8.30 非公式部会はさらにこの見直しの目的はPSSAガイドラインを明白にすること及び、適切な箇所を、強化することであることも銘記した。通信部会の作業を促進するために、非公式部会はこれらの問題のより良い合意の作成のためMEPC 52への提出により上がった数件の見解に関して予備段階での交換を行った。
8.31 非公式部会での検討の要点は以下の通りあった:
.1 提案した参加国政府は、提案した海域の特性を、いかにその様な特性が国際航海からの損害に脆弱であるか、およびいかにAPMは脆弱性に焦点をあてるか、申請書で明白に示さなければならないかどうか。
.2 提案されたPSSAにIMOの措置がない場合、加盟国政府は申請時にAPMのための提案の提出を要求されるべきであり、その様な場合、申請書にAPM提案の起案の提出を要求されるべきであるかどうか。当委員会にとって原則としてPSSAを指定することは、いずれかの場合可能であるかどうか。(1)加盟国政府にガイドラインで特定された後の時期にAPMの提出を認めることによりもしくは(2)小委員会もしくは委員会によるAPMの承認を待っている場合
.3 PSSAガイドラインの7.4.2.1(a)項2に記載されたAPMのための法律的基礎の作成のための3件の意見が明確にされるなければならないかどうか。
.4 提案国政府は提案の中心(core)及び緩衝地域(buffer zone)の作成の審議を要求されなければならないかどうか。
.5 すでに海域を保護するためのIMO措置が有り、海域の特定された環境場の脆弱に焦点があてられた場合、PSSAの指定は認められるなければならないかどうか。及び、もしその様な措置が有る場合、提案国政府はPSSA提案が審議される前にそれらの措置が不十分であることを示されければならないかどうか。
.6 APMの範囲は提案されたPSSAの広さと位置に関連させなければならない。
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(i)現在の文書ですでに可能な措置;あるいは、
(ii)まだ存在しないが、一般的に適用でき措置及びIMOの権限の範囲内である措置;あるいは
(iii)領海もしくは国連海洋法条約の第221条(6)に従って採択のために提案された措置
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.7 提案国政府はAPMのために分離した提案を適切な小委員会もしくは委員会に提出しなければならないかどうか。
.8 PSSAの指定は閉鎖海域あるいは半閉鎖海域の全ての沿岸加盟国の一致なし認められるのかどうか。
.9 提案国政府は提案を示した全紙サイズの海図をMEPCに持参することを求められるかどうか。
.10 提案国政府は、同じ基準が必ずしも全海域にわたり必要で無い場合でも。全海域にわたり存在する少なくとも一つの基準を示すことを求められるかどうか。
.11 生態学上の、社会経済の及び科学上の基準に関する存在する記述言語は明確化されなければならないかどうか。要求されるデータの範囲はガイドラインにより特定されるべきであるかどうか。
.12 生態学上の、社会経済の及び科学上の基準に優先順位をつけるべきであるかどうか、また、もしつけるのであれば、どのようにするのか。
.13 PSSAの申請は指定に関して当委員会の決定を通知するため、GESAMPのような、独立した科学的助言する機関に委託されるべきであるかどうか。
.14 ガイドラインは、PSSAに付随する情報とともに、後の特定の時期に、IMOにより指定されたPSSAを有するこれらの政府の招請を含むべきであるかどうか。
.15 ガイドラインに含まれた国連海洋法条約への一般的な言及とすべきかどうか。
当委員会の採った措置
8.32 当委員会は、一般的に、PSSAガイドラインに関する非行式部会の報告書(MEPC 52/WP.12)を承認した。特に、
.1 PSSAガイドラインに関する中間通信部会の設置し、附属15に記載された部会への委託事項を承認した。( 8.27項参照)、及び、
.2 加盟国政府及びオブザーバーに2004年11月15日に、MEPC 52/8/1、MEPC 52/8/2、MEPC 52/8/3及びMEPC 52/8/4を考慮して、基本文書MEPC 52/8に関する特定の意見を、通信部会のコーディネーターへこの会期の報告書による検討及び指示同様、提出するよう招請した。
