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船舶のCO2インデックスのためのガイドライン起案の実施に関する問題
 
4.42 インドは、その提案MEPC 52/4/9の中で、責任の分担以外の共通の原則並びに技術移転及び経済支援の要件に関する京都議定書の文書は、温室効果ガスの削減もしくは制限に関するIMO指針を作成する際考慮されるべきであるという見解を繰り返した。責任の分担以外の共通の原則に関する問題はさらなる検討のため総会へ注意を促すことも審議した。
 
4.43 ノルウェーは、提出した文書MEPC 52/4/1の中で、その提出はMEPC 51へのノルウェーの提出MEPC 51/4/2のさらなる作成及び練り直しとして見られるべきであると強調した。その提出はIMOの伝統は、任意もしくは強制にかかわらず、各加盟国に平等に提供されるメカニズムの作成であったことを指摘した。IMOの目的に関するIMO条約の第1(b)条は、差別行動の除去に取り組まれ、IMO温室効果ガスメカニズムの作成の中で分化した取り組みを含むことはIMOの原則に矛盾する。さらに、ノルウェーはIMO文書の中の「特別待遇の禁止」の原則を言及した。結論として、ノルウェーはIMO加盟国の平等の適用の原則は国際航海からの温室効果ガスの排出に関するIMO作業にも適用されるべきであることを強調した。
 
4.44 これに関連して、中国は以下の意見を作成した。:IMOは義務づけている京都議定書により温室効果ガス排出の制限及び削減を扱うことを求められる。そして、当議定書はUNFCCC附属書I国にそうすることを義務づけている。IMO総会決議書A.963(23)は明白に京都議定書の関連した規定を確認した。この問題に関する検討の間、MEPCの勧告「船舶からの温室効果ガス排出の削減に関するIMOの方針と実施に関する総会決議書は、温室効果ガス排出の削減は議定書の附属書I国の責任であると述べた、京都議定書の規定に基づいて、全ての船舶に共通方針で適用されるべきである。」はIMO総会で否決された。このことは上記の主張が間違っていることを証明した。もし温室効果ガス排出の制限もしくは削減が先進国及び発展途上国に平等に適用されたら、発展途上国は以下の理由で差別されるであろう。:第一に、79%の温室効果ガスは先進国により排出されている。;第二に、京都議定書はIMOを通して附属書I国のみに温室効果ガス排出の削減を義務付けている。;そして第三に、発展途上国は技術的に遅れている。中国はIMOがモントリオール議定書及びバーセル条約についてこの問題を扱った際「責任の分担以外は共通」の原則を適用しなかった理由は、それらの文書は、先進国がIMOを通して関連する材料の制限もしくは削減をしなければならないと定められていなかったからであることを指摘した。結論として、中国は「責任の分担以外は共通」の原則は船舶からの温室効果ガス排出を検討する際IMOにより述べられるべきである。
 
4.45 当委員会は、インド及びノルウェーによる非常に長い討論の提出を審議した。当委員会は、異なった見解があり、この問題について結論もしくは合意には至らなかった。結論の出ない討議に従い、議長はこの問題は他の場所で検討中であり、技術的な問題に見られる共通の立場を継続すること及びどこか他の所で合意に至る後の段階まで問題の適用を延期することが望ましいと述べた。
 
4.46 当委員会は、2020年までの間に海運により発生する温室効果ガス排出は38%から72%増加するという結果に全般的な懸念を表明したFriends of the Earth Internationalによる提出MEPC 52/4/5を銘記した。この増加は国際貿易の増加の結果と考えられる。FOEIはIMOが取るべき多数の短期及び長期の措置を提案した。
 
大気汚染作業部会の設立
 
4.47 当委員会は、MEPC 51が今会期において大気汚染作業部会の再設置に合意し作業のための以下の委託事項に合意したことを想起した。
 
.1 すでに当委員会の前会期で承認され、MEPC 52の後に即時に回章し、2005年7月のMEPC 53により採択されるために、提案されたMARPOL 73/78附属書VIの改正の最終的な編集の見直しを作成すること。
 
