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2.4.2 発電機及び電動機
注:JEM1274:97(船用交流発電機)、JEM1277:98(船用低圧三相誘導電動機)、JEM1272:99(船用電線貫通金物の適合基準)、JEM1410:92(船用低圧三相かご形誘導電動機の寸法)を参照のこと。
(1)原動機
 発電機を駆動する原動機については、設備規程第185条及び第186の規定による。
 
(原動機)
第185条 発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において10パーセント以内及び整定後5パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。
2. 前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を付けなければならない。
第186条 蒸気タービンで駆動される直流発電機が2台以上並列運転される場合には、蒸気タービンの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しゃ断器が同時に開くように装置しなければならない。
 
(関連規則)
(1)設備規程第185条関係(船舶検査心得)
 
(原動機)
185.1(a)「管海官庁が指示する負荷」は、除去の場合にあっては発電機の連続最大出力、投入の場合にあっては最初に発電機の連続最大出力の50%、その後60秒以内に残りの出力とする。
 ただし、これにより難い場合又はこれによることが不合理な場合には、資料を添えて管轄の地方運輸局又は運輸支局に相談すること。
(b)主機により駆動される発電機については、第196条ただし書及び第199条の規定との関連において支障のないようにすること。
185.2(a)この装置は、いわゆるガバナーモーターを制御するもので微小な速度変化(すなわち、周波数及び位相のずれ)を調整するため使用すること。
 
(2)設備規程第185条関連(NK規則)
 
2.4.2 調速特性
-1. 主電源装置用原動機の調速機の調速特性は、次によらなければならない。
(1)発電機の定格負荷を急激に遮断したとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。
(2)発電機の定格負荷の50%を急激に加え、速度が整定した後残りの50%をさらに急激に加えたとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。また、最終整定速度の1%以内に回復するまでの時間が、5秒を超えないこと。なお、これにより難い場合及び発電機の負荷条件が著しく異なる場合は、本会の適当と認めるところによる。
(3)無負荷から定格負荷までのすべての負荷において、整定速度変動は、定格速度の±5%以内であること。
-2. 非常用発電機を駆動する原動機の調速特性は、次によらなければならない。
(1)非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷を急激に加えた場合及び遮断した場合、-1.(1)および(2)に規定する速度変動を超えないこと。
(2)無負荷から非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷までの負荷において、-1.(3)に規定する整定速度変動を超えないこと。
-3. 並行運転される交流発電機を駆動する原動機の調速機は、2.4.14-4. 及び-5. に規定する負荷分担が確実に行えるものであって、かつ、常用の周波数のもとで発電機定格負荷の5%以内の負荷移動の調整が容易に行えるものでなければならない。
-4. 並行運転されるタービン駆動の直流発電機は、過速度調速機が動作したときに発電機の遮断器を開く装置を備えたものでなければならない。







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