国土交通省令第五十九号
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。
平成十六年四月二十三日
国土交通大臣 石原 伸晃
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 国際航海船舶の保安の確保
第一節 国際航海日本船舶に関する措置
第一款 国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置(第六条―第二十二条)
第二款 国際航海日本船舶の検査等(第二十三条―第三十八条)
第三款 船級協会(第三十九条―第四十三条)
四 誤操作による第一号に掲げる情報の送信を防止するための措置が講じられているものであること。
五 他の船舶に第一号に掲げる情報を送信しないものであること。
六 可視可聴の警報を発しないものであること。
2 前項に定めるもののほか、船舶警報通報装置の設置に関する技術上の基準の細目は、国土交通大臣が告示で定める。
(船舶指標対応措置)
第七条 法第六条の規定による船舶指標対応措置の実施は、法第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により国土交通大臣が国際航海日本船舶について国際海上運送保安指標を設定し、かつ、公示した場合に、速やかに、船舶保安規程に定めるところにより行うものとする。
2 国際航海日本船舶が条約締約国の港にあり、又は条約締約国の港に入港をしようとする場合であって、次の各号に掲げるときにおける法第六条の規定による船舶指標対応措置の実施は、当該国際航海日本船舶について当該条約締約国の政府が設定(当該条約締約国の政府が設定した国際海上運送保安指標に相当する指標を変更した場合を含む。以下この項において同じ。)した国際海上運送保安指標に相当する指標を当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標とみなして、これに対応する船舶指標対応措置を行うものとする。
一 当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が保安レベル一を設定した場合に、当該条約締約国の政府が保安レベル二又は保安レベル三に相当する指標を設定したとき。
二 当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が保安レベル二を設定した場合に、当該条約締約国の政府が保安レベル三に相当する指標を設定したとき。
3 法第六条の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、国際航海日本船舶について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。
国際海上運送
保安指標 |
措置 |
一 保安レベル一 |
イ 制限区域を設定し、施錠その他の措置を講ずること。
ロ 国際航海日本船舶に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認その他の措置を講ずること。
ハ 積荷、船用品その他の国際航海日本船舶に持ち込まれる物(以下この表において「積荷等」という。)について点検をすること。
ニ 船内の巡視又は監視をすること。
ホ 国際航海日本船舶の周囲の監視をすること。
ヘ 関係行政機関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。
ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。
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二 保安レベル二 |
イ 制限区域を設定し、施錠その他の措置を講ずること。
ロ 国際航海日本船舶に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認その他の措置を強化すること。
ハ 積荷等について点検を強化すること。
ニ 船内の巡視又は監視を強化すること。
ホ 国際航海日本船舶の周囲の監視を強化すること。
ヘ 関係行政機関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。
ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。
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三 保安レベル三 |
イ 制限区域を設定し、施錠その他の措置を講ずること。
ロ 国際航海日本船舶に当該国際航海日本船舶における業務の関係者以外の者又は当該関係者に係る車両以外の車両が立ち入ることを禁止すること。
ハ 積荷等の積卸しを一時停止すること。
ニ 全ての照明の点灯、監視設備の作動等により国際航海日本船舶の船内及びその周囲の監視を徹底すること。
ホ 船内の巡視を強化すること。
ヘ 関係行政機関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。
ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。
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4 前項に定めるもののほか、国際航海日本船舶であって国際不定期旅客船(海上運送法(昭和二十四年法律第