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2. 研究の方針
2.1 研究の背景と趣旨
 人類社会の発展と繁栄は、通商交易のための海上交通路の安全利用、漁業資源の安定的確保、海底にある石油・天然ガス・鉱物資源の開発、産業・生活空間としての沿岸域開発、さらには波浪発電などによる海洋エネルギーの利用や海水成分からの希少元素の採集など、海洋の有効な利用に不可欠的に依拠しており、海洋の持続性ある利用こそが人類の生存と繁栄の基礎である。
 海洋を持続可能な方法で利用するためには、科学技術の発展や海洋関連産業の促進などといった「海洋開発」のための努力と共に、「海洋における平和の維持」と「海洋資源と環境の保護」への努力が必要となる。
 「海洋における平和の維持」と「海洋資源と環境の保護」は、海洋を巡る安全保障環境を安定化し自然環境を保護することによってもたらされる。
 現状、世界の海洋では、領有権や管轄権などを巡る国家間紛争、海賊や海上テロの脅威、乱獲による資源枯渇、開発に伴う海洋汚染、等など、安全保障環境の不安定化と自然環境の破壊が進んでおり、これが海洋の持続性ある利用を阻害し、延いては人類社会の発展と繁栄、あるいは生存そのものを脅かす存在となっている。「海洋における平和の維持」と「海洋資源と環境の保護」は人類生存と持続可能な発展のための21世紀最大の課題である。
 
 海洋を巡る“平和”の問題と“資源・環境”の問題は相互に密接に関連し合っており、総合的かつ同時横断的に対応していく必要がある。海洋を一つの総体として捉え、利用の枠組みを立法化した国連海洋法条約は、すべての国家・主体に資源・環境の保護と紛争の平和的解決を義務付け、その実行のための主権的権利や管轄権を認めている。しかし、国連海洋法条約に規定される主権や主権的権利、管轄権は、時として国益にのみ指向され、それが隣接する沿岸国同士あるいは海洋利用国と沿岸国との間で深刻な紛争要因となり、むしろ安全保障環境を不安定なものとするばかりでなく、資源・環境の保護への対応を阻害する事態さえ生じさせている。
 海洋における平和の維持と資源・環境の保護には、国益を超えた人類益(世界益)への関心と積極的な国際協力が求められ、そこにおいてガバナンスの発想を必要としている。
 
 以上のような認識を背景として、シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所(SOF海洋政策研究所)では、「海洋における平和の維持」と「海洋資源と環境の保護」への総合的かつ横断的な取り組みを、「“海を護る”という新しい安全保障の概念」として世界に普及し、法的・政策的な枠組みと実行計画の立案に資する提言を纏めることを目的として研究を実施している。
 研究は、平成14年度から3年計画で実施しており、3年目の締めくくりとなる本年度は、新しい海洋安全保障概念“海を護る”の意味と意義を明確に定義し、それを実行に移すための具体的な措置を取りまとめるために、海洋法および海洋政策の専門家に提言書の作成を依頼するとともに、最終の国際会議「地球未来への企画“海を護る”」(Geo-Agenda for the Future : Securing the Oceans)を開催した。
 
 
2.2 研究の実施計画と経過
(1)全体計画
 3年計画の研究を以下の通り3段階に分け、順次に各段階での成果を反映させつつステップを進め、平成16年度に最終提言を策定することとしている。
 
Step 1(14年度)概念を紹介し、重要性についての国際認識を得る。
 
Step 2(15年度)概念を明確化して普遍性をもたせ、実行のための構想を具体化する。
 
Step 3(16年度)構想実現のための法的・政策的枠組と行動計画に資する提言を纏める。
 
(2)平成14年度研究(Step1)の成果
 平成14年度における研究をStep 1の段階と位置付け、“海を護る”という新しい安全保障の概念を紹介しその重要性についての国際共通認識を得ることを目的とし、国際会議「地球未来への企画“海を護る”−海洋の平和維持と環境保護のための法的・政策的枠組みと行動計画−」を開催した。
 国際会議を通じ、“海を護る”という新しい安全保障の概念の普及の重要性について共通の認識を築くと共に、今後の研究に資する提言を得ることができた。
 
(3)平成15年度研究(Step2)の成果
 平成15年度研究をStep2の段階と位置付け、新しい安全保障の概念の更なる明確化と普及・実行のための構想を練るとともに、日本やアジア諸国に限らず世界的にも重要なシーレーンが存在し、かつ環境や資源の問題を抱えるマラッカ海峡、南シナ海、インドネシアおよびフィリピン周辺海域などを含む東南アジア海域を念頭に、平和維持と環境・資源にかかわる問題を抽出するとともに、問題解決のためのメカニズムについて考察することを目的に、2回目の国際会議を開催した。
 国際会議を通じて、新しい海洋安全保障の概念“海を護る”について見解の統一を図ることができたものと考えられる。また、東南アジア海域における防衛・警備・安全および環境・資源の実態を把握するとともに、“海を護る”ために必要な監視システム、紛争予防・環境保護システムおよび報執行システムに該当すると考えられる既存システムの目的・機能、運用実績、改善すべき点などの資料を得ることができた。これにより、“海を護る”ための統合的メカニズムとそれを起動するシステム像の具体的イメージを構築していくことが可能となった。
 
