11 他の委員会等の作業
LEG 87の結果
11.1 当委員会は、第87回法律委員会(LEG 87)が2003年10月13日〜17日の間開催され、その報告書がLEG 87/17として発刊され、また、MEPC関連事項については、MEPC 51/11/1で報告されたことを銘記した。
11.2 当委員会は、LEG 87が、3つの参加国及び5つのNGOからの提出書について審議していることを銘記した。当該提出書においては、西ヨーロッパ水域のPSSA指定提案の法的意味合いについての見解の相違が表明されていた。
11.3 当委員会は、議題8の下で審議された、西ヨーロッパ水域のPSSA指定に関するLEG 87の見解を想起した。
C/ES.22の結果
11.4 当委員会は、第22回臨時理事会(C/ES.22)が、2003年11月21日に開催され、その決議事項の要旨がC/ES.22/Dとして発刊され、MEPC関連事項については、MEPC 51/11/2において強調されていることを銘記した。
11.5 当委員会は、理事会が、IMO模範監査計画(Model Audit Scheme)提案について審議し、当該計画をIMO加盟国自主的監査計画と名称変更すべきと決定し、採択に向けた第23回総会への当該修正案提出が承認されていることを銘記した。
11.6 この点について、当委員会は、この問題に関するMCS/MEPC/TCC共同作業部会の会合が承認され、当該部会が、当該監査計画の開発における理事会決定を考慮するよう指示されたことを銘記した。
11.7 当該小委員会構成の見直しに関して、当委員会は、理事会が、試行的システムの促進を銘記しつつ、すべての小委員会会合をカバーするため、次回のMEPC及びMSC会期までの試行期間の延長で合意していることを銘記した。また、理事会は、MSC及びMEPC に対し、2004年11月15〜19日の間開催される第93回理事会に、適切な勧告をするよう要請した。
11.8 当委員会は、理事会が、第23回総会に提出するためのIMO長期作業計画を承認していることを銘記した。
11.9 また、当委員会は、理事会において、2004年には開催されないBLG 9に関するMEPC 49報告書の審議において、ESPH(化学薬品の安全性及び汚染危険の評価)について、追加会合として、DE 47の3日間迄の延長に加え、中間期BLG作業部会が承認されていることも銘記した。
11.10 非政府組織(NGO)との関係に関して、当委員会は、国際バンカー産業協会(IBIA)からの申請書が、助言を得るためにMEPCに委託され、議題21の下で当該申請書が審議されたことを銘記した。
TC 53の結果
11.11 当委員会は、第53回技術協力委員会(TC)が2003年6月11〜12日の間開催され、その報告書がTC 53/19として発刊されていることを銘記した。また、MEPC関連事項については、MEPC 51/11/3で報告されていることも銘記した。
11.12 当委員会は、MEPC 51/11/3を総体的に検討し、特に以下の事項について銘記した。
.1 2002-2003年ITCP(総合技術協力計画)の暫定仮報告書
.2 Partnership Buildingワークショップの結果
.3 2004-2005年のITCP(Integrated Technical Co-operation Programme)
.4 2004-2005年ITCPへの2年に一度の財政支援
.5 2000-2003年Impact Assessment Exercise(IEA)の方法論
.6 地域協力及び地域移管
.7 Model Audit Scheme(模範監査計画)要素の構築能力
A 23の結果
11.13 当委員会は、第23回総会が2003年11月24日〜12月5日の間開催され、総会の委員会2に関する決定の要旨がA 23/SR.8として発刊されており、MEPC関連事項については、MEPC 51/11/4で報告されていることを銘記した。
11.14 当委員会は、総会が、MEPC 47、MEPC 48及びMEPC 49の報告書を承認し、過去2年間の当委員会による相当な進捗状況に謝意を表明していることを銘記した。総会は、MARPOL附属書VIがいまだに発効していないことを銘記して、当該附属書を批准していない各国に対し、可能な限り早期に批准するよう促した。
11.15 また、当委員会は、以下の事項に関する総会結果について銘記した。
.1 MEPC 49報告書の審議において、若干数の代表団が、西ヨーロッパ水域のPSSA提案に対し懸念を表明し、結果として、PSSA特定ガイドラインに関する決議A.927(22)について、USCLOS規定の下の無害通航及び公海航海自由の原則に関する事項に沿った見直しの必要性が提起されていること。
