11 ほかの委員会等の作業
11.1 この議題項目の下、当委員会は、GESAMP及びGMAのみでなくMSC、TCC、理事会、FAL、LEGの結果を報告している全て事務局により提出された8件の文書MEPC 52/11、MEPC 52/11/1、MEPC 52/11/2、MEPC 52/11/3、MEPC 52/11/4、MEPC 52/11/5、MEPC 52/11/6及びMEPC 52/INF.2を受け取った。
新しいGESAMPに向けて:発展、戦略、経済的含蓄及び制度上の配置
11.2 「新しいGESAMP、持続可能な海洋のための科学」に関する文書MEPC 52/11/1及びMEPC 52/11/2において、当委員会は、海洋汚染について科学的観点から助言する専門家グループ(GESAMP)の専門家の共同部会がGESAMPのIMOの関心を取り及び反映することを計画していた方向性を見直すことを招請された。
11.3 当委員会は、国連組織の共同助言団体としての、GESAMPが1969年以来海洋汚染及び海洋環境保護の問題に関して独立した科学的助言を提供してきたことを銘記した。それ以来海洋汚染及び保護に関する43件の報告書及び4件の世界的な海洋環境の報告書を作成し、そしてそれらはMARPOL 73/78の様な国際的合意の有効性を評価する際信頼出来る助言を与えてきた。IMOは1970年代前半以来、GESAMPの全てのスポンサーの代表として管理事務局の役割を行い、GESAMPの助言の一定の使用者でもあった。当委員会の要求で、GESAMP/EHS作業部会は、1974年以来、継続的に危険有害液体物質を評価し、このようにMARPOL附属書II及びIIIの見直しに際し当委員会を助けてきた。事実、当委員会はGESAMPに文書MEPC 52/11/1の第6項に挙げられた3件の油の報告書の準備ばかりでなく、GESAMP/EHS部会の行った全ての作業の文書も要求した。そして、それは2002年に「改正GESAMP船舶で輸送される化学物質のための危険評価手順」(GESAMP報告書及び研究No.64)として発行された。言い換えれば、IMOはGESAMPから相当に利益を得てきた。
11.4 当委員会は、新しいGESAMPの戦略的ビジョン(MEPC 52/INF..2)は、有効、実効性、透明性及び説明責任を含んでいる、GESAMPの専門的技術を確保するための具体的な形態を提供したことを銘記した。GESAMP事務所は中央集権化された管理及び各国政府及び他の主要な組織と連絡するための中心地点とするために設立される見込みである。IAEAは全ての費用負担はもちろんモナコの海洋環境研究施設においてGESAMPの事務所を主宰することを申し出た。「専門家の要員」はGESAMP参加のための第1の形態として準備された。GESAMPとの相互作用を高めるために、GESAMP作業のための専門家の要員の参加は各国政府、NGO及び産業界からの多数の科学者に積極的に従事してもらう。戦略的ビジョン及び指名の声明を守ることにより、GESAMPはGMA-課程と呼ばれる科学的作業の組織内で先導的役割を果たしてきた。
11.5 当委員会は、GESAMPの共同事務局が管理するための覚書(MEPC 52/11/1、附属2)を作成したことにに配慮し、この新しい覚書が、すべてのスポンサーにより、必要として、承認された拘束力のある合意となることが出来ることを銘記した。
11.6 当委員会はさらに、GESAMPの中心の活動は、初年度の予算が60万米ドルの、トラストファンドからの融資を受けることを明記した。現在のIMOによるGESAMPへの寄付は見直しの下の文書の第14項に示されている。他の大多数からの寄付に比較して、IMOは主要なGESAMPへの寄付者である。それにもかかわらず、現在のスポンサーの全ての寄付の合計は年間20万米ドルであり、結果として実質的に毎年40万米ドルの不足である。このことは主要な新しいスポンサーを、資金源の新しい提携もしくは形態を通して、国連の制度の中から見つけなければならないことを意味する。