.2 計画の継続の見解と共に、プレナリーで作成された意見を基に、硫黄分監視計画の資金を詳細に審議すること。
 
.3 技術的な性質のフォローアップ活動の必要性を明示するために、加盟国による以下の提出MEPC 51への(MEPC 51/4、MEPC 51/4/2、MEPC 51/4/INF.2)及び今会期への(MEPC 52/4/2、MEPC 52/4/5、MEPC 52/4/9、MEPC 52/4/12)並びにプレナリーにおいて作成された意見を検討して、総会決議書A.963(23)を調査すること。
 
.4 2004年10月14日木曜日に当委員会に報告書を提出すること。
 
大気汚染作業部会の報告書
 
4.48 作業部会の報告書(MEPC 52/WP.9)を受け取った、当委員会は以下の行動を取った。
 
4.49 当委員会は、附属1に記載された、当委員会により前会期において承認され作業部会により編集された提案されたMARPOL附属書VI及びNOx技術コードの改正の文書を銘記し、事務局長に、MEPC 53においての採択の見解と共にMARPLO条約第16条に応じて回覧するように要請した。
 
4.50 当委員会は、硫黄分の監視計画の問題をその継続及びIMOの通常の予算による将来の資金の見解と共に理事会の注意を促すことに合意した。
 
4.51 当委員会は、決議書A.963(23)の見直しに従ったCO2インデックス計画のガイドライン起案に関する部会による進捗を銘記した。
 
4.52 当委員会は、CO2インデックス計画のガイドライン起案の試用及び使用する立場にある各国に、実行及びMEPC 53への報告を招請した。
 
4.53 当委員会は、将来、京都議定書によりカバーされた5種の異なった温室効果ガスのためのガイドラインを審議しなければならないという見解を銘記した。
 
4.54 当委員会は、大多数により、中間通信部会の報告書(MEPC 51/4)を一般に承認した。
 
4.55 当委員会は、CO2インデックス計画の試用は、日本、ドイツ、ノルウェー、マーシャル諸島、オランダ、英国及びINTERTANKOにより引き受けられ中間期に実行され、MEPC 53に方向されることを銘記した。
 
4.56 当委員会は、IMOの追加費用なしという条件の下でMEPC 53に先だった金曜日にIMOにおいて行われる温室効果ガスインデックス計画に関する一日の公開技術勉強会を承認した。これに関連して、当委員会は日本及び英国による、勉強会のための、資金及び物資援助の申し出を、それぞれ、歓迎した。
 
4.57 IMO CO2インデックス計画の作成の進捗及びMARPOL 73/78附属書VIの実施の促進のため、当委員会はMEPC 53において、大気汚染作業部会を再招集することに合意した。
 
4.58 当委員会は一般に作業部会の報告書を承認した。
 
4.59 サウジアラビアに支持された、中国の代表団は、検討のためプレナリーへ提出される前に、作業部会報告書の2種類の見解があることを指摘した。
 
5 強制法規改正の検討及び採択
導入
 
5.1 当委員会は、MEPC 37(1995年9月11日〜1日)が新設されたBLG週委員会の作業計画を承認し、MARPOL 73/78附属書I及びIIの見直しのための一般行動計画及び適切な委託事項に合意したことを想起した。当委員会は、9年前のその日以来、両附属書の見直しはBLG 8(2003年3月24日〜28日)における作業の終了し検討及び承認のため後のMEPC 49への提出まで進捗したことを銘記した。
 
5.2 当委員会はさらに、MARPOL附属書IIのための、見直し作業は、1996年の最初の終了目標と共に附属書IIの見直しのための委託事項が作成されたMEPC 34において実際に開始されたことも想起した。終了目標は2000年に延期され、最終的に、予測された2007年1月1日の発効日と共に2003年となった。
 
5.3 当委員会は、MARPOL附属書II及びIBC コードに関する問題を後から検討することに、何も意見の無かった、事務局による2件の文書(うち1件は正誤表)と共に、改正MARPOL附属書Iを最初に討議することを決定した。
 