8.33 当委員会は、「PSSAに関する技術部会」がMEPC 53においてこの会期のさらなる見直しのために招集される見込みであることを銘記した。
8.34 当委員会は、非公式部会のメンバーに、努力と協力の精神、特にMs. JohnsonにPSSAガイドラインの見直しのこの段階での好結果の完了に部会を導いた熟練した如才のない手腕に、感謝を表明した。
9 受入施設の不備
9.1 当委員会は、旗国小委員会が、第12回会期において(FSI 12)、MEPC/Circ.349に従って2002年及び2003年にIMOに提出された、港湾の受入設備の現在の通報制度の解析及び申し立てられた港湾の受入設備の不備の報告書の概要を審議したことを想起した。小委員会はMEPC/Circ.349に含まれた通報書式は汚水(MARPOL附属書IV)、オゾン破壊物質及び排気ガス洗浄システム残渣(MARPOL附属書VI)を含むために最新のものとすることに合意し事務局にFSI 13において検討のため適切な提出を準備するよう要求した。
9.2 当委員会は、FSI 12がさらに事務局に以下を要求したことを想起した。
.1 廃棄物受入設備の通報要件の低いレベルの実施の原因、問題の地域及び難しさを明示する目的での研究を開始すること及びこの問題を緩和するための採るべき措置を提案すること。
.2 FSI 13において検討するため、廃棄物受入設備の通報要件のを列挙している、MEPC回章の準備を準備すること。
.3 廃棄物の受入設備の有効性に関する情報が入港国を通報することにより自動的に最新のものと出来るようにし、リアルタイムに近いデータとしてIMOウェブサイトで閲覧可能とするため、港湾の受入設備のデータでGISISとリンクすることに関して情報を収集すること、及びFSI 13において検討のため適切な提出を準備すること。
9.3 当委員会はさらに、最終会期において、この問題関するFSI 12の結果を想起し、FSI小委員会により事務局に提出された文書を推薦することに合意した。
9.4 事務局は当委員会に、2004年7月7日に、受領した上記9.2.1項に記載された研究のための材料としての情報の使用の目的と共に、申告された港湾の受入設備の不備の低いレベルの通報に関する質問状をMEPC/Circ.417により回章したことを通知した。
9.5 文書MEPC 52/9で、BIMCO、ICS、INTERTANKO及びINTERCARGOは多数の港湾受入設備の操作が依然としてMARPOL 73/78の規定に応じて行われていないことに懸念を表明した。各団体はこの状況は施設の不足によるだけでなく、各寄港国及び港にとって管理上負担となりまた港湾の受入設備の資金計画が高価であるという事実にもよるという見解であった。船舶に取ってMARPOL 73/38に適合するための能力は基本的に十分な受入設備の使用可能によることを強調し、各団体は:
.1 全ての旗国に船舶により申告された港湾の受入設備の不備の通報活発な促進及び、船長にMEPC/Circ.349により可能な現在の通報書式の使用を促進することを強調した。
.2 各国に港湾の受入設備に関するIMOの作業を促進するためにMEPC/Circ.417に応じて行動するよう促した。
.3 寄港国に十分な港湾の廃棄の物受入設備の使用可能の確保の港湾への評価及び援助を行うために各港湾に可能な出版物及びガイドライン、特にIMO決議書MEPC.83(44)「Guidelines for Ensuring the Adequacy of Port Waste Reception Facility」の使用を促進することを強調した。
9.6 議長は十分な港湾の受入設備の規定の問題はMARPOL条約実施の成功のために最も重要であることを強調した。
9.7 文書MEPC 52/9及びプレナリーで作成された意見を審議して、当委員会は、
.1 加盟国、特に寄港国としてのMARPOL条約の加盟国に、十分な受入設備に関する条約の義務を履行することを強く促した。
.2 港湾の受入設備の通報要件の問題に関するさらなる検討に先立ったFSI 13の結果を待つことに合意した。
.3 事務局がFSI 13への提出のための調査を処理し分析することがことが出来るために、参加国政府及び関係有る政府間及び非政府組織にMEPC/Circ.417に応じる(期限は2004年10月31日)よう強調した。;及び
