MARPOL附属書Iの「旧」及び「新」規則間の参照リスト
13.6 当委員会は、MEPC 51が、附属書Iが発効した際附属書Iに関連する存在する決議書、ガイドライン及び回章の順調な実施を確保し、同時に不必要な大きな作業負担を避けるため、附属書Iに関連するそれらの文書を改正附属書Iの下の新規則の番号制度と一致させる目的のみでの改正を行わないことに合意した。それらは、附属書Iの改正に一致させるため最新化を必要とする、もしくは技術の進歩の結果として適応を必要とする時代遅れの規定を含む場合のみ改正される。
13.7 当委員会はさらに、これに関連して、MEPC 51がさらに事務局にMEPC 52による検討のため、MARPOL附属書Iの「旧」及び「新」規則間の参照リスト及びその逆を提供する、MEPC回章起案を準備することを指示した。このようにして、単一のMEPC回章は、改正附属書Iの新しい番号制度に関連して、関係するガイドライン、回章、コード等の使用を容易にする必要なツールを提供する見込みである。
13.8 当委員会は、以前に上記を定めたMEPC回章起案を備えている文書MEPC 52/13/Rev.1(事務局)を受け取った。当委員会はその回章が数年間2つの意味で有用であるとはっきりする見込みであることに合意した。第1に、附属書Iの使用者が新しい番号制度に慣れるまで、例えば、規則19及び20はやがて規則13F及び13Gとなる知られている。第2に、各国政府や海運産業にとってMARPOL附属書Iに関連する膨大な数のガイドライン、回章及びコードを扱うことは一般に高価なツールである。
13.9 当委員会は、MARPOL附属書Iの「旧」及び「新」規則間の参照リストに関するMEPC回章を承認し、事務局にMEPC/Circ.421として発行することを指示した。
MARPOL附属書Iの下のIOPP証書の補足の最新化
13.10 当委員会は、文書MEPC 52/13/1(事務局)が、2005年1月1日の決議書MEPC.107(49)及びMEPC.108(49)の実施の後、必要な場合は、各国政府にIOPP補足の仮修正を作成することを招請したMEPC回章の発行を提案し、改正MARPOL附属書Iの発効日を2007年1月1日と予測したことを銘記した。
13.11 当委員会は、MEPC 49が、決議書MEPC.107(49)により、船舶の機関室ビルジの汚染防止装置の改正ガイドライン及び仕様を、決議書MEPC.108(49)により、油タンカーの揚荷監視及び制御装置の改正ガイドライン及ぶ仕様を採択したことを想起した。両改正ガイドラインは2005年1月1日より効力を持つと予想された。
13.12 当委員会は、2005年1月1日〜2007年1月1日(改正附属書Iの発効予定日)の間に、決議書MEPC.107(49)により承認される事が必要となる見込みの汚染防止装置、あるいはMEPC.108(49)により承認される事が必要となる見込みの揚荷監視及び制御装置の現在のIOPP証書補足書式に承認が記載されないことを銘記した。
13.13 当委員会は、決議書の実施の後、修正を必要とするIOPP証書補足の関係する項目は、船舶の機関室ビルジの汚染防止装置に関してはIOPP証書補足の書式A及びBの2.4.1項及び2.4.3項、揚荷監視及び制御装置に関しては補足の書式Bの6.1.4項であることも銘記した。
13.14 当委員会はさらに、MARPOL附属書Iの下の統一の解釈2.4Aで、IOPP証書補足書式Bは改正附属書Iによる書式に置き換えられるまで有効であり、必要な変更は存在する補足を適切に修正する、例えば新たに書き加える等という、問題を処理するための慣例のあることを銘記した。
13.15 当委員会は、事務局に可能な限り早期に文書MEPC 52/12/1を基にMEPC/Circ.422を準備し発行することを要求した。
改正MARPOL附属書Iの要件のFPSO及びFSUへの適用のためのガイドライン
13.16 当委員会は、MEPC 49が改正MARPOL附属書Iの要件のFPSO及びFSUへの適用のためのガイドラインに関するMEPC回章を承認し、事務局にMEPC/Circ.406として発行することを指示し、同様のガイドラインがMARPOL附属書Iのために必要であることを認めて、事務局に改正附属書Iと一緒に採択の見解と共に改正MARPOL附属書Iの要件のFPSO及びFSUへの適用のためのMEPC決議書起案の準備を要求したことを想起した。
