魯西亜国と日本国と、今より後、懇切にして無事ならんことを欲して、条約を定めんが為の、魯西亜ケイヅルは、全権アヂュダント・ゼネラール、フィース・アドミラール・エフィミュス・プチャーチンを差越し、日本大君は重臣筒井肥前守・川路左衛門尉に任して、左の条々を定む
第一条 今より後、両国末永く真実懇にして、各其所領に於て、互に保護し、人命は勿論什物(じもつ)に於ても損害なかるべし
第二条 今より後、日本国と魯西亜国との境、エトロフ島とウルップ島との間にあるべし。エトロフ全島は日本に属し、ウルップ全島、夫(それ)より北の方クリル諸島は、魯西亜に属す。カラフト島に至りては、日本国と魯西亜国の間において、界を分たず、是迄仕来(しきたり)の通たるべし
第三条 日本政府、魯西亜船の為に、箱館、下田、長崎の三港を開く。今より後、魯西亜船難破の修理を加へ、薪水食糧、欠乏の品を給し、石炭ある地に於ては、又これを渡し、金銀銭を以て報ひ(むくひ)、若(もし)金銀乏敷(とぼしき)時は、品物にて償うべし。魯西亜の船難破にあらざれば、此港の外、決て日本他港に至ることなし。尤(もっとも)難破船につき諸費あらば、右三港の内にて是を償べし
第四条 難船、漂民は両国互に扶助を加へ、漂民はゆるしたる港に送るべし。尤滞在中是を待こと緩優(かんゆう)なりといえども、国の正法をまもるべし
第五条 魯西亜船下田、箱館へ渡来の時、金銀品物を以て、入用の品物を弁ずる事をゆるす
第六条 若止むことを得ざる事ある時は、魯西亜政府より、箱館、下田の内一港に官吏を差置べし
第七条 若評定を待べき事あらば、日本政府これを熟考し取計ふべし
第八条 魯西亜人の日本国にある、日本人の魯西亜国にある、是を待事緩慢にして、禁固(きんこ)することなし。然れども、若法を犯すものあらば、是を取押へ処置するに、各其本国の法度を以てすべし
第九条 両国近隣の故を以て、日本にて向後他国へ免す処の諸件は、同時に魯西亜人にも差免す(ゆるす)べし
右条約
魯西亜ケイヅルと日本大君と、又は別紙に記す如く取極め、今より九箇月の後に至りて、都合次第下田に於て取替えすべし。是によりて、両国の全権互に名判致し、条約中の事件是を守り、双方聊(いささか)違変あることなし。
安政元年十二月廿一日(千八百五十五年一月廿六日)
筒井肥前守
川路左衛門尉
エウヒミウス・プチャーチン
カヒテイン・ポススエット
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