11.7 上記の問題に関する検討に続き、当委員会は現在GESAMPにより行われている作業はIMOの作業にとってとても重要で有効である、特にMAPRPOL附属書II及びIBCコードの下で有害液体物質の危険を評価する際独立した公平な助言者としての役割である、という立場を繰り返した。それゆえ、現在の資金の継続を保証することに合意した。
11.8 提案された新しいGESAMPに関して、追加の資金が確保されなかった場合には明白な計画ばかりでなく、明白に項目に分けられた明細と共により透明な予算のような、さらなる情報及び説明が必要であることから、当委員会は文書MEPC 52/11/1及びMEPC 52INF.2で提出された新しい戦略的ビジョン及び方向性に関して最終的な意見を言う立場にはない。それゆえ、この段階で、当委員会は質問が未回答である間は新しいGESMPに追加の資金を提供することを理事会に勧告することは出来なかった。事務局はそれゆえ必要な情報を収集しMEPC 53に適切に助言することが求められた。
11.9 文書MEPC 52/11/1附属2に示されている新しいGESAMPのための覚書起案に関連して、当委員会は、さらなる交渉のため理事会へ委託することが出来るが、GESAMPを取り巻く全ての問題が回答されるまで署名を勧告することはないという見解であった。事務局はこの点に関して行動している他のスポンサー団体を探すこと及び見つけた場合可能な限り早期に理事会に報告することが要求された。
国連の下の「世界的海洋評価(Global Marine Assessments)」の作成に関する状況報告書
11.10 国連の下の「世界的海洋評価」(MEPC 52/11/2)設立の過程を見直して、当委員会は2002年のWSSDが「2004年に、国連の下、現在及び予測可能な、社会経済学的な観点を含み、存在する地域的体系を作成し、世界的な海洋環境の状態の通報及び評価通常過程の設立」略して「GMA-過程」に合意したことを銘記した。国連総会は、後に、この活動を支持し国連事務局長にGMAの形体に関する報告書を準備することを要求した。
11.11 専門家の部会が2004年3月にGMA-過程の範囲、通常過程の一般的骨格及び輪郭、見直し、事務局、建物の容量及び資金の問題に関する最初の起案文書を準備した後、部会の報告書及びその上で受け取った意見は後に、2004年6月に開催されたGMA国際研究会で討議された。この機会に、各国政府はGMAの実際の実施を討議する最初の機会を得た。GMA設立に関する広い支持及び原則としてGMA-過程の開始の一般的な合意、特にいわゆる「評価のための評価」があった。このことは、とりわけ、様々な情報源からの危険評価が、何がうまく機能したかを明示すること、各国に改良されるために必要とされる海洋の評価を行うための上質なデータの可能な海域および地域あるいは施設の容量を明示する見込みである。
11.12 しかし、当委員会は開始段階の基本的要素に関して合意に至らず、(1)開始段階の費用(2)誰が費用を負担するのか(3)実施の時期、のような他の重要な問題が未だ検討されていないことを銘記した。
11.13 かなりの検討に続き、当委員会は、原則として開始は歓迎され、目的及びゴールは支持されている一方、国連の下のGMA-過程の作成に関する状況報告書は、過程の範囲、形式、時期及び資金に関する多くの問題が未だ解決されていないため、GMA-過程自身に関して固定して見解を与えることは時期尚早であると審議したことを銘記した。
11.14 上記にも関わらず、当委員会は、GMA-過程が海洋科学に効果的に方針の作成者となること、海洋の問題に関して国連制度内で組織間協力を促進すること及び発展途上国の能力を向上させる努力を援助することをもたらす重要な役割を担う事を銘記した。IMOは海洋の管理の促進の過程で重要な役割を担うこと、それゆえIMOは、適切で建設的な交渉を通して、その範囲及びGESAMPと相対する役割を含み、GMA設立の形体を示している共通の立場の、作成の見解と共に、2004年の国連総会において再開されるためにGMAに関する意見の交換を行う機会を設けなければならないことを求めた。