.4 長年続いている港湾の受入設備の不備の問題に取り組むことが当委員会にとって緊急かつ重要な必要性を考慮して、問題を明示することの目的及び将来の行動計画の作成と共にMEPC 53への提出を招請した。
10 各小委員会の報告
10.1 当委員会は、文書MEPC 52/10/2(NAV 50の結果)及びMEPC 52/10/3(オーストラリア及びパプアニューギニア)がPSSAの問題に関するものであり、議題項目8の下ですでに審議されたことを銘記した。
DSC 12の結果
10.2 当委員会は、FSI小委員会が2004年3月15日〜19日に第12回会期を開催し、報告書がFSI 12/22として回章されたことを銘記した。
10.3 当委員会は、MEPC 51がFSI 12からの緊急事項を審議したことを想起し、一般に、当該会期の報告書(FSI 12/22)を承認し、文書MEPC 52/11の要点を述べた、MSCの関連する決定を銘記し、以下に示された、全ての残りの項目(MEPC 52/10)に関する行動を取った。
10.4 当委員会は、MEPC/Circ.318に応じた、2002年の間MARPOL 73/78への各団体により提出された強制の報告書の解析の結果を銘記し、加盟国に通報要件を満たすこと及びMARPOL 73/78の下の強制通報の状況のリストを最近5年の間にどの団体が報告書を提出して、どの団体が提出していないかを示すために最新のものとすることを促しているFSIの回章の順次するための事務局へのFSI 12の文書を支持した。
10.5 事故調査を行っている参加国が直面している困難及びIMOが必要な援助を提供する方法のFSI小委員会の検討に関連して、当委員会は、技術協力計画は必ずしも調査自体に焦点を当てたものではなくIMOへ通知する方法、一般に、及び、特に、要求された発見の通知に関してであるというFSI 12の決定を支持した。
10.6 FSI小委員会の要求として、当委員会は、IMOが事故に関して必要となった情報を受け取ることを援助するために、事故に関連した情報の規定に関する小委員会の参加国への注意を支持し、参加国に以下を招請した:
.1 海難事故の報告書に関する情報を通報要件及びMSC/Circ.953-MEPC/Circ.372に添付された改正書式に応じて事務局へ提供することを確保すること;
.2 人的要因が事故もしくは負傷の根本的な原因であるかどうかに関する情報を提供すること;
.3 事故に関する最新化された情報を関連した回章に添付するために、漁船、漁船員、全損及び生命損失数に関する情報を事務局に提供すること;
.4 IMOが事故に関する時を得て正確な情報を公開することを可能とするために、MSC/Circ.802-MEPC/Circ.332に従い、RCCから得た事故に関する予備情報を事務局に提供すること;
.5 事故に不正な証書が関係していたかどうかを調査の報告書の中に示すこと;及び
.6 THERMAL OIL SYSTEM事故に関係している報告書を提出すること。
10.7 当委員会は、FSI 12/22附属1に記載された、海難事故の報告書に関するMSC/Circ.953-MEPC/Circ.372の改正提案に合意し、適切であるとして、承認のためMSC 80及びMEPC 53へ提出に向けた、新しいMSC/MEPC回章を準備するための事務局へ、提案された救命設備の事故記録に関する、改正提案及びDE小委員会の意見を組み入れている、FSI 12の文書を支持した。
10.8 当委員会は、PSCOの組織化のための追加の訓練の潜在的な必要性に関するポートステートコントロール覚書(合意)事務局及び情報センターの管理者のための第2回IMO勉強会の報告書のFSI 12による検討の結果を銘記した。当委員会は、2004年6月にIMOで開催された、同問題に関する第3回勉強会がこの観点を再び断言したことも銘記した。
10.9 当委員会は、MARPOL附属書IV及びVI、2001年AFS条約及びBWM条約の実施のためのPSCOの訓練の開始が適切であることに合意して、この訓練は将来のIMOの集約された技術協力計画(ITCP)の主題が含まれるべきであり、ITPC内の十分な規定の作成をTCCに招請されなければならない。当委員会は、寄贈者、国際組織及び海運産業に財政上の、人員の及び/もしくは物資のITCPの活動のこれらのために寄付することも招請した。
