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(船舶保安統括者)
第八条 法第七条第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする。
一 法及び法に基づく命令並びに条約附属書第十一章の二及び国際規則に規定する事項
二 船舶警報通報装置に関する事項
三 船舶指標対応措置に関する事項
四 操練その他教育訓練の実施に関する事項
五 船舶保安記録簿に関する事項
六 船舶保安規程及び船舶保安評価書に関する事項
七 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項
八 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項
九 船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項
十 船舶の運航に関する事項
十一 港湾施設の運営に関する事項
2 法第七条第一項の規定による船舶保安統括者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、国際航海日本船舶の保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、一人を選任することにより行う。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 法第七条第四項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
3 法第七条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安統括者選任
 
(埠頭指標対応措置)
第五十四条 法第二十九条の規定による埠頭指標対応措置の実施は、法第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により重要国際埠頭施設について国土交通大臣が国際海上運送保安指標を設定し、かつ、公示した場合であって、当該重要国際埠頭施設が国際航海船舶の利用に供するときに、当該重要国際埠頭施設における貨物の積込みその他の当該重要国際埠頭施設の利用状況を考慮して、速やかに、埠頭保安規程に定めるところにより行うものとする。
2 法第二十九条の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。
 
国際海上運送
保安指標
措置
一 保安レベル一
イ 制限区域を設定すること。
ロ 制限区域に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認その他の措置を講ずること。
ハ 貨物、船用品その他の制限区域に持ち込まれる物(以下この表において「貨物等」という。)について点検をすること。
ニ 重要国際埠頭施設内の巡視又は監視をすること。
ホ 重要国際埠頭施設の前面の水域の監視をすること。
ヘ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。
ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。
二 保安レベル二
イ 制限区域を設定すること。
ロ 制限区域に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認その他の措置を強化すること。
ハ 貨物等について点検を強化すること。
ニ 重要国際埠頭施設内の巡視又は監視を強化すること。
ホ 重要国際埠頭施設の前面の水域の監視を強化すること。
ヘ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。
ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。
三 保安レベル三
イ 制限区域を設定すること。
ロ 制限区域に重要国際埠頭施設における業務の関係者以外の者又は当該関係者に係る車両以外の車両が立ち入ることを禁止すること。
ハ 貨物等の制限区域への受入れを一時停止すること。
ニ 重要国際埠頭施設内を常時監視すること。
ホ 重要国際埠頭施設の前面の水域を常時監視すること。
ヘ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。
ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。
 
3 前項に定めるもののほか、重要国際埠頭施設が国際航海船舶であって国際不定期旅客船であるものの利用に供される場合における法第二十九条第一項の国土交通省令で定める措置は、保安確認書の作成及び当該保安確認書において確認された事項の実施とする。


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