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船舶リサイクリング計画
 
3.52 当委員会は、文書MEPC 52/WP.8の附属3に含まれている船舶リサイクリング計画作成のためのガイドラインを承認し、事務局にMEPC/Circ.419として回章するよう指示した。
 
ガイドライン附録1、2及び3
 
3.53 当委員会は文書MEPC 52/3附属4に挙げられたガイドライン附録1、2及び3の見直しに関する未解決の問題に関して部会により合意された明示及び解釈(MEPC 52/WP.8)を銘記した。
 
3.54 潜在的な危険材料の「単一のリスト」に関して、当委員会は、部会が、標準書式は単一で一致した適用のために作成されるべきであることに合意し、中間期のさらなる検討のために、文書MEPC 52/WP.8の附属5に記載されて、リストの最初のレイアウトを作成した。
 
3.55 当委員会はさらに、部会が以下の合意をしたことを銘記した。
 
.1 「単一のリスト」はユーザーフレンドリーで、実行可能及び実用的、船上の適用を特定でき、一般的な語句を除外し、リスト記載の関連した全ての危険物の情報を提供しなければならない。
 
.2 ガイドラインの附録3は、可能な限り包括的にするために、必要であればガイドライン附録1及び2の選択された記載により補われる、「単一のリスト」のための基礎となるべきである。
 
.3 一度「単一のリスト」が作成された場合、最終化に先立って、船舶解体に関するILO/IMO/BC共同作業部会からのインプット及び意見を求めることが適切である。
 
船舶の「リサイクリング準備完了」宣言のためのガイドライン及び基準の実施の促進のためのメカニズム
 
3.56 当委員会は、船舶の「リサイクリング準備完了」宣言のためのガイドライン及び基準(MEPC 52/WP.8の7.1項及び7.2項)の実施の促進のためのメカニズムの可能性のさらなる検討に関する部会の審議及び、特に、予備計画は、ガイドラインの実施の促進に関する他のIMO委員会及び小委員会から要求されるであろう、優先度の明示、達成可能期限及びインプットを作成するべきであるという部会の見解を銘記した。
 
提案されたガイドラインの改正
 
3.57 当委員会は、船舶リサイクリング業界団体により提出されたガイドライン改正のための提案(MEPC 52/3/5)に関する部会の検討の結果(MEPC 52/WP.8)を銘記した。
 
3.58 当委員会はさらに、部会が船舶リサイクリング業界に中間期のさらなる検討のため提案されたガイドラインの改正の改訂文書の準備を招請した。
 
文書MEPC 52/3/7の6項に関するCOP 7における検討の下の提案に関する当委員会の見解
 
3.59 当委員会は、バーセル条約の適用の目的のための旗国の責任に関するCOP 7における検討のもとの提案に関する見解を反映した、部会により作成された文書(MEPC 52/WP.8の附属6)を支持した。
 
将来の作業計画
 
3.60 当委員会は、船舶リサイクリングに関するある程度迅速な進捗の必要性を考慮して:
 
.1 通信部会の設立及び、中間期の作業のさらなる進捗のための附属15に記載された、委託事項に合意した
 
.2 通信部会の委託事項に関する問題を審議するためMEPC 53の前の間に、IMOの費用負担なしで船舶リサイクリングの作業部会の3日間の中間期の会議を承認した。
 
.3 当委員会の次回会期における船舶リサイクリング作業部会の再設立に合意した。(20.9項参照
 
4 船舶からの大気汚染防止
附属書VIの発効
 
4.1 当委員会は、2004年5月18日に、サモアがMARPOL附属書VIに加入したことを想起した。この加入によりMARPOL 73/78の1997年の議定書は発効の基準を満たした。この結果、MARPOL 73/78は2005年5月19日に発効となる。
 
決議書 A.963(23)
 
