2.4.2 調速特性
-1. 主電源装置用原動機の調速機の調速特性は、次によらなければならない。
(1)発電機の定格負荷を急激に遮断したとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。
(2)発電機の定格負荷の50%を急激に加え、速度が整定した後残りの50%をさらに急激に加えたとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。また、最終整定速度の1%以内に回復するまでの時間が、5秒を超えないこと。なお、これにより難い場合及び発電機の負荷条件が著しく異なる場合は、本会の適当と認めるところによる。
(3)無負荷から定格負荷までのすべての負荷において、整定速度変動は、定格速度の±5%以内であること。
-2. 非常用発電機を駆動する原動機の調速特性は、次によらなければならない。
(1)非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷を急激に加えた場合及び遮断した場合、-1.(1)および(2)に規定する速度変動を超えないこと。
(2)無負荷から非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷までの負荷において、-1.(3)に規定する整定速度変動を超えないこと。
-3. 並行運転される交流発電機を駆動する原動機の調速機は、2.4.14-4. 及び-5. に規定する負荷分担が確実に行えるものであって、かつ、常用の周波数のもとで発電機定格負荷の5%以内の負荷移動の調整が容易に行えるものでなければならない。
-4. 並行運転されるタービン駆動の直流発電機は、過速度調速機が動作したときに発電機の遮断器を開く装置を備えたものでなければならない。
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