.2 改正MARPOL附属書IIの発効に関して、総会が、その発効日を2007年1月1日とすることを銘記していること。
.3 船舶リサイクリングに関して、総会が、MEPCにおいて強制制度策定の可能性を審議し、当該強制制度に対する賛否の評価をすべきという見解を銘記したこと。
.4 総会が、MEPC 49作成の船舶からの温室効果ガス排出削減に関するIMO方針及び実施に関する決議A.963(23)について、京都議定書2.2条に関連して意見の相違が生じていた事項であった効力発生上の提案第2、3(a)、3(b)、4及び5項を除いて採択したこと。
総会で採択された決議
11.16 当委員会は、総会で採択された以下の決議が、当委員会の作業に関連していることを銘記した
.1 船舶リサイクリングIMOガイドラインに関する決議A.962(23)
.2 船舶からの温室効果ガス排出削減に関するIMO方針及び実施に関する決議A.963(23)
.3 UNCED及びWSSDへのFollow-up措置に関する決議A.964(23)
.4 人的要因についての、IMOの見通し、原則及び目標に関する決議A.947(23)
.5 Harmonized System of Survey and Classification(HSSC)の改正検査ガイドラインに関する決議A.948(23)
.6 救助が必要な船舶の避難場所ガイドラインに関する決議A.949(23)
.7 MAS(海上救助サービス)に関する決議A.950(23)
.8 2010年までのIMOの長期間作業計画に関する決議A.943(23)
.9 IMO加盟国自主的監査計画に関するガイドラインA.946(23)
化学薬品の安全性及び汚染の危険性の評価に関する第9回作業部会(ESPH 9)報告書
11.17 当委員会は、化学薬品の安全性及び汚染の危険性の評価に関する第9回中間期作業部会(ESPH 9)が2003年9月1〜5日の間開催されたことを銘記した。当委員会は、MARPOL附属書IIの改正に関する当該部会から提起された若干数の問題の関連性のために、通常は審議のためBLGに提出される当該作業部会報告書だが、MEPC 51/11として発刊されていることを銘記した。
11.18 中間期作業部会長M.TIEMENS-IDZNIGA夫人(オランダ)が、MEPC 51/11の紹介において、作業部会による進展状況について、以下の事項に特別の言及をして説明した。
.1 ディープタンクによる植物油輸送の特例を許可するMEPC決議案の作成
.2 特殊な化学薬品グループの統合及び評価(植物油及び多価アルコール(polyols))
.3 分類システム及び運送要件設定規準の変更の結果から生ずるIBCコード本文の見直し
.4 GESAMP/EHS作業部会の今後の役割
11.19 当該作業部会の報告書に基づいて、当委員会は以下の措置を講じた。
11.20 当委員会は、MEPC 52による採択の観点から、ドライカーゴ船舶で当該植物油の運送のために特別に設計されたディープタンク又は独立タンクによる植物油運送のためのガイドライン(MEPC 51/11附属4)に関するMEPC決議について原則的承認し、さらなるMEPCにおける審議のため、第2項における効力発生日の鍵括弧をそのまま残すことを決定した。
船舶Type指定のための汚染規準
11.21 当委員会は、汚染規準及び改正IBCコード第21章に記載の必然的IBCコード修正に基づく船舶Type指定のための規準を審議した。審議の間、以下の点が議論された。
11.22 具体的の行動事項の討議に先立って、米国が、The Federation of Oils Seeds and Fats Association(FOSFA International)(脂肪種子及び油脂協会連合)により一定の加盟者に回章されている書簡について言及した。当委員会は、この書簡が米国の立場を誤り伝えているとうい報告を受けた。
11.23 IBC コードの修正及び船舶Type定義規準関して、米国は、当委員会に対し、改正MARPOL附属書II又は改正IBCコードの採択が遅れることを望んでいるわけではない旨を報告した。しかしながら、米国は、新汚染分類及び船舶Typeの定義のための規準の提案が、植物油貿易の混乱に影響する可能性があるという懸念を指摘した。