4.2 当委員会は、決議書A.963(23)により、総会は”IMO Policies and Practices related to the Reduction of Greenhouse Gas Emission from Ships”を採択し、同決議書により、船舶からの温室効果ガスの排出に対するIMO公式の方針を確立したことを想起した。
 
4.3 当委員会は、MEPC 49が、船舶からの温室効果ガス削減に関する方針及び実務の実施を促進するために、ノルウェーの指揮の下中間通信部会の設置に合意し、文書MEPC 49/22の附属8に記載されている委託事項を承認した。中間通信部会の報告書は文書MEPC 51/4としてMEPC 51に提出された。
 
MARPOL 73/78の附属書VIの統一の解釈
 
4.4 当委員会は、IACSが、MEPC 52/4/6の提出の中で、当委員会に国籍の変更に関連して文書の輸送に関するMARPOL 73/78の附属書VIの規則9及び「installed」という語句の詳細な理解と意味に関する附属書VIの規則13の明確化を審議するよう招請したことを銘記した。
 
4.5 当委員会は、IACSが、MEPC 52/4/7の提出の中で、当委員会に附属書VI及びNOx技術コードの70の統一の解釈の審議を招請したことを銘記した。
 
4.6 当委員会は、INTERTANKOによる提出(MEPC 52/4/11)がIACSにより提案された統一の解釈並びに提案された附属書VI及びNOx技術コードの追加の解釈及び改正の意見を含んでいることを銘記した。
 
4.7 当委員会は、提案された統一の解釈は業界により提案された解釈であり、旗国は独自の統一の解釈を採択する見込みであることを銘記した。
 
4.8 これら3件の提出を審議して、当委員会は、DE 48に、緊急事項として、提案された統一の解釈を審議し、その検討をMEPC 53へ報告するよう指示することに合意した。
 
MARPOL附属書VIの検査ガイドライン
 
4.9 当委員会は、MEPC 49が附属書VIへの検査及び証書の調和されたシステム(HSSC)に関するMARPOL 73/78の附属書VIの改正起案を承認したことを想起した。
 
4.10 当委員会は、「検査及び証書の調和されたシステムの下の改訂ガイドライン」に関する決議書A.948(23)がMAPOL 73/78の附属書I及びIIの検査ガイドラインのみに向けられておりMARPOL 73/78附属書VIの検査ガイドラインを含んでいないことを想起した。
 
4.11 当委員会は、検査ガイドラインは統合し一貫した実施を確保するために附属書VIの規則5及び6並びにNOx技術コードの第2章及び第6章に適合することが求められることを想起した。
 
4.12 当委員会は、英国による提出(MEPC 52/4/10)を審議して、FSI 13に、優先事項として、議題項目「HSSCの下の検査ガイドラインの改定」の下MARPOL 73/78の附属書VIのためのHSSCの下の検査ガイドラインの作成及び、総会にMARPOL 73/78附属書VIの検査ガイドラインを含む決議書A.948(23)の改正を要求する前に、受諾のためMEPC 53への提出を指示した。
 
4.13 日本による提案として、当委員会はFSI小委員会MARPOL 73/78附属書VIの寄港国検査に関するガイドラインの作成を指示した。
 
硫黄分監視計画の継続のための資金を含む世界中の船舶で使用される重油の平均残留硫黄分監視
 
4.14 当委員会は、現在の硫黄分監視計画の資金は2003年の末に底をつくこと及び寄付による資金計画の可能性を審議したことを想起した。MEPC 51はオランダ、英国及びひょっとしたら他の申し出を歓迎し他の加盟国に監視計画の継続のため追加の資金の提供を強調したことを想起した。
 
4.15 当委員会は、作業部会に、代表団によって作成された意見の検討を考慮して、資金の可能性をさらに審議するよう指示した。
 
4.16 当委員会は、硫黄分監視計画の資金及び報告のより永続した解決策を審議するためにこの問題に理事会の注意を促すことに合意した。
 
4.17 当委員会は、MEPC 49が、MEPC決議書82(43)により採択された、世界中の船舶で使用される重油の平均残留硫黄分監視のためのガイドラインに応じて、2000年から2002年の平均硫黄分を2.7%に設定したことを想起した。
 