改正MARPOL附属書I
 
5.4 当委員会は、MEPC 49(2003年7月14日〜18日)が、原則として、改正MARPOL附属書Iを承認し、改正規則13G及び新規則13Hに関してMEPC 50において作成が予測されることを考慮して、IMO参加国及びMEPC 51による最終的な承認の後1973年のMARPOL条約の契約政府への回章に合意した。
 
5.5 当委員会は、MEPC 51(2004年3月29日〜4月2日)がMEPC 52において改正附属書I(MEPC 51/22、10.19項及び附属9)と共に採択される見解と共に、新規則13I(ポンプルーム底部の保護)及び現在のMARPOL附属書Iの規則26の改正(コンピューターで処理された安定性及び余剰強度の計算プログラムへの即時のアクセス)を承認した。MEPC 51は、事務局に改正規則13G、新規則13H(いずれも2003年12月のMEPC 50により採択)、新規則13I、改正規則26及び改正附属書Iの文書の他の重大な改正を改正附属書Iの文書に組み入れるよう指示することも合意し、事務局長にMEPC 52による採択(MEPC 51/2、12.3項及び附属11)の見解と共に回章するよう要求した。
 
5.6 当委員会は、改正附属書Iの文書が、MARPOL 73/78第16条(2)(a)に応じて、2004年4月8日付けの回章状No.2537の下、IMOの事務局長により回章に付されたことを銘記した。
 
5.7 当委員会は、以前に、附属書I、並びにその附録及び単一の解釈、加えてその採用に関するMEPC 決議書をカバーしている事務局による文書MEPC 52/5を受け取った。
 
5.8 当委員会は、MARPOL附属書Iの採択に関するMEPC決議書起案の改正に実効中の1項を以下の読む効果を組み入れている事務局による文書MEPC 52/5/Corr.1を銘記した。
 
 「1973年条約第16条(2)(b)、(c)及び(d)に従い、MARPOL 73/78改正附属書I、現在の決議書の附属に記載された文書、1973年条約第16(2)条(f)(ii)に従った締約国による分離した検討を必要としている各規則を採択する。」
 
5.9 当委員会は、MEPC 51における合意に従い、上記の項は米国が19、20及び21項を除き附属書Iの締約国となることを検討するために修正されたことを想起した。
 
5.10 当委員会は、改正MARPOL附属書Iの採択に関するMEPC決議書起案の実効中1項の修正を支持した。
 
5.11 当委員会は、改正MARPOL附属書Iの採択に関するMEPC決議書起案の実効中の3項に従い、MARPOL 73/78第16条(2)(g)(ii)に従い、MEPC 49で合意され、発行日を2007年1月1日とすることを確認した。
 
5.12 MEPC 51が、MARPOL 73/78の提案された改正の文書(MEPC 51/22の20.9.4項)の最終化の今会期における起案部会の設立に合意したことを銘記し、当委員会は、附属書II及びIBCコードに関する問題を起案部会に完全に任せて、もっぱら改正附属書Iの最終化を目的とした起案部会の小部会の設置に合意した。
 
5.13 当委員会は、改正MARPOL附属書Iの規則の番号付け替えの結果現在のMARPOL附属書Iの規則番号に関連する修正(例えば、規則13G)のためCondition Assessment Scheme(CAS)の改正が必要となる見込みであることを銘記した。当委員会はさらに、インドが、文書MEPC 52/13/4の中で、当委員会に、改正MARPOL附属書Iの総トン数400トン未満の油タンカーの機関区域の油濾過装置の要件及び総トン数150トン以上400トン未満の油タンカーの油記録簿第1部に関する問題を審議することを要求したを銘記した。短時間の検討の後、当委員会は2件の問題を検討のため附属書に関する小部会に委託することを決定した。
 
アラビア海のオマーン海域の特別海域としての指定
 
5.14 当委員会は、文書MEPC 52/WP.14/Rev.1がアラビア海オマーン海域のMARPOL附属書Iの下の特別海域としての確認された調整を備えていることを銘記した。
 
