2.1.3 構造、材料、据付け等
-1. 電気機器の強度を必要とする部分は、有害な欠点のない優良な材質のものでなければならない。また、各部のはめ代、すき間その他すべての工作は船用機器としての優秀な実績及び経験に従ったものでなければならない。
-2. すべての電気機器は、普通の取扱方法により操作又は接触したとき人体に傷害を生じさせないように作り、装備しなければならない。
-3. 絶縁材料及び絶縁巻線は、湿気、塩気及び油気に耐えるものでなければならない。
-4. ボルト、ナット、ピン、ねじ、端子、スタッド、ばね、その他の小部分品は、耐食材料を用いるか又は適当な防食処理を施したものでなければならない。
-5. 通電部分及び可動部分に用いられるナット及びねじには、有効な緩み止めを施さなければならない。
-6. 電気機器は、機械的傷害の危険にさらされることなく、また、水、蒸気、油等により損傷を受けないような、十分に通風され、かつ、照明された近寄りやすい場所に装備しなければならない。やむを得ずこのような危険にさらされる場合には、電気機器の構造は設置場所に適したものとしなければならない。
-7. 電気機器は、次の(1)から(4)の要件に該当すると認められるものを除き、爆発性混合気が集積するおそれのある場所又は主として蓄電池用にあてられた区画、塗料庫、アセチレン格納庫あるいはこれに類似する場所内に設置してはならない。
(1)船舶の稼働上不可欠なものであること
(2)当該混合気に引火しない形式のものであること
(3)当該場所に適したものであること
(4)遭遇するおそれのある粉じん、蒸気又はガス中において安全に使用できることが適切に証明されているものであること
-8. 電気機器及びケーブルは、回路を開閉しても、磁界の変化によって磁気コンパスの指度に悪影響を及ぼさないように、磁気コンパスから離して装備しなければならない。
-9. 火災の際に使用される電気機器及びそれらに至るケーブルは、いずれの区域における局所的な火災においてもそれらの機能の喪失が最小限となるように配置されなければならない。
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