5 強制法規改正の審議及び採択
改正MARPOL附属書IV
5.1 当委員会は、MEPC 44(2000年3月6〜8日、10及び13日)が、MARPOL 73/78旧附属書IVが発効した場合の、MARPOL 73/78改正附属書IVの発効促進及び将来的採択の観点から、改正附属書IVを審議し承認したこと(MEPC 44/20、第12.40.1項及び附属10)を想起した。
5.2 また、当委員会は、MEPC 49(2003年7月14〜18日)が、旧附属書IVが2003年9月27日に発効することになることを銘記して、MEPC 51における改正附属書IVの採択を決定したこと(MEPC 44/20第16.62項)も想起した。
5.3 当委員会は、改正附属書IVについては、MARPOL 73/78の第16(2)(a)条に従って、IMO事務局長により、2003年8月8日付回章No.2496の下に回章に付されていることを銘記した。
5.4 さらに、当委員会は、海中への汚水の排出レートについては、改正附属書IV第11.1.1規則の規定に従ってIMO策定の基準をベースに主管庁により承認されなければならないこと、また、豪州提出文書(MEPC 51/17/5)がこの問題を取り扱かったものであることも銘記した。
5.5 当委員会は、改正附属書IV案、附録(国際汚水汚染証書の様式)案及び改正附属書IV採択に係るMEPC決議案を含んでいる文書MEPC 51/5を審議して、最終化のため、この文書を起案部会に付託した。
5.6 米国代表団が、2003年9月4日にIMOに送った、MARPOL附属書IV発効に向けた米国籍船舶の準備に関する米国実施計画についての文書に対し、当委員会の注意を喚起した。米国は、MARPOL附属書IVを批准していないとはいえ、MARPOL附属書IVを批准している国々の水域を国際航海及び航行する米国旗を掲げる船舶は、MARPOL附属書IVへの応諾を示すことが必要となる。この文書は、2003年9月22日付MEPC/Circ.410として、IMOにより回章されている。
MARPOL附属書V附録の改正
5.7 当委員会は、MEPC 49(2003年7月14〜18日)が、MARPOL 73/78附属書V附録の改正提案を審議し承認したこと(MEPC 49/22第16.52項及び附録22)、また、当該改正提案のMEPC 51における採択採択を決定したことを想起した。
5.8 当委員会は、当改正提案がIMO事務局長によって、MARPOL 73/78第16条(2)(a)に従って、2003年8月8日付回章状No.2496の下に回章に付されていることを銘記した。
5.9 当委員会は、文書MEPC 51/5/1の改正提案の文書を審議し、最終化のため、改正提案を起案部会に付託した。
起案部会の設置
5.10 当委員会は、以下の付託事項をもって、起案部会を設置した。
.1 プレナリーにおける提出文書及びコメントを考慮に入れて、文書MEPC 51/5及びMEPC 51/5/1に基づいて、MARPOL 73/78改正附属書IV本文、附属書Vの附録の改正案及び付随MEPC決議について、見直しかつ最終化すること。
.2 当委員会によるMARPOL 73/78の改正の審議及び採択のため、木曜日までに、プレナリーに報告書を提出すること。
当該改正の採択
5.11 当委員会は、起案部会報告書(MEPC 51/WP.7)を審議して、総体的に合意した。また、改正附属書IVについては、
.1 証書様式に関する第7規則ついて、起案部会が、食い違い紛争の場合の発行国言語に与えられている優位性に関するMEPC 45による合意を含むため改正したことを銘記した。
.2 当部会が、第4規則における副項第3.1〜3.4項及び第4.1〜4.3項の番号を付け替えたこと、また、項目のレイアウトにおいて、より優れた明瞭性及び理論的順序となるように、それらを一桁の数字の項番号としたことを銘記した。関連箇所については、必要に応じてチェックかつ改正したことを銘記した。
.3 当部会が、第10規則の排出連結具用フランジの標準寸法という表題の表における6kg/cm2の表現を、SI単位系に一致させるために、600kPaとするよう修正したことを銘記した。