11.24 米国は、当該懸念の当委員会への報告において、2007年における予想利用可能カーゴスペース及び予想輸送量についての調査報告をしているINTERTANKO提出書(MEPC 51/11/6)に言及した。この調査において、INTERTANKOは2007年に利用可能なトン数にわずかな余剰があるもの判断を下しているが、この研究には若干数の仮定条件があることが指摘された。米国は、INTERTANKOが用いた仮定条件の偏差によっては、利用可能なトン数が不足するという異なった結果になることを指摘した。
11.25 米国は、このような懸念を軽減するため、MEPC 52でMARPOL附属書II及びIBCコードの採択が審議される際に上述に関する情報がもたらされるように、事務局長に対し、MARPOL附属書II及びIBCコードの変更による影響の評価についてのさらなる調査に着手するよう提案した。
11.26 INTERTANKOは、MEPC 51/11/6の紹介において、当委員会に対し、当該文書で特定された汚染分類及び船舶Typeについては、MEPC 49/INF.24からのものであり、その時点では、GESAMP/EHS作業部会においては、植物油を船舶Type2又は3のどちらに割り当てるのかを指定する結果となる、当該作業部会の植物油評価が最終化されていなかったことを報告した。
11.27 当委員会は、統計値については、Drewry and Oil Worldからのものに加え、油及び化学薬品両タンカーの世界船隊の70%を占めるINTERTANKO会員からの情報に基づいたものであることを銘記した。
11.28 INTERTANKOは、米国の懸念について、仮定条件はあるものの、2007年おけるIMO船舶Type2及び3のトン数にはわずかながらも余剰があるとういう結論が確認されていることを改めて表明した。この点について、当委員会は、INTERTANKOは10,000載貨重量トン未満の船舶を算入していないので、算入すれば、予測される利用可能な余剰トン数が増加するという報告を受けた。
11.29 INTERTANKO提出文書及び米国のさらなる調査実施提案を審議して、当委員会の大多数は、INTERTANKOの調査については、以前にIPTA及びCEFICより提供された情報を確認したものであることを認識し、さらなる調査の必要性はないと結論付けていた。
11.30 討議議論の中で、当委員会は、過去数年にわたり、改正法規に起因する植物油貿易への潜在的混乱に関する懸念が表明されていたことを想起した。しかしながら、IMOによる繰り返しの要請にもかかわらず、いかなる提出文書においても、このような懸念が実証されていなかったことが銘記された。
11.31 オランダが、特定の植物油輸送トン数が不足するという想定を立証することができれば、現行MARPOL附属書IIの第2(7)規則(改正本文第4.1規則)が、当該規則により、主管庁に対し、当該貨物運送のための改正要件の具体的特定適用期間について修正又は猶予できるメカニズムを提供していることを指摘した。
11.32 パナマが、このことに関連して、この規則の適用については、MARPOL 附属書Iにより段階的に廃止されたシングルハルタンカーによる植物油輸送の許可に用いるべきではないと提案した。植物油は鉱油と同じ物理的特性を持つことが知られており、環境に対して同様の危害の原因となる可能性があることを指摘した。
11.33 パナマは、このことが認められるなら、受入れ難いこのような措置をIMOが見逃すようになることが明白になると指摘した。しかしながら、パナマは、INTERTANKO調査により示されたわずかなトン数の余剰については、不安を持っていると指摘した。パナマは、突発的植物油汚染から環境を保護する一方で、2007年において利用可能性に十分なトン数を確保する実用的メカニズムを提供するために、第2(7)項の実施については、MARPOL附属書IIの下の植物油輸送の代替として、IBCコードType 2ケミカルタンカーの条件を満足する、ダブルハル設備のIBCコードType 3ケミカル/NLSタンカーの使用に限定すべきであると提案した。この選択肢については、特定の植物油輸送に利用可能なトン数の不足が立証された場合にのみ適用されることが認識された。
11.34 当委員会は、MARPOL附属書I第13G規則の下にシングルハルタンカーは段階的に廃止されており、このような船舶への植物油輸送の許可は不適切となることを認識した。
11.35 当委員会は、さらなる調査が不要であることで合意して、また、オランダ及びパナマからの上述提案が潜在的問題を軽減させることを認識して、改正IBCコードの一部としての汚染規準に基づいた、船舶Type指定のための規準を承認した。しかしながら、マレーシア、フィリピン及び米国は、本件についての立場を留保した。
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