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(5)絶縁距離
 絶縁距離については、設備規程第178条の規定による。
 
(絶縁距離)
第178条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
 
種別 定格電圧
(ボルト)
空げき
(ミリメートル)
沿面距離
(ミリメートル)
異極間端子 異極裸充電部間 裸充電部と大地間 異極間端子 異極裸充電部間 裸充電部と大地間
自動しゃ断器及び刃形開閉器 125以下のもの 13 6 13 19 9 13
125をこえ250以下のもの 19 8 14 32 11 18
250をこえるもの 25 10 15 50 13 25
回転機械、制御器(定格電流10アンペア以下のものを除く。)並びにしゃ断器及び刃形開閉器以外の配電盤用器具 125以下のもの 6 9
125をこえ250以下のもの 8 11
250をこえるもの 10 13
小形電気器具及び定格電流10アンペア以下の制御器 25以下のもの 3 4
25をこえ125以下のもの 5 6
125をこえ250以下のもの 7 8
250をこえるもの 9 10
配電盤上の充電部 125以下のもの 13 13
125をこえ250以下のもの 16 13
250をこえるもの 23 23
 
(関連規則)
(1)設備規程第178条関係(船舶検査心得)
 
(絶縁距離)
178.1(a)居住区等の乾燥した場所に設置され、かつ、推進及び安全に直接関係のないものについては、JISによることができる。
 
(2)設備規程178条関連(NK規則)
 
2.1.5 絶縁距離
-1. 電位の異なる充電部間、充電部と大地間の空間距離及び沿面距離(以下本編において「絶縁距離」という。)は、材料の性質と使用状態に応じて、使用電圧に対して十分なものでなければならない。
-2. 回転機の端子箱内、配電盤母線及び制御用器具の絶縁距離は、本編該当規定に定める値とする。
2.4.12 回転機の端子箱内の絶縁距離
-1. 回転機の端子箱内の絶縁距離は表H2.4に定める値以上でなければならない。
 
表H2.4 回転機の端子箱内の絶縁距離の最小値
機器の定格電圧(V) 空間距離(mm) 沿面距離(mm)
61〜250 5 8
251〜380 6 10
381〜500 8 12
 
-2. 前-1. の規定は、空間距離に絶縁物のあるもの及び小型電動機(操作電動機、シンクロ電機等)には適用しない。
2.5.4 母線
-5. 極性の異なる裸導電部間及び裸導電部と接地裸金属部間の空間距離は、表H2.6に示す値より小であってはならない。
 
表H2.6 母線の空間距離の最小値
相間又は極間の定格電圧
(V)
裸導電部の相間又は極間
(mm)
裸導電部と接地裸金属部間
(mm)
125以下 13 13
125を超え250以下 16 13
250を超え500以下 23 23
 
2.7.1 制御用器具の絶縁距離
-1. 制御用器具(例えば、接触器、抵抗器、制御用操作スイッチ、リミットスイッチ、電動機保護用及び制御用継電器、端子台、半導体組込み器具、これらを組み合わせた装置等をいう。)の絶縁距離は、器具の保護状態及び周囲条件に応じて、-2. 及び-3. の規定によらなければならない。
-2. 湿気、じんあい等について考慮された絶縁構造の制御用器具(例えば、電磁開閉器、制御用操作スイッチ、端子台等)又は過度の湿気、じんあいの堆積等がない周囲条件の下で使用される制御用器具の絶縁距離の最小値は表H2.10によらなければならない。
-3. 15A以下の小型制御用器具の絶縁距離の最小値は、-2. にかかわらず器具の保護状態及び装備される周囲条件に応じて、本会の適当と認める値とすることができる。
-4. 前-2. 及び-3. の規定は次に示すものには適用しない。
(1)アークを発生する接点間げき
(2)誘導電動機の2次回路に使用される器具
(3)油入器具
(4)表示灯の口金及びソケット
(5)居住区域内の小型スイッチ類
(6)封入構造の器具の封入部分
 
表H2.10 制御用器具の絶縁距離の最小値
定格絶縁電圧
(直流・交流)(V)
空間距離(mm) 沿面距離(3)(4)(mm)
15A未満(5) 15A以上(5)
63A以下
63A超過(5) 15A未満(5) 15A以上(5)
63A以下
63A超過(5)
(1)
L-L
(2)
L-A
(1)
L-L
(2)
L-A
(1)
L-L
(2)
L-A
a b a b a b
60以下 2 3 2 3 3 5 2 3 2 3 3 4
60を超え
250以下
3 5 3 5 5 6 3 4 3 4 5 8
250を超え
380以下
4 6 4 6 6 8 4 6 4 6 6 10
380を超え
500以下
6 8 6 8 8 10 6 10 6 10 8 12
(備考) 1. 空間距離L-Lは、裸充電部間及び充電部と接地金属体との間に適用する。
2. 空間距離L-Aは、充電部と絶縁が劣化することによっても充電部となる絶縁金属体との間に適用する。
3. 沿面距離は、絶縁物の種別及び形状によって決める。
“a”は、セラミック(ステアタイト、磁器)及び他の絶縁材料であって、特に漏れ電流に対し安全なリブ又は垂直面をもった絶縁物で、実験的にセラミックを用いたと同様と認められるもので比較トラッキングインデックス(CTI)140以上の材料(例えば、フェノール樹脂成形品等)に適用する。
“b”は、その他の絶縁材料の場合に適用する。
4. 空間距離L-Aが、それに対応した沿面距離“a”又は“b”よりも大きい場合には、裸充電部と操作者が容易に触れることができ、かつ、絶縁が劣化することによって充電部となる絶縁金属体との間の沿面距離は、L-A以上であること。
5. 電流値は、定格通電電流の値で示す。
 
H2.1.5 絶緑距離の決定方法
 絶縁距離の決定方法は、検査要領H2.7.1による。
 
(6)定格値等の表示
(a)電気機器は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転速度などの定格値、又は、これらの使用設定値をその種類に応じて、銘板などで明らかに表示するものとする。
 
(定格値等の表示)
第179条 電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。
 
 電気設備の操作、管理、保守などのため、適当な表示をすることが好ましい場合には、機器、電路、ケーブルなどの必要な箇所に、それぞれの目的にしたがって、名称、番号、記号、符号、色別又は図面を適切な方法で表示する。
(b)前(a)による表示は、見易い箇所に容易に消えない方法で表示するものとする。
 なお、銘板などに使用する材料は、耐食性材料による。
(7)その他の注意事項
(a)2.4.1一般的事項に示す各事項は、電気機器又は電気設備に対する一般共通的な装備の基準を示したもので、それぞれの各論にあわせて適用するものとする。
(b)非重要設備の場合には1.8の(1)及び1.9.4の(2)により適当に省略することができるのである。人命の安全のため、人が電気機器、電路などにふれることによって起る危険、または設備故障による火災、爆発などを起さないための防護措置については十分考慮することが必要である。 (設備規程第176条参照







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