10.10 当委員会は、MSCとの一致を条件として、国家間の船舶の輸送に関するMSC/MEPC回章起案を承認した。
10.11 当委員会は、FSI 12/22附属5に記載された、主管庁の代理としての組織行動の許可に関するガイドラインの改正起案(決議書A.913(18))に合意した。
10.12 当委員会は、FSI 13において主管庁のよるISMコードの実施に関する改正ガイドラインの見直し(決議書A.913(22))を開始するFSI小委員会の合意を支持するというMSC 78の決定と意見が一致した。
10.13 当委員会は、船舶での出版物の輸送要件のMSC/MEPC起案の将来の作成に関するFSI小委員会による取るべき行動の課程を明記した。
10.14 当委員会は、それにより通常の最新化することを確保している、IMOモデルコースを含む旗国実施に関する一週間の課程は、フランス語及びスペイン語及び他の全ての可能な言語に翻訳するというFSI小委員会の勧告に合意した。これに関連して、この課程のアラビア語への翻訳は多数の国に有益であることを明記して、当委員会はこの問題をC 93において言語の問題へむけた際、理事会で取り上げることが出来ることに合意した。
10.15 当委員会は、調和された検査及び証書の制度の下での改正された検査ガイドラインに関する決議書A.948(23)の採択に従い、FSI 12が新しい要件に基づくガイドラインの関連のある改正の時を得た準備はFSI小委員会の関連作業計画の項目の下で優先されなければならないことに合意したことを銘記した。
10.16 これに関連して、当委員会は、HSSCの下の検査ガイドラインの適切な準備を必要とするこれらの明確化を認めるために、FSI小委員会の事務局への、毎会期の、中間期に採択された要件のリストを準備するための文書を支持した。
10.17 当委員会は、MSCとの一致を条件として、適用日を2005年1月1日から2005年7月1日に改正して、IMO船舶識別番号と共に船舶の計画、マニュアル及び他の文書の作成に関するMSC/MEPC回章起案を承認した。
10.18 IMOの単一の会社及び登記された船主の識別番号計画の問題に関して、当委員会は、また、当委員会は、以下を銘記した。MSC 78が、
.1 IMOの単一の会社及び登記された船主の識別番号計画の採択に関する決議書MSC.160(78)を採択した;
.2 IMOの単一の会社及び登記された船主の識別番号計画の実施に関する回章文No.2554を承認した。
10.19 FSI小委員会の目的及び委託事項を原則とて承認し、当委員会は、これらも他の小委員会の委託事項も環境保護の要素を含んでいないこと、及びそれら全てが同様の書式を使用するべきであることを銘記した。当委員会は、海上安全委員会に小委員会への委託事項を見直す際にこれらの問題を考慮することを要求することに合意した。
10.20 FSI小委員会の作業計画の改正提案及びFSI 13の暫定的な議題は議題項目20に加えられた。
海難事故の調査のためのコードの見直し
10.21 当委委員会は、決議諸A.849(20)により採択された海難事故の調査のためのコードの改正をMSC 79(MSC 79/20/4)へ提出した、文書MEPC 52/10/1がオーストラリア、カナダ及びバヌアツからの提案を含んでいること、及び、ある要求がFSI小委員会に次回の2会期(FSI 13及びFSI 14)にわたり見直しを行う作業を課したことを明記した。
10.22 来るMSCの会期へ提出された文書を審議することの適否の検討に続き、当委員会は、決議書A.849(20)を採択して、総会が両委員会により作成された勧告を認め、それゆえ、文書MSC 79/20/4の内容は検討のためMEPCへも提出されなければならなかったことを想起した。加盟国は両委員会により審議されなければならない提案を提出する際、組織及び作業方法に関するガイドラインを観察することを要求された。
10.23 上記にもかかわらず、及びコードの見直しを促進するために、当委員会はこれらの提案がMSC 79と一致するという条件で検討のためFSI小委員会へ送られるべきであること、及びMSC 79が小委員会の作業計画に見直しを行うことを可能とするために新しい項目を加えた場合、当委員会は反対しないことに合意した。
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