「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」とは、次のような設備に使用するものをいう。
(1)船舶の推進に関係のある機関(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」参照)
(2)セルモーター
(3)昇降設備
(4)端艇揚卸設備
(5)非常消火ポンプ
(6)水密戸開閉装置
(7)自動スプリンクラ装置
(8)高圧ガス圧縮機
(9)通風機(危険物ばら積船ポンプ室等、機関区域及び居住区域用)
(10)航海用具
(11)船内照明設備(集魚灯等業務用に用いられるものを除く。)
(12)無線電信装置(義務船舶局の場合に限る。)
(13)固定式イナート・ガス装置
(14)暖房機
(15)冷房機
(16)サニタリーポンプ
(17)飲料水ポンプ、造水機
(18)汚物処理機
(19)レンジ、電気炊飯器等の調理器具
(20)(1)から(19)に掲げる設備に給電するための発電機、蓄電池及び変圧器
船舶機関規則心得「附属書(1)」による船舶の推進に必要又は関係のある補機は次のとおり規定されている。
7 船舶の推進に関係のある機関
次に掲げるもの
(1)主機及び主要な補助機関
(2)推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに発電機(非常電源の用に供するものを除く。)及び第1種補機に動力を伝達する動力伝達装置及び駆動軸
(3)第1種ボイラ、主ボイラ及び主要な補助ボイラ
(4)船舶の推進に関係のある補機
(5)(1)から(4)までに掲げる機関の運転に必要な圧力容器
(6)(1)から(5)までに掲げる機関の運転に必要な管装置(タンクを除く。)及び制御装置
24 第1種補機(船舶の推進に必要な補機)
次のいずれかに該当する捕機
(1)主機、主要な補助機関、推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置のための補機にあっては、次に掲げるもの
(i)潤滑油供給ポンプ
(ii)冷却水ポンプ、冷却油ポンプ及び循環ポンプ
(iii)燃料油供給ポンプ
(iv)復水ポンプ及び真空ポンプ
(v)燃料油清浄機及び潤滑油清浄機(主機の運転に必要なものに限る。)
(vi)制御用又は始動用の油圧ポンプ及び空気圧縮機
(2)主ボイラ又は主要な補助ボイラのための補機にあっては、次に掲げるもの
(i)給水ポンプ
(ii)燃料ポンプ
(iii)強制給排気送風機
(3)ビルジポンプ
(4)その他管海官庁が指示するもの
25 第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)
次のいずれかに該当する補機
(1)第1種補機
(2)バラストンポンプ及び消火ポンプ(非常用のものを除く。)
(3)操船補機(操舵装置等をいう。)、甲板補機(揚錨機、係船機等をいう。)及び荷役装置、冷蔵設備等に用いるもの
(4)通風機(機関室、ボイラ室、タンカーの貨物油ポンプ室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある場所に設置するものに限る。)
(5)その他管海官庁が指示するもの
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