13.17 当委員会は、重油の輸送に関する新規則13H及びポンプルームの保護に関する13Iは改正MARPOL附属書Iで規則21及び22に組み入れられた、しかし発行された後最終化された規則としてのMEPC/Circ.406に含まれなかったことを想起した。事故による油流出の行動に関する改正MARPOL附属書I規則23も、MARPOL附属書Iと一緒に採択されることを予定している、MECP/Circ.406に含まれなかった。当委員会は、これら3件の新規則(改正附属書1の21、22及び23)のFPSO及びFSUへ適用出来るとするMEPC/Circ.406の表に指示の無いこと及び本件に関して決定がなされるべきことを認めた。
13.18 当委員会は文書MEPC 52/13/2(事務局)が改正附属書1の新番号制度及び新規則のMEPC/Circ.406を採択したMEPC決議書起案を備えていることを銘記した。
13.19 MEPC決議書起案、特に、添付された説明書きの船側及び船底の損傷の可能性に関する第4節及び貨物油タンクの保護の可能性に関する第5節に関して、さらなる作業が行われる必要があるとするオーストラリアの意見を審議して、当委員会は本件を検討のためBLG 9に送付することに合意しBLG 9にMEPC 53においてMEPC決議書による採択のためのガイドラインを最終化することを要求した。
改正MARPOL附属書Iの規則23の下の事故による油流出の際の行動に関する問題の説明書き
13.20 当委員会は、以前に改正MARPOL附属書Iの規則23の下の事故による油流出の際の行動に関する問題の説明書きMEPC決議書の文書を備えた、文書MEPC 52/13/3(事務局)受け取った。
13.21 当委員会は、MEPC 49が、参照は事務局により確認される必要があることを認め、原則として、MARPOL附属書Iと一緒の採択の見解と共に、改正MARPOL附属書Iの規則21(現在は規則23)の下の事故による油流出の際の行動に関する問題の説明書きMEPC決議書を承認したことを想起した。
13.22 当委員会は、事務局が説明書きを確認し、参照の必要な箇所を改正したことを銘記した。重大でない編集上の調整が説明書き自身及びMEPC決議書起案に付随した文書に行われた。
13.23 当委員会は、決議書MEPC.122(52)により、附属11に記載された、改正MARPOL附属書Iの規則23の下の事故による油流出の際の行動に関する問題の説明書きを採択した。
総トン数400トン未満の油タンカーの油濾過装置及び油記録簿
13.24 当委員会は、インドが、文書MEPC 52/13/4で、改正MARPOL附属書Iの発効までの移行期間の間、400トン未満の油タンカーにおける油濾過装置、及び150トン以上400トン未満の油タンカーにおける油記録簿第I部様式に関係する規則の適用に懸念を表明したことを銘記した。
13.25 検討の後、当委員会は、MARPOL改正の起案部会に改正附属書Iの文書を適切に調整することを要求した。本件に関する起案部会の検討の結果は項目5の下で報告された。
14 条約の進捗状況
14.1 当委員会は、海洋環境保護に関連したIMO条約及び他の文書の状況に関する情報(MEPC 52/14)を以下の通り銘記した。
.1 附属1は、2004年8月1日現在の、海洋環境保護に関連したIMO条約及び他の文書の状況を示す。
.2 附属2は、2004年8月1日現在の、MARPOL 73/78の状況を示す。
.3 附属3は、2004年8月1日現在の、MARPOL 73/78の改正の状況を示す。
.4 附属4は、2004年8月1日現在の、1990年のOPRC条約78の状況を示す。
.5 附属5は、2004年8月1日現在の、2000年のOPRC-HNS議定書の状況を示す。
.6 附属6は、2004年8月1日現在の、AFC条約の状況を示す。
14.2 当委員会は、文書MEPC 52/14が発行されて以来事務局により提供された以下の情報も銘記した。
.1 コンゴがMARPOL附属書I、II、III、IV及びVの批准のための同国法的文書を寄託した。
.2 英国がMARPOL附属書VIの批准のための同国法的文書を寄託した。
.3 キプロスがMARPOL附属書VIの批准のための同国法的文書を寄託した。