2.3 平成16年度研究の方針
 平成16年度研究をStep3の最終段階と位置付け、新しい海洋安全保障の概念“海を護る”の意味と意義を明確に定義し、それを実現するための法的・政策的枠組みや行動計画立案のための資料を得ることを目的に実施する。
(1)宣言の草案の作成
 新しい海洋安全保障の概念“海を護る”の重要性をアピールするための「宣言」を採択することを目的に、その草案を作成し、内外の専門家に事前に配布し、その意見を反映させて、専門家による国際会議の場で最終的な調整を図る。
 
(2)提言書の作成
 新しい海洋安全保障の概念“海を護る”を普及し、実行に移すための政治的・制度的枠組みや行動計画の策定に資するための提言書の作成を内外の専門家に依頼する。
 
(3)国際会議の開催
 内外の専門家に依頼した提言書に基づいて発表・議論し、構想を実現するための具体的な提言をとりまとめる。また、内外の専門家の意見を反映させた宣言案について国際会議の場でさらに議論し、これに具体的な提言を盛り込んで、最終的な宣言を採択する。
 
(4)「宣言」の周知啓蒙
 国際会議で採択された「宣言」の重要性を周知啓蒙する。
 
3. 論文の概要
 第2章で述べた平成16年度の研究方針に基づいて、内外の海洋法および海洋政策の専門家に提言書(論文)の作成を依頼した。以下に論文の概要を示す。なお、論文の全文については、付録1を参照のこと。
 
3.1 Etty R. Agoes(インドネシア パジャジャラン大学法学部教授)
「「海を護る」の実現に向けた政治的意志、政策および制度的な枠組み―インドネシアの事例研究―」
 多くの国が「海の憲法」として認めた1982年海洋法に関する国際連合条約 (UNCLOS)は、2004年2月までに沿岸国127カ国および内陸国17カ国が批准している。しかし、最初の署名国159カ国のうち29カ国がまだ同条約を批准していない。国連総会において、海洋法条約に従うことを確保するため、国内法を同条約の規定に一致させることについて、署名国への要請が行われたことを想起すべきであろう。
 2004年11月16日は、海洋法条約が発効してからちょうど10年目に当たる。1982年のUNCLOS第312条に基づき、すべての署名国は、同条約に対する具体的な修正案を国連事務総長に書面で提案できることになっている。そのため、この文脈において、海洋安全保障の新たな概念を、海洋法条約の包括的な規定を基礎として提案することが可能である。
 本論文では、国内法を海洋法条約に一致させるという事務総長の要請に対応するため、インドネシア政府が実行してきた国家レベルの取り組みを分析する。本論文では、国の統合的な海洋政策がないために、分野横断的な方法で取り組むことの難しさを述べたい。
 
3.2 Sam Bateman(オーストラリア ウーロンゴン大学海洋政策センター教授)
「「海を護る」概念の実現に向けた能力構築
 現在、海上安全保障の維持、海洋環境の保護の実現に必要な効果的な取り決めや能力が地域・国家に欠けている。現在の弱点として考えられるのは、政治的・社会的な意志がないこと、海の問題に関する認識の欠如、海洋の管轄権および執行に関する無意味な取り決め、海洋法条約の異なる解釈、国際法実施のための手段導入に消極的な地域、および海洋関連の安全保障確保のために適切な対策を講じる能力の欠如などである。これらの弱点は、国家レベル、地域レベルの両方で見受けられる。
 国家レベルでは、多くの国が、管轄区域内において海上安全保障の確保および国際基準への準拠を実施する能力が不足している。海上安全保障に関する新しい国際法は、通常、先進国に有利な配慮がされているため、貧困軽減や開発などの優先事項を持つ可能性のある発展途上国にとっては準拠することが困難な場合が多い。
 地域レベルでは、海上安全保障を確保するための情報交換や運用調整を実行する手段と枠組みが確立されていない。特に、近隣諸国間、沿岸国間での管轄水域を船舶航行や貿易に利用する国家の間で、協力体制を築くための調整手段が欠如している。
 先進国は、発展途上国が海上安全保障の脅威に対処する能力を構築できるよう支援する必要がある。しかしながら、発展途上国はそのような支援を受けることによって、国家主権および国家の独立性を喪失する可能性と、先進国や協力関係にある主要提携国の利益を優先事項に据えなければならない従属関係が生まれる可能性を懸念している。
 