.4 改正附属書IVの第11.1.1規則に記載の汚水排出基準については、優先課題として作成すべきという当部会の見解に同意した。
.5 IMO法規に用語をと関連させるため、語法の一貫性に関する総会決議A911(22)の要件に応諾するため、第9.1.1規則について次のとおり修正することに同意した。
“IMO策定の基準及び試験法を考慮して主管庁によって型式承認されなければならない汚水処理装置”
5.12 上述の決定を考慮して、当委員会は、
.1 本文書附録5に記載の決議MEPC.115(51)により、改正MARPOL附属書IVを採択した。
.2 本文書附録6に記載の決議書MEPC.116(51)により、MARPOL附属書Vの附録の改正を採択した。
.3 改正MARPOL附属書IV及び附属書Vの附録の改正の両方について、1973年条約第16(2)(f)(iii)条に従って2005年2月1日に受諾され、かつ、当該受託に基づいて、当該条約第16条(2)(f)(ii)条に従って2005年8月1日の発効が見込まれることで合意した。
.4 事務局に対し、正文準備期間中にいかなる不注意な間違いが確認された場合にも、改正附属書IV及び附属書Vの附録の適切な訂正を達成する権限を与えた。
6 船舶の有害防汚システム
6.1 当委員会は、2001年船舶の有害防汚システム管理に関する国際条約(AFS条約)が、2001年10月5日の船舶の有害防汚システム管理に関する国際会議によって採択されたことを想起した。2004年3月31日現在において、世界の船腹量の9.36%に相当する8カ国が当該条約を批准している。当該条約が発効するためには、商船船腹量の合計が世界の商船船腹量の25%以上に相当する25カ国が当条約を批准する必要がある(同条約第18条)。
6.2 当委員会は、AFS条約第11条(1)(b)と(2)条及び同条約附属書4第1(4)(a)規則に明記されている3つの異なったガイドラインが、IMOにより策定されていることを銘記した。策定かつ採択されたガイドラインは以下のとおりである。
.1 決議MEPC.102(48)により採択された、船舶防汚システム調査及び証明ガイドライン
.2 決議MEPC.104(49)により採択された、船舶防汚システム簡易サンプリングガイドライン
.3 決議MEPC.105(49)により採択された、船舶防汚システム検査ガイドライン
6.3 当委員会は、MEPC 49が、船舶防汚システム検査ガイドラインを採択する際に、いったんAFS条約が発効したら、これらのガイドラインについては、MEPC決定の如何により、ポートステート・コントロール手続きに関する修正決議A.787(19)への新附録とすることができるという見解であったことを想起した。
6.4 当委員会は、当議題項目に関する文書が今会期へ提出されていない上、批准のリズムが遅いことから、AFS条約が近い将来に発効しそうにないことを銘記した。この点について、当委員会は、加盟国政府に対し、できる限り早期にAFS条約を批准するよう強調した。
7 OPRC条約並びにOPPR-HNS議定書及び関連OPPR会議決議の実施
技術部会報告書
7.1 当委員会は、MEPC 49において、OPRC/OPRC-HNS技術部会のための付託事項、作業計画及び予定表(MEPC 49/22附録11)が承認されたことを想起した。
7.2 当委員会は、第1回当該技術部会が先週2004年3月23〜26日に開催され、その報告が文書MEPC 51/WP.3に含まれていることを銘記した。
7.3 技術部会長Mr. Terry Melhuish(カナダ)による報告書プレゼンテーションを受けて、当委員会は、以下の措置を講じた。
.1 採択:
.1 技術部会報告書の附属2に記載の、バイオリメディエーションに関する改正指針文書を採択し、事務局に対し、IMOの出版物として当該文書を発行するよう指示した。
.2 技術部会報告書の附属3に記載の、改正化学薬品汚染マニュアル‐第2節:海上行方不明包装品の捜索及び回収を採択し、事務局に対し、IMOの出版物として当該マニュアルを発行するよう指示した。さらに、当委員会は、第2節の条文に核貨物を組み入れるという技術部会勧告に同意した。
.2 承認:
.1 本文書附属7に記載の改定技術部会作業計画、また、技術部会報告書附属9の次回技術部会のための事項