.4 コンゴが1990年のOPRC条約の批准のための同国法的文書を寄託した。
.5 セントキッツアンドネヴィスが1990年のOPRC条約の批准のための同国法的文書を寄託した。
.6 ポーランドが2001年のAFS条約の批准のための同国法的文書を寄託した。
15 船舶の有害防汚システム
15.1 当委員会は、海洋環境の生態の存在と影響に関して出版された文献を再調査したWWF、FOEI、IUCN及びINTERTANKOより提供された情報(MEPC 52/15)を銘記し、情報の提供に対してWWF、FOEI、IUCN及びINTERTANKOに感謝した。
15.2 当委員会は、改善がある海域に見られる一方、汚染が適切な法律のない海域で広範囲に及ぶことも銘記した。
15.3 これに関連して、2001年AFS条約が2001年10月5日に船舶の有害防汚システムの管理に関する国際会議により採択され、現在までに、世界の商船の約9.5%を所有する9ヵ国が批准したことも銘記した。それゆえ、各国は可能な限り早期に同条約に批准することを促された。
15.4 多数の代表団は文書MEPC 52/15で表明された見解と意見が一致した。パナマは、同条約の採択の手続き中であることを当委員会に通知する一方、多くの海運会社が任意にスズを用いた防汚システムの使用を取りやめると申し出たことを示した。ICSはこの声明を支持し、加盟国に同条約に記載された要件の遵守を促すことを当委員会に保証した。ギリシャは2005年3月までに同条約に批准するための国内手続きを終了させる見込みであると述べた。
16 MARPOL 73/78及び関連法規の実施及び施行の促進
船舶汚染源の発見、起訴及び阻止
16.1 当委員会は、MEPC 51において、米国が同国の船舶汚染源及び関連した犯罪行為の発見、起訴及び阻止の努力及び発展の実施に関する情報を備え、当委員会にこの問題への国際的な意識を高める方法を検討し、高められたMARPOLの遵守及び協力の実施を成し遂げる仕組みを検討することを招請している文書MEPC 51/14を提出したことを想起した。
16.2 当委員会はさらに、米国から提起されたこの問題を審議して、MEPC 51は故意及び違法な油、有害液体物質及び廃棄物の海洋環境への排出は取り組まなければならない重大な問題を引き起こすという明白な一致した見解があった。発言した大多数の代表団はMARPOL遵守を成し遂げ、船舶からの違法な汚染の発見、捜査及び起訴の協力同様船舶汚染源の意識を高めるためのガイドラインの作成を支持した。
16.3 米国(MEPC 52/16/1)は、当委員会に提案された船舶汚染源及び関連した犯罪行為の発見、起訴及び阻止を支援し、この問題への国際的な意識を高め、高められたMARPOLの遵守及び協力の実施を成し遂げるためのガイドラインの作成努力の成果の状況について通知した。この提出で、米国は、港湾、沿岸国、旗国、船主及び用船者、承認された組織及びISM検査官を含む、種々の海事団体及びパートナーにより取ることの可能な措置に焦点を当てた、MEPC 53へ提出及び検討のために作成中のガイドラインの概要を提供した。
16.4 米国は、ガイドラインの作成が当委員会に違法な排出の発見及び捜査の高められた国際協力を成し遂げる措置を明らかにすること、MARPOL 73/78の通報制度の下の責任を明確にすること、産業の最善の実行を強調すること及び実行能力を高めることを可能とする。それはさらに、もし承認されれば、そのようなガイドラインがMARPOL 73/78附属書Vの実施のためのIMOガイドライン同様にIMO出版物「MARPOL-それをどの様に行うか」を補う事を出来ること及びガイドラインが船員の権利として認められているものを含み、MARPOL及び他の国際文書に発表されている重要な原則を再度主張する見込みであることを提案した
16.5 確保されている検討で、
.1 多数の代表団はMARPOL附属書Iの実施のためのガイドラインの作成への支持のみならず米国の努力への評価を表明し、米国によるMEPC 53への提出を期待した。
.2 数カ国の代表団は事故による汚染に関連した起訴に対して船員の権利の保護に関しての懸念及び提案されたガイドラインは船員の権利に関するMARPOL 73/78及びUNCLOSの規定、特に、法律委員会の権限の下で作成されている船員に関するガイドラインと一致すること、を考慮すべきであることを表明した。