 本論文で言及する「能力」に含まれる事項を次に挙げる。
 
・制度的な取り決め:国家レベルでは、海上安全保障に携わる政府機関の間で確立された業務分担、意志決定の方法、および政府機関内の調整のために合意に基づいて決められた手段を意味し、これらには指揮統制、通信、コンピュータ、監視、諜報機関が含まれる。2国間および多国間のレベルでは、情報共有、運用調整および状況把握のための働きかけを意味する。
 
・法的な枠組み:海上安全保障への脅威の対処方法を含むだけでなく、関連する国際条約を施行する国内法が必要とされている。地域レベルでは、地域ごとに異なる法制度の許容範囲内で海事法に準拠すべきである。また、地域および準地域からの協力を得るために、これらの地域が結んでいる協定を考慮に入れることも可能である。この場合、海上安全保障の脅威に対処する地域の能力を制約している原因を取り除く地域協定も考慮に入れるべきである。
・リソース:海上安全保障には、財政的、物質的(船舶、航空機、C4SIシステム)および人的なリソースが必要である。協同訓練や教育プログラムは、国家・地域の両レベルの協調体制を促進する環境を生み出す重要な手段である。
 
 海上安全保障を確保する国家能力が増せば、政治的、社会的な意志が生まれると同時に、海上安全保障の確保に不可欠な制度的取り決めや法的枠組みの構築も促されることになるだろう。本論文では、現在置かれている状況を踏まえ、国家が海上安全保障を維持し、海洋環境および海洋資源を包括的な方法で保護する能力を構築するための提言を行う。
 
3.3 Robert Beckman(シンガポール国立大学法学部教授、副学部長)
「マラッカ・シンガポール海峡における協力体制の確立と実施」
 本論文の目的は、マラッカ−シンガポール海峡における海上安全・保安の向上および海洋環境の保護・保全のために、どのようにして新しい協力体制を確立し実施していくかの考察を行うことである。
 基本原則は、あらゆる協力体制の基盤となる枠組みを構築することである。1つめは、沿岸国の主権尊重を保証すること。2つめは、1982年国連海洋法条約に適合させること。3つめは、既存の協力体制を実現させること。4つめは、関連する共通の問題に焦点をあて、関係する全ての利害関係者と関わっていくことである。
 前半部分では、国際協力を高めて取り組む課題として主に船舶起因による海峡汚染について述べる。協力体制は、船舶による汚染防止のMARPOL73/78、油流出時の緊急対応計画のOPRC1990、油汚染被害の責任・補償のCLC92およびFund92の船舶起因汚染に関する主要な3つのIMO条約を効果的に実施する必要がある。また、利用国と他の利害関係者間の協力でその他の船舶起因汚染の対策が実施できる。
 後半部分では、協力体制が取り組む課題として主に海上の安全・保安について述べる。さまざまな利害関係者と協力して、海賊行為、海上テロ、海の安全の脅威と戦うための対策が実施できる。沿岸国は、海賊行為と海上テロ対策だけではなく、海の安全にも力をいれて対策を進めていくべきである。
 利用国は、海峡における安全・保安の向上および海洋環境保護のために、沿岸国と協同で義務を負担して対策に取り組むべきである。最後に、沿岸国が取り入れた対策は国家・地域の両レベルでこれらの問題に取り組む地域アプローチと統合して確実に実施されるべきである。
 
3.4 Chua Thia-Eng(東アジア海域海洋環境管理パートナーシップ(PEMSEA)地域プログラムディレクター)
「東アジア海域の安全保障:地域対話の枠組強化」
 海洋の安全保障にあたっては、包括的・統合的な管理アプローチが要求されるばかりでなく、消費・利用パターンの変化や海上貿易のグローバリゼーション、人々の意識や価値観の変化、冷戦終結後の新しい政治的・軍事的構想など、新たな課題に取り組まなければならない。海賊行為や海上テロ行為に世界の注目が集まるなか、それよりもさらに深刻で刻一刻と悪化する海洋汚染の問題が看過されがちな今日、包括的なアプローチが切実に求められている。
 海洋ガバナンスの有効性を高めるには、「1つの惑星、1つの海」というコンセプトを強調すると同時に、地域的視点に立った海洋安全保障への取り組みが必要である。
 本論文では、長きにわたって人類の求めに応じ、また人類のインスピレーションの源であった海洋が、人類の身勝手な振る舞いによって脅威にさらされている東アジア地域に焦点をあてる。
 先ず、東アジア海域が抱えている海洋の安全保障上の課題について述べる。東アジア海域の安全保障にあたっては、その政治的、経済的、社会的弱みにバランスのとれたアプローチで取り組みながら、同地域の生命維持システムを保全しなければならない。
 次に、東アジア海域の沿岸・海洋ガバナンスを改善するため、これまで単独の、あるいは協調性に欠けた国家・国際レベルの取り組みがなされてきたが、近年の国際的イニシアチブと国民の意識によって「東アジア海域における持続可能な開発戦略」という総合的な戦略の形で結実した。これは、環境、安全、保安上のリスクから東アジア海域を守るための共通の枠組と共同の基盤を用意したものであり、その概要と行動を阻む幾つかの制約について述べる。
 更に、東アジア海域保全に向けての地域的取り組みに寄与し、その価値を高めると思われる以下の活動について提案する。
(1)地域対話の枠組 (2)オーシャンアンバサダーの公開討論会
(3)地域レベルのオーシャンシンクタンク (4)海洋賞 (5)EAS会議
 