.2 ニュージーランド先導の下の、油流出危険性評価及び対応準備査定に関するマニュアル案作成のための技術部会の中間期通信部会設置、また、技術部会報告書附属4に記載の付託事項
.3 英国の先導の下の、技術部会報告書の附属7に記載の有害及び有毒物質(HNS)に関連する事故の場合の情報提供を支援するデータベース連絡先に関するIMOウェブページ作成のための技術部会の中間期通信部会の設置、また、そのための付託事項
.4 報告書(総体的に)
.3 加盟者に強調:
.1 事務局に対する、事務局による次回技術部会会合における当該部会の検討のためのガイドライン案の準備促進のための、訓練組織及び専門家の認定又は承認のための国内ガイドライン及び規準に関連する利用可能な情報の提出
.2 事務局に対する、各国内で承認又は認定された訓練組織及び専門家の名称及び連絡先詳細、また、その後の変更事項についての通知
.4 事務局への指示:
.1 加盟国及び各組織からどのようなHNS関連事故対応訓練資機材利用可能となるかの調査。この件について、当委員会は、開発するHNS物質関連事故対応訓練資機材については、できる限り、他の加盟者又は組織によって既に開発された資機材に基づくべきという技術部会の見解に同意した。
.2 HNS物質関連事故対応の既存地域協定への包含促進の続行
.5 銘記:
.1 国際原子力機関(IAEA)が、IMOに対し、放射性物質関連海難事故への緊急対応措置作成における協力を求めていること。
.2 後の段階において必要性が生じた場合、上級管理者及び最高責任者のための入門コースを開発すべきという作業部会見解
.3 入門並びにレベル1、2及び3 OPRCモデル訓練コース最終化の進捗状況及び設定最終期限日。この件について、当委員会は、さしあたっては、過去に対応経験のない者を対象とする唯一の入門OPRCモデル訓練コースを開発すべきという作業部会の見解に同意した。
.4 “Apell for Port Areas”という出版物を、港湾区域の危機対応計画作成のための基本的な文書として利用することができること。
.5 危険情報、危機対応計画及び対応選択肢についての基本的情報文書の作成に関する、国際石油産業環境保全協会(IPIECA)及び欧州化学品製造者連盟協議会(CEFIC)による進捗状況
.6 イタリアによる、IPIECA及びCEFICによる海洋化学薬品流出対応計画に関する指針文書作成作業への参画申し出
.7 海洋汚染事故対応協力のための地域協定に関するIMO/UNEPフォーラムへのフォローアップ活動についての技術部会見解
.8 技術部会の新部会長及び副部会長を、それぞれEzio Amato氏(イタリア)及びKevin Colcomb氏(英国)としたこと。
7.4 技術部会報告書の第7節、特にOPRC/OPRC-HNS技術部会の中間期に会合するという事実について、ロシア代表団が、同代表団にとっても、またおそらくは他の代表団にとっても不満であることを指摘した。議長は、技術部会をMEPC委員会と背中合わせに会合する主要な理由の内の一つが、MEPCガイドラインにより、いかなる会期においても3作業部会のみが許容されていることを想起した。さらに、議長は、作業部会の技術部会への昇格の結果として生じたMEPCによる本件に係る事項についての長期にわたる議論を想起した。当委員会は、他にコメントがないので、現在の措置を維持することを決定した。
新ボン協定油外観コード
7.5 当委員会は、OSPAR委員会により提出された新ボン協定オイル外観コード(BAOAC)採択についての情報提供文書(MEPC 51/INF.5)を銘記し、また、油膜色コード等級分けが、より高い精度の存在油量推定を可能にするということを銘記した。
7.6 OSPAR委員会提供情報の本質、特に油汚染対応の分野でのMEPC作業について考慮して、当委員会は、OPRC/OPRC-HNS技術部会に対し、次回技術部会において当該文書を検討し、MEPC 52に報告するよう指示した。
インドにおけるOPRC 90条約の実施
7.7 当委員会は、インドによるOPRC 90条約実施活動に関する情報(MEPC 51/INF.3)を銘記した。
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