.3 米国は当委員会に提案されたガイドラインはMARPOL条約違反の故意及び違法な排出及びその様な排出が海洋環境へ及ぼす増大する脅威へ向けることを保証した。加えて、ガイドラインは船員の権利に関してMARPOL及び他の国際文書に発表されている原則を再度主張する見込みである。
16.6 当委員会は、ISMコードに関する提案されたガイドラインの文書は海上安全委員会により見直されなければならないことに合意した。
16.7 当委員会は米国に当委員会の見解を考慮すること及びMEPC 53へ検討のため提案されたガイドラインの起案を提出することを招請した。
海洋環境の保護に関してROPME/MEMACにより行われた活動
16.8 当委員会は、文書MEPC 52/16がROPME海域(RSA)の海洋環境の保護に関連してMEPC 49以来海洋環境保護地域機関/海洋緊急相互救助センター(ROPME/MEMAC)により行われた主要な活動の概要を含んでいることを銘記した。それらはMARPOL 73/78及び受入設備の規定の採択及び実施並びにOPRC 90条約及び関連した事項に関係していた。その報告書はMEPCにより組織化された訓練コース及び研修会並びに北部ROPME海域における沈船の検査に関する事項も含んでいる。当委員会は情報の提供に対してROPME/MEMACに感謝した。
CAS及びばら積み船及び油タンカーの検査(survey)間の高められた検査(inspection)計画ガイドラインを強化した文書
16.9 当委員会は、情報の目的で、韓国による文書MEPC 52/INF.4に備えられた状態評価計画(CAS)(改正としての、決議書MEPC.94(46))及びばら積み船及び油タンカーの検査(survey)間の高められた検査(inspection)計画ガイドライン(改正としての、決議書A.744(18))を強化した文書を銘記した。これら統合されたこれらの文書を準備した努力の成果に対して韓国に感謝して、当委員会は事務局に状態評価計画に関する出版物を準備する際、この文書を考慮することを指示した。改正として、決議書A.744(18)を強化した文書はフォローアップ行動のためIMOの海上安全課の議決に委ねられる見込みである。
「効果的な原油洗浄」のための研究計画
16.10 当委員会は、INTERTANKOが、文書MEPC 52/INF.15で、可能な措置を調査する目的で委任された当委員会の「効果的な原油洗浄」のための仮研究計画に原油洗浄の効果を高めること及び後に起こるVOCsの大気への放出を原因とする空気放出への影響を減少させることを通知した。当委員会は、提供された情報及び、特に、原油洗浄に使用される現在の基準及び技術の修正が正当であるとした計画の仮の決定を銘記して、INTERTANKOに将来の会期において検討のため可能な変更の具体的な提案を当委員会に提出することを招請した。
17 UNCED及びWSSDへのフォローアップ
17.1 当委員会は、2004年3月に開催された、マイアミ共同会議の成功に関する米国により提供された情報(MEPC 52/INF.7)を銘記した。会議は、ホワイトウォターからブルーウォターへのイニシアチブ(WW2BW)として、環境保全に関して安全な海上輸送を含んでいる沿岸域の全ての型の共同の作成及び実施を通してカリブ海海域での統合した沿岸及び海洋の生態系に基づく管理の実施を促進することを対象とした。
17.2 これに関連して、当委員会は、会議がこの地域の全ての部門を結びつけ、バラスト水管理、防汚システム、船舶からの廃棄物の受入設備、流出時対応の合意、特に敏感な海域、錨泊及び船舶の航行制度のような論題にむけれいる多数の新たな作成という結果になったことを銘記した。加盟国政府は他の海域で役立つ多数の情報を提供するWW2BWウェブサイトへアクセスすることを促された。( www.ww2bw.org)
17.3 この状況で当委員会は、カリブ海海域がMARPOLl附属書Vの下の特別海域に指定されているが、役に立っておらず、強化されていない、なぜなら十分な沿岸国が十分な廃棄物の受入設備を備えていないからであることを想起した。これに関連して、当委員会は全ての沿岸国の利益のためこの海域での海洋環境保護の具体的な行動を促した。
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