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(Endnotes)
(1)日本経済新聞2005年1月27日大阪版(1面)
(2)U.S. Department of State, Proliferation Security Initiative, Bureau of Public Affairs, Washington, DC, July 28, 2004, http://www.state.gov/t/np/rls/others/34726pf..hm.
(3)浅田正彦「ミサイル関連の輸出管理レジーム」同編『兵器の拡散防止と輸出管理−制度と実践−』有信堂(2004年)96頁。2003年6月のエビアン・サミットで採択された「不拡散に関する宣言」では、WMDがテロリストの手にわたる危険性について強い認識が示されたという。村上裕三「輸出管理の役割と課題」『同上書』1頁。
(4)S/RES/1540(2004), pp.1-2. もっとも、この決議は「要請する」という表現からも明らかなように、加盟国にWMDを積載していると疑われる船舶を停船させ臨検する法的根拠を与えるものではないし、また被疑船舶の旗国たる加盟国にPSI参加国による臨検について受忍義務を負わせるものでもない。拙稿「PSI(拡散防止構想)と国際法」『ジュリスト』No.1279(2004年)57-58頁参照。なお、SUA条約の改正草案の前文にも、決議1540の第2項、3項及び8項の挿入が、非公式起草部会によって提案されている。Cf.LEG/SUA/WG. 1/WP. 7(15 July 2004), pp.1-2.
(5)なお、PSIの総会はすでに5回(マドリッド、ブリスベン、パリ、ロンドン、リスボン)、さらに1周年記念総会(クラコフ)が開催されている。2003年10月に開催されたロンドン会議では50ヵ国以上の国が阻止原則宣言への支持を表明していることが確認され、1周年記念総会では61ヵ国と2つの国際機関(EUとNATO)が参加した。「同上」3-5頁。
(6)Oleg Shchedrov,“Russia Teams Up With Bushon WMDs”, The Moscow Times, June 1, 2004, p. 2.
(7)「拡散に対する安全保障構想(Proliferation Security Initiative: PSI)」平成17年2月外務省ホームページ1頁参照。http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fukaku_j/psi/psi.html. どの国が拡散懸念国であるかは明らかにされてはいないが、北朝鮮、イラン、シリア、キューバなどが想定されていると思われる。
(8)同訓練には、日本、米国、豪州、フランスが艦船を参加させたほか、すべてのPSIコア・グループ国を含む22ヵ国が参加した。なお、日本はアジア諸国に対するPSIへの協力・連携を促すべく、アジア不拡散協議(ASTOP)をはじめとするアウトリーチ活動を積極的に行っている。「同上」2頁。
(9)この点については、薬師寺公夫「公海海上犯罪取締りの史的展開−公海海上警察権としての臨検の権利を中心に−」栗林忠男・杉原高嶺『海洋法の歴史的展開』有信堂(2004年)198-204頁参照。
(10)山本草二『海洋法』三省堂(1992年)227頁。
(11)The Proliferation Security Initiative, Bureau of Nonproliferation, Washington, DC, July 28, 2004, pp.3-4, http://www.state.gov/t/np/rls/others/34726pf..hm.
(12)詳しくは、拙稿「前掲論文」注(iv)54-57頁参照。
(13)事件の詳しい内容については、Cf. The investigation into the Attack on the U.S.S. Cole, Report of the House Armed Services Committee Staff, May, 2001.
(14)真偽の程は不明であるが、ワシントンポストの記事(2002年12月31日)によれば、アルカイダは、自爆テロや爆発物等の密輸に使用可能な約15隻の貨物船を所有しているとの報道もある。Cf. J. Ashley Roach, “Initiatives to enhance maritime security at sea”, Mirine Policuy, vol. 28(2004), p. 41.
(15)H. E. Jose Luis Jesus,“Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects”, The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 18, No. 3(2003), p. 395.
(16)外務省「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約の説明書」(平成10年12月)1頁。
(17)その意味では、杉原教授の「本条約は発生した事件の迅速な抑止と犯人の逮捕という面からは限界がある」との批判が妥当する。杉原高嶺『海洋法と通航権』(財)日本海洋協会(1991年)204頁。
(18)R. R. Churchill and A. V. Lowe, The Law of the Sea, 3rd ed., Manchester University Press, 1999, p. 211.
(19)IMOは、SUA条約以前に、1974年の海上人命安全(SOLAS)条約の改正に2002年着手し、SOLAS条約第V章及び第XI章を改正した。第V章では、航行の安全のために船舶自動識別装置(AIS)の設置に関する第19規則が追加された。第XI章は、第XI-1章と第XI-2章に分かれ、前者の第3規則で船舶識別番号、第5規則で船舶履歴記録が義務付けられ、後者の第6規則で船舶保安警報装置の備え付けが義務付けられた。さらにISPSコードにしたがって、船舶会社は会社保安職員の任命が、管理する船舶には船舶保安職員の任命が義務付けられた。このように、従来、船舶の航行の安全(safety of navigation)を主たる対象としていたSOLAS条約が、船舶に対する暴力やテロへの対処、すなわち航行の安全(security of navigation)を対象にするようになったのである。
(20)米国は、その後も、積極的な改正提案を行い、2003年2月23日(LEG86/5)、2003年8月8日(LEG87/5/1)、2004年2月13日(LEG88/3)に新提案を行っている。SUA条約で改正の対象となっているのは、1条、2条、3条、8条、11条、12条及び20条である。他の条文も修文上の提案がなされている。Cf. LEG88/3, ANNEX2, pp.1-17.