5.15 これに関連して、当委員会はさらに、MEPC 49が、提案されたMARPOL附属書IがMEPC 48により承認されたこと及びIMO事務局長により回章されたことを銘記して、2002年11月25日付け回章状No.2434の下のMARPOL 73/78第16条(2)(a)に従って、アラビア海のオマーン海域のMARPOL附属書Iの下の特別海域とする提案された改正の採択の予定であったことを想起した。
 
5.16 当委員会はさらに、オマーンのスルタンが、MEPC 49への緊急のFAXにより、当委員会に提案された改正の文書のなかで与えられた調整はさらなる検討を求めていること及びオマーンのスルタンはそれらの調整のために緊急の行動をとり最早の日に当委員会へ提出することを通知したことを想起した。オマーンのスルタンにより要求されたとして、MEPC 49は予定していた提案されたMARPOL 附属書Iの改正の採択を当委員会の将来の会期まで延長すること及び、MEPC 48により承認され事務局長によって回章された提案されたMARPOL附属書Iの改正は、提案された特別海域の調整の検討を除いて有効であることを決定した。
 
5.17 当委員会は、アラビア海のオマーン海域のMARPOL附属書Iの下の特別海域への指定は前会期において改正附属書Iと共に採択の規則にかなったものであったことに合意した。
 
改正MARPOL附属書II
 
5.18 当委員会は、MEPC 49が改正MARPOL附属書IIを審議し承認したことを想起した。さらに、MEPC 50が、附属書I及び附属書IIはお互いに関連しているので、改正附属書IIはMEPC 51の後2004年10月のMEPC 52において同時採択の見解と共に改正附属書Iと一緒に回章されるべきであることを銘記したこと及びMEPC 50がさらに改正附属書IIの予定発効日は2007年1月1日とするべきであると結論づけたことを想起した。
 
5.19 当委員会は、改正附属書IIの文書は2004年4月8日付け回章状No.2538の下のMARPOL 73/78第16条(2)(a)に従って、IMO事務局長により回章されたこと及び事務局による文書MEPC 52/5/1は採択に関する改正附属書II及びMEPC決議書の文書を含んでいることを銘記した。
 
5.20 当委員会はさらに、以下の改正附属書IIの採択に関するMEPC決議書起案の実行中の3項は、発行日がMARPOL 73/78第16条(2)(g)(ii)に従い2007年1月1日であることを銘記した。
 
5.21 当委員会は、採択に関する改正附属書II起案及びMEPC決議書起案を含む文書MEPC 52/5/1を審議し最終化を起案部会に委託した。
 
改正IBCコード
 
5.22 当委員会は、MEPC 51が改正IBCコード(MEPC 51/22、11.56.8項及び附属10)を審議し改正IBCコードの文書はMEPC 52において採択の見解と共に2004年4月8日付け回章状No.2539の下のMARPOL 73/78第16条(2)(a)に従って、IMO事務局長により回章されたことを想起した。さらにMSC 78(2004年5月12日〜21日)が改正IBCコードを安全の観点から審議し、特に、第6章(構造材料)及び第10章(電気設備)の改正を含んだIBCコードのさらなる改正を承認したことを想起した。MSC 78に改正された、IBCコードはMSC 79において採択の見解と共に2004年5月28日付け回章状No.2556の下の1974年のSOLAS条約の規定に従って、IMO事務局長により回章されたこと
 
5.23 当委員会は、改正されたMARPOL 73/78及び1974年のSOLAS条約の下強制である、IBCコードの規定は同一のままにすることが非常に望ましいので、事務局により準備された文書MEPC 52/5/2の附属に記載された改正IBCコードの文書は、MSC 78により改正された文書であったことを銘記した。
 
5.24 当委員会は、改正IBCコードの採択に関するMEPC決議書起案の実行中の3項は、発行日がMARPOL 73/78第16条(2)(g)(ii)に従い2007年1月1日であることも銘記した。
 