4.18 当委員会は、オランダによる提出(MEPC 52/4/8)のよる提出を銘記し、平均値がそれぞれ2.7、2.6及び2.7であった2001年から2003年の間に採取されたサンプルを基礎に、ガイドラインの4項に言及されている次の3年の平均値を2.67%に設定出来ること及びガイドライン5項に言及されている参考値を2.7%に設定できることに合意した。
 
提案されたMAROL附属書VIの改正の回章
 
4.19 当委員会は、以下のMARPOL附属書VI及びNOx技術コードの改正が当委員会により承認されたことを想起した。
 
.1 MEPC 44  文書MEPC 44/20 附属書4(fa factor)
           附属書5(SOx規制区域としての北海)
 
.2 MEPC 45  文書MEPC 45/20 附属書8(スペイン語の使用)
 
.3 MEPC 49  文書MEPC 49/22 附属書8(HSSCの導入)
 
4.20 当委員会は、作業部会に2005年7月のMEPC 53における採用に先立った回章の見解と共に提出された改正の最終的な見直しの作成を指示した。
 
MARPOL 73/78附属書VI規則14の実施
 
4.21 当委員会は、硫黄酸化物(SOx)に関するMARPOL 73/78附属書VI規則14が船上で使用されるいかなる燃料の硫黄分も4.5%を超えてはならないと述べていることを想起した。SOx排出規制区域内では硫黄分は1.5%を超えてはならない。現在、バルチック海域のみがSOx排出規制区域に指定されている。北海海域はSOx排出規制区域として承認された、しかし、当委員会は、発効前に、MARPOL 73/78附属書VI規則14(3)の必要な改正を採択していない。
 
4.22 イランは提出MEPC 52/4/12の中で、IMO条約1(a)条に関係するMARPOL 73/78附属書VI規則14(4)により設定されたSOx排出規制区域の要件に従う技術的な制限により及び硫黄分1.5%の燃料油が達成出来ないことにより、現在のSOx排出規制区域を維持することなく、もしくはいかなる新しい特定のSOx排出規制区域を導入することなく、燃料の硫黄分の望ましいレベルへの単一の世界的な削減の予定表の作成を提案した。
 
4.23 当委員会は、イランからの文書を審議し団体に提出された附属書VI及びNOx技術コードの改正を審議のためMEPC 53への送付を招請することを決定した。
 
4.24 これに関連して、当委員会は、世界の平均の燃料油の硫黄分を3%以下とすること、SOx、NOx、PM及びPAHの増加した排出及び健康並びに森林と湖の酸性化の重大な危険に関する、燃料油の硫黄分を1.5%以下の「世界的な上限」に下げより多くのSOx排出規制区域の採用を提案した、Friend of the Earth Internationalによる提出(MEPC 52/4/4)を銘記した。
 
フォローアップ行動を含むIMO及びUNFCCCの事務局間の協力
 
4.25 当委員会は、MEPC 49より指示として、京都議定書の要件の承認の中の船舶で使用する燃料油からの温室効果ガス排出の削減に関するIMO及び国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)及び及び[UNFCCC]科学及び技術面に係る補助組織(SBSTA)の事務局間の協力が継続していることを想起した。
 
4.26 当委員会は、MEPC 49が、SBSTA 18の招請の際、事務局に、SBSTA 20(2004年6月)の前に、大気汚染作業部会の参加専門家と共に2事務局間の非公式会議もしくは勉強会を開始することを指示した。
 
4.27 当委員会は、IMO及びUNFCCCの事務局間の協力の継続を歓迎し、SBSTA 20の結果(MEPC 52/4/3)を銘記した。
 
4.28 当委員会は、「Revised 1996 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventoies」の改訂に関する気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の作業の重要性を銘記し、加盟国にRevised 1996 IPCC Guidelineの改訂に積極的な参加をするよう強調した。
 