(21)LEG84/6(13 March 2002), paras. 1-3 and 7.
(22)LEG89/4/7(24 September 2004), pp.1-2, paras. 1-2 and Annex.
(23)LEG/SUA/WG. 1/3, Report of the Working Group, p. 1, para. 4
(24)LEG87/5/1,(8 August 2003), ANNEX2, p. 8
(25)LEG88/3/1,(19 March 2004), paras. 10-13.
(26)LEG/SUA/WG. 2/2/2(3 December 2004), ANNEX, pp. 1-2.
(27)Ibid., p. 3. なお1項では、「この条約のいかなる規定も、国際法、特に国連憲章の目的及び原則並びに国際人権法、難民及び人道法に基づく国及び個人の権利、義務及び責任に影響を与えるものではない」との規定が置かれ、2項では武力紛争時の軍隊の活動には適用されないことが留保されている。
(28)Ibid., p. 4.
(29)LEG/SUA/WG. 1/2/3(6 July 2004), p2, paras2-3.
(30)LEG/SUA/WG. 1/3(26 July 2004), Report of the Working Group, p.4, para. 21. オブザーバーとして出席した代表は、船員が強要されて活動している状況も考慮する必要があるとした。Ibid., para. 25.
(31)「原料物質」及び「核分裂性物質」は、第1条2項(b)で、「1956年10月26日にニューヨークにおいて採択された国際原子力機関憲章においてこれらの用語に与えられた意味を有する」と定義されている。LEG/SUA/WG. 2/2/2(3 December 2004), ANNEX, p. 2.
(32)Ibid., pp.4-5. なお3条の2の1項には、この他、「(c)船舶内の人の輸送。ただし、当該者がこの条約における他の犯罪行為又は附属書に列挙された条約における犯罪を構成する行為を行ったことを知り、かつ、当該者が刑事訴追を免れることを支援する意図で行う輸送に限る」との規定もあり、テロリストの輸送についても犯罪化している。運用にあたっては、犯罪構成要件として規定されている主観性の要素の敷居が高いので(疑いでは不十分)、その実効性に疑問が残る。なお、附属書に掲げられているのは、テロ防止関連条約12条約中、東京条約、SUA条約、プラスチック爆弾探知条約を除いた9条約(航空機不法奪取防止条約、民間航空機不法行為防止条約、国家代表等犯罪防止処罰条約、人質行為防止条約、核物質防護条約、空港不法行為防止議定書、大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書、爆弾テロ防止条約、テロ資金供与防止条約)である。Ibid., p. 18.
(33)Ibid., pp.9-10.
(34)Ibid., p. 2.
(35)Ibid., p. 10.
(36)もっとも、裁判権設定に関する第6条では、1項(a)にあるように、旗国の裁判権設定に依然として優先的な地位が与えられている。Ibid., p. 7.
(37)詳しくは、拙稿「前掲論文」注(4)60-62頁。
(38)Cf. LEG88/3/3(19 March 2004)), paras. 2-4,便宜置籍船が多い現在、用船国に対する影響も無視できないであろう。
(39)LEG/SUA/WG. 1/2/1(30 June 2004), p. 1, para. 2.
(40)LEG89/4/3(22 September 2004), p. 2, para. 3.
(41)LEG/SUA/WG. 2/2/2(3 December 2004), ANNEX, p. 10.
(42)ソサン号事件の詳しい経緯については、Roach, op.cit., pp.53-54.
(43)LEG/SUA/WG. 2/2/2(3 December 2004), ANNEX, p. 11.
(44)7項の末尾の表現については、非公式起草委員会は、2通りの選択肢(選択肢A「その状況において必要かつ合理的とされるものを超えない」と選択肢B「その状況において必要かつ合理的とされる最小限の実力を超えないものとする」)が用意されていたが、選択肢Bが採用された。Cf.LEG/SUA/WG.1/WP. 9(15 July 2004).
(45)I. L. M., vol. 38(1999), para. 155.
(46)Ibid., p. 13.
(47)Rosemary Gail Rayfuse, Non-Flag State Enfoecement in High Seas Fishieries, Martinus Nijhoff, 2004, p. 51.
(48)この点については、浅田『前掲書』100頁。
(49)Proliferation Security Initiative Ship Boarding Agreement with Liberia,http://www.state.gov/t/np/trty/32403.htm.
(50)2003年11月13日にPSIに関してアジア各国の理解と協力を促すために開催されたアジア不拡散会議(ASTOP)での阿部外務副大臣の演説。Cf.http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/15/ef_1113.html.


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