11.15 当委員会は、同時に、いずれにせよ、GMA-過程及びGESAMP間の作業の重複の可能性は避けなければなず、GESAMPはGMA-過程に協力する立場であり、効果的な役割をになわなければならないという見解であった。
MSC 78の結果
11.16 当委員会は、海上安全委員会の第78会期が2004年5月12日〜21日に開催され、その会期の報告書がMSC 78/26として回章されていることを銘記した。当委員会と関係の問題は文書MEPC 52/11に要約された。
11.17 当委員会は、作業に関連する問題を審議し、特に以下を銘記した。MSC 78は、
.1 決議書MSC.157(78)によるIMDGコードの改正を採択し、そしてそれはSOLAS第VIII章の規定に応じ、2006年1月1日に発効する見込みである。
.2 MSC 79において完成を基礎とする新しい船舶の構造基準のさらなる作成のための作業部会の作成に合意し、部会に環境的、人的要因及び安全の問題を考慮することを指示した。及び
.3 改正IBCコードに構造材料、電気機器及び防火に関する最新の報告を組み入れることに合意して、MSC 79において採択の見解と共に改正IBCコードを、MEPC 52による採択に従い、承認し、IBCコードの改正がMSC及びMEPCにより同一条件で採択されなければならないことにも合意した。(MSC 78によりさらに改正された、IBCコードは、すでに文書MEPC 52/5/2含まれ、それは議題項目5の下で審議された。)
11.18 MSC 78により審議されたFSI小委員会の作業、及び多数の項目が議題項目10の下ですでに審議されたことの通知に関して、当委員会はHSSCの下の検査ガイドライン、[強制]IMO規定の実施のためのコード、船舶による出版物の輸送及びIUU Fishingの見直しに関連してMSC 78により取られた行動を銘記した。
11.19 当委員会はさらにMSC 80、MEPC 53及びTCC 55が任意IMO加盟国監査計画に関するMSC/MEPC/TCC共同作業部会の結果を審議することを招請される見込みである。(項目12の下の報告書参照)
11.20 人的要因に関するMSC/MEPC共同作業部会の会議の配置を含む、人的要因に関する作業は、項目19の下に提出された。(正式な安全評価及び人的要因の問題の将来の役割)
TCC 54の結果
11.21 当委員会は、技術協力委員会が2004年7月15日〜17日に第54会期(TCC 54)を開催しその会期にの報告書が符号TC 54/15の下で回章されたことを銘記した。海洋環境保護に関するMEPCへ向けられた問題は議題項目18の下で考慮された。(技術協力委員会)
C 92の結果
11.22 当委員会は第92回理事会(2004年6月21日〜25日)の結果及び決定の概要が文書C 92/Dで発刊されたことを銘記した。任意IMO加盟国監査計画の問題に関するC 92の結果は文書MEPC 52/12により報告され、議題項目12の下で検討されたことを銘記した。新しい報道機関のIMO会議への参加の問題は文書MEPC 52/23/2により報告され項目23のもと検討された。当委員会へ向けた他の問題は文書MEPC 52/11/4で要約された。
11.23 ロシアの代表団は包括的な報告書が理事会の結果に関して作成されなければならないという見解を表明した。同代表団は、IMO刊行物の電子アクセスのための計画及び全てのIMO標準言語への計画の拡大を継続するという理事会の決定を評価して、ISCコード刊行物のIMOウェブサイトにロシア語がないことに当委員会の注意を促した。
11.24 特に、当委員会は、理事会が文書C 92/7及びC 92/7/Add.1(MEPC 50及びMEPC 51のそれぞれの結果)を含む報告書を審議したことを銘記し、意見及び勧告と共に総会へ送ることを決定した。加えて、理事会は2004年バラスト水管理国際会議に関する報告書も銘記し、事務局長に会議により及びバラスト水管理条約の下の要求された機能を遂行する権限を与え、加盟国にバラスト水管理条約の批准へむけ本気検討および、第一歩として、条約に署名することを勧告した。
FAL 31の結果