3.5 John C DeSilva(インド海軍退役中将/海洋保全・海洋研究センター理事長)
「総合的な海洋の安全保障−政治的意志、政策および制度的な枠組み」
 新しいミレニアムを迎え、国家安全保障の概念は変化しつつある。その幅が広がる一方で複雑さが増し、相互の結びつきを深めている。そこには、21世紀の経済・国際関係のグローバリゼーションがさまざまな形で反映されている。このグローバリゼーションには海上貿易・海上輸送が大きく関わっている。従って向こう数十年間は、とくに米国、イギリス、日本やその他の先進海洋国にとっては、海上の安全保障は極めて重要な課題となるであろう。これまで海は常に重要な存在であったが、今日海に別の焦点が注がれている。海は食糧、エネルギー、輸送、貿易、コミュニケーション、レジャーの大切な源であり、これからもそうあり続けるだろう。今後は、これらのニーズに応える安全で安定した供給源として海を維持することが、継続的な課題となるであろう。
 海がひどく病んでいることが最近の研究で明らかにされている。人口の爆発的増加とそれにともなう産業化と開発によって、海は、最後にたどり着く大きな掃きだめとして利用されており、食糧資源(魚類)や生態的バランスを保つ生体バイオマス、非生物資源などが危険にさらされ、気候変動や地球温暖化を左右する要因に混乱を招いている。これは主に、陸上に起因する海洋汚染や大気汚染、沿岸開発にともなう湿地帯や海洋生育環境の変化、バラスト水によって運ばれる外来侵入種によるものである。その答えは人口の安定化と持続的な開発にある。1982年の国連海洋法条約は、沿岸諸国の権利と義務とともに、海域の境界を定めた。しかし、船舶のみならず、魚や海洋生物、海流、汚染など、海においては何もかもが、人間が作り出した境界にとらわれることなく自由に動きまわる。世界中の国々が長きにわたって国民の幸福を実現しようとするならば、環境を護るための方法を見つけなければならない。個々の国家レベルでの主権や規制政策では、環境安全保障に関わる問題を成就できるとは保証できない。国民の幸福を脅かす脅威はいつも国境の外で発生するだけでなく、国家レベルの是正措置では手が届かないところにあることもある。
 持続的な開発の針路を取るためには、それぞれの国が自国のレベルで活動を調整し、なおかつ地域・地球レベルで他の国々と協力するための手段とメカニズムを見つけなければならない。国連はこれまで、その各種組織と加盟国を通じて数々の条約・協定を取りまとめ調印してきた。しかし、実際に前例があるように、協定に署名したからといって、協定が守られるとは限らない。南北の不一致、人口の爆発的増加、財力などが障害となる。改善策はあらゆるレベルでの活動を通じて進めるべきものである。また、人々の意識や教育、政治的意志、自制心をも求められる。これらがそろって協力と成功が確かなものとなる。各種の国際協定を促進するためには政府からの働きかけも不可欠だが、協定の順守を徹底するには、民間の環境団体や企業、司法をはじめとする社会のあらゆる部門からの働きかけと協力も同じように重要である。そしていうまでもなく先進国は、債務削減や市場参入の拡大、環境協定順守への見返りとしての資金の約束といった開発援助を通じて開発途上国を助けなければならない。さらに援助の一環として、経営・技術分野での人材教育も行うべきである。最後に、環境破壊の最大の原因は貧困であり、世界の貧困層を改善するための措置を講じなければならない。国政と国家間で良識ある管理・協力を実現するには、地方、国、国際レベルでの政策作りが求められる。
 この総合的な海洋安全保障の概念を、断片的にではなく総体的に取り扱う国内・国際組織を作らなければならない。世界と地球の生命を守るには、国レベルと地域・地球レベルの双方から海洋安全保障のさまざまな側面を総体的に調整することが不可欠であり、すべての国々が真の協力精神をもって事にあたらなければならない。


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