船舶からの温室効果ガス排出の原則
 
4.29 当委員会は、総会が、決議書A.963(23)により、”IMO Policies and Practices related to the Reduction of Greenhouse Gas Emission from Ships”を採択し、当決議書は、1997年の国際大気汚染会議からの決議書8及び船舶からの温室効果ガス排出に関するIMOの研究と共に、国際航海からの温室効果ガスの削減もしくは制限に関するIMO作業の基礎を作成したことを想起した。
 
4.30 当委員会は、MEPC 49がノルウェーの指揮の下中間通信部会の設立に合意し、文書MEPC 49/22の附属書8に記載された委託事項を承認したことを想起した。
 
4.31 当委員会は、中間通信部会の報告書(MEPC 51/4)が、通信部会の責任者、Mr. Sveinung Oftedal(ノルウェー)によりmepc 51に提出されたことを想起した。
 
4.32 当委員会は、数カ国がMEPC 51において決議書A.963(23)の実施に関するIMOの作業は附属IによりUNFCCCの各国に向けられ、1992年リオで開催された国連開発会議で合意され、1997年京都議定書で具体化された、責任の分担以外の共通の原則及び先進国から発展途上国への技術移転及び経済援助に応じたものであるべきという見解を表明したことを想起した。
 
4.33 当委員会は、発言した多くの代表団は通信部会の作業は決議書A.963(23)に従って行われ、一般に海運産業により支持されたと言う見解であったことを想起した。より環境に優しい輸送方法の開発のために、排出ベースライン及びインデックスの作成が緊急に必要とされる。最後に、国際航海活動の発展は国際貿易発展の直接の結果である。
 
4.34 当委員会は、MEPC 51がこの問題に関していかなる合意に至らず、それゆえ、通信部会の報告書の検討を含む、温室効果ガスの制限もしくは削減に関するさらなる検討をMECP 52まで延期すること及びこの問題の検討のために十分な時間を割り当てることを合意したことを想起した。
 
4.35 検討の後、当委員会は温室効果ガス排出の問題を二段階で審議することに合意した。:第一段階は温室効果ガス排出の制限もしくは削減に関する全ての技術的問題を含まなければならず、第二段階は平等な適用もしくは役割分担以外の共通の原則を含む問題に関する政治的問題を処理しなければならない。
 
温室効果ガス排出に関する技術的問題
 
4.36 当委員会は、決議書A.963(23)がMEPCに船舶の温室効果ガスの実効性を掲げるための方法論の作成及び実際に適用されるガイドラインの作成を強調した。
 
4.37 当委員会は、MEPC 51へ提出された文書(MEPC 51/4/2、MEPC 51/INF.10)がMEPC 51において紹介されたことを想起した。しかし、中間通信部会の報告書は技術的観点からは審議されなかった。
 
4.38 当委員会は、船舶のCO2インデックスのガイドライン起案の骨子を含むノルウェー、ドイツ及び英国の提出(MEPC 52/4/2)を銘記し、この提出が、インドによる提出MEPC 52/4/9及びFOEIによるMEPC 52/4/5と共に、試用期間の間に使用される任意のメカニズムとしてのCO2インデックス計画の作成に関する検討のための良い出発点となることに合意した。
 
4.39 当委員会は、CO2インデックス計画は適用が単純かつ容易のものでなければならないこと及び船舶の構造及び運航、並びに市場の刺激を考慮したものでなければならないことに合意した。
 
4.40 当委員会は、「Weather Routing」は温室効果ガス削減の可能な将来の強制措置としてさらに審議されてはならないことに合意した。
 
4.41 当委員会は、大気汚染作業部会に船舶のCO2排出インデックスのためのガイドライン起案の技術的見解の調査及び、プレナリーにおいて代表団により作成された意見を考慮して、どのようにして計画をさらに作成するかに関する提案の作成を指示するこに合意した。


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