11.25 当委員会は、簡易化委員会が2004年7月19日〜23日に第88会期を開催し、その会期の報告書が符LEG 88/13の下で回章されたことを銘記した。当委員会の作業に関する事項は文書MEPC 52/11/5に要約された。当委員会は、特に、船舶に備える証書及び文書のリスト及びSPI作業部会の作業が項目23の下審議されたことを銘記した。(その他の事項)
11.26 当委員会は、法律委員会が2004年7月19日〜23日に第31会期を開催し、その会期の報告書が符号FAL 31/20の下で回章されたことを銘記した。当委員会の作業に関する事項は文書MEPC 52/11/6に要約された。
11.27 当委員会は、LEG 88が全てのモデルの危険品の輸送を監督する国連組織がもはや使用されていない「深刻な海洋汚染」条項を意味する新しい基準を作成していたことを銘記した。最終的な決定は行われていない、しかし、やがて、1973年の仲裁議定書に関連した物質のリストに改正が行われると見られていた。MEPCが1973年の仲裁議定書に関してIMOの代表としての機能を行うという見解で、フォローアップ行動が適切に行えるように、当委員会はこれに関連して責任有る国連組織の結果を通知するよう要求した。
12 任意IMO加盟国監査計画
12.1 当委員会は、MEPC 51が任意IMO監査計画のMSC/MEPC/TCC共同作業部会の第2会期(2004年3月22日〜26日)からの緊急事項を審議し、検討の結果を理事会に報告したことを想起した。
12.2 当委員会は、理事会が、第92会期(2004年6月21日〜25日)で、本件に関してMEPC及びMSCの結果を含んでいる、共同作業部会の第2会期の結果を審議したことを銘記した。
12.3 当委員会は、原則として、以下の問題に関する、理事会の決定を銘記した。
.1 理事会は、デンマークの調整の下、任意IMO加盟国監査計画の通信部会の再設置を決定し、改正された委託事項を承認した。
.2 理事会は、パイロット監査を行った加盟国に明らかになったことを可能な限り早期に通信部会のコーディネーターに提供するよう招請した。及び、
.3 理事会は、MEPC 53に、2005月3月14日〜18日に計画されいている、次回の会期で共同作業部会の報告書を審議すること、及び続く理事会の会期に意見を提供することを要求した。
12.4 当委員会は、環境の観点から貢献するために加盟国に共同作業部会の次回の会議に参加することを促した。
12.5 当委員会は、監査基準に役立つコードとしてのIMO[強制]文書の実施のためのコード起案の完了の重要さ及び時期であることを強調した。
13 改正MARPOL附属書I及び附属書IIへのフォローアップ
序論
13.1 当委員会は、MEPC 49の間、改正MARPOL附属書I及び附属書IIの実施に関する一連の事項が検討されたことを想起した。結果として、これら2件の附属書に関連する適切な作成を審議するために議題項目を加えることに合意した。
13.2 当委員会は、改正附属書IIについて、MEPC 51は事務局が2002年に定められたMARPOL附属書IIを強化したこれらのガイドラインを明示したと銘記し、可能なフォローアップ行動の提案を作成したことを認めた。結果として、当委員会はESPH作業部会に文書MEPC 51/12/1の附属で提案された行動を取ること及び、検討のためMEPC 53に提出されなければならない結果である、結果をBLG 9へ報告することを指示した。
13.3 当委員会は、ESPH作業部会が2004年8月30日〜9月4日に会合を開き、当委員会による指示として、BLG 9へ報告される見込みの相当の進展が有ったこと及び改正MARPOL附属書IIへのフォローアップがそれゆえうまく進行中であることを銘記した。
13.4 当委員会は、現在の会期で、改正MARPOL附属書IIへのフォローアップのさらなる検討は必要でないこと、しかしBLG 9の報告書を待つことに合意した。
13.5 当委員会は、全て改正附属書Iに関する、この議題項目の下5件の文書が提出されたことを銘記した。
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