5.25 当委員会はさらに、改正IBCコードの文書が第16章及び第17章の下の製品のリストを含んでいることを銘記した。しかし、それらのリストが作成されたとき、それらのリストは改正コードの他の全ての重大な変更を作成するため不十分なデータ及び時間による各製品のための改正された汚染カテゴリー及び船種を含んでいた。ESPH 10(2004年8月30日〜9月3日)の結果に従い、追加の変更がIBCコード第17章及び第18章に作成された。
 
5.26 これに関連して、当委員会はMEPC 52/WP.1(事務局)が以下を提供したことを銘記した。
 
.1 アップデートされた改正IBCコード第17章
 
.2 アップデートされた改正IBCコード第18章
 
.3 アップデートされた改正IBCコード第17章及び第18章の索引
 
.4 改正GESAMP危険プロフィールの汚染データー(A1、A2、B1、E1欄)から抜けていため第17章及び第18章から除外された、要求された安全データと共に製品のリスト
 
.5 改正GESAMP危険プロフィールの安全データー(C1、C2あるいはC3欄)から抜けていため第17章及び第18章から除外された、要求された汚染データと共に製品のリスト
 
.6 汚染データ及び安全データが抜けていため第17章及び第18章から除外された製品のリスト
 
.7 IBCコード第17章及び第18章をアップデートするための取った行動
 
5.27 提供された情報を審議して、当委員会は採択されたIBCコードの一部としてアップデートされた第17章及び第18章に合意した。当委員会はコードの附属として第17章及び第18章の索引も合意した。
 
5.28 検討の間、当委員会は利害関係者にデータの抜けていたこれらの製品のデータを提供するかもしくはそのような製品をばら積みで船積みしないとIMOに通知するよう促した。
 
5.29 当委員会は、改正IBCコード起案に含まれる失効した火災安全の引用及び規定に関する問題を審議して、MSC 78が事務局に、これらの変更は基本的には編集に関することを考慮して、SOLAS第II-2章の関連事項のアップデート及びハロン消火設備に関する規定の削除を指示することに合意した。MSC 78は事務局にMARPOL条約の下のMEPC 52及びSOLAS条約の下のMSC 78において採択されるIBCコード改正の最終文書を含む見解と共に検討のためMEPC 52及びMSC 78へ改正案を提出することも指示した。
 
5.30 当委員会は、MARPOL 73/78第16条(2)(b)、(c)及び(d)に従い採択のための文書MEPC 52/5/2を含むIBCコードの改正文書を含むという見解を共にMEPC 52/5/3附属に記載されている改正を審議した。
 
5.31 当委員会は、安全に関する問題の意見はMSC 79へ送られるべきであること及び事務局に適切に指示することに合意した。これに関連して、日本は防火の参照及び規定に関する意見及び提案された改正があることに言及した。
 
5.32 当委員会は、改正IBCコードの提案された改正、特に他のIMO文書との表現の調和に関連した、提出MEPC 52/5/8の中でインドにより用意された見解も審議した。
 
5.33 当委員会は、改正IBCコード起案及びその採択に関するMEPC決議書起案及びコードの最新の第17章及び第18章及び索引を含むMEPC 52/WP.1を含む文書MEPC 52/5/2を審議し、最終化のため起案部会に委託した。当委員会は、起案部会にMEPC 52/5/3、MEPC 52/5/8及び日本からの提案の中の提案された改正の見直し及び、各代表団からの意見を考慮して、適切にそれらを組み入れることを指示した。
 
ディープタンクによる食物油の輸送のための例外
 
5.34 当委員会は、MEPC 51が、原則として、MEPC 52において採択の見解と共に食物油を輸送するために特に設計された一般貨物船のディープタンクあるいは独立タンクにおける食物油の輸送のためのガイドライン(MEPC 51/11附属4)に関する決議書を承認し、MEPC 52においてさらなる検討のための実効中の2項の角括弧の削除を決定した。
 
5.35 当委員会は、ディープタンクによる食物油の輸送のための例外を認めている決議書起案を含む文書MEPC 52/5/7を審議し、最終化のため起案部会に委託した。


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