力が供給される場合も、第4号の規定に該当する。
(e)第5号の警報装置については、表183-2.2〈1〉によること。
 
表183-2.2〈1〉
計測点 警報
発電機 電圧 H L
周波数又は回転数 H
電流 H
備考 1. Hは高位警報、Lは低位警報を示す。
2. 検出部を制御用と兼用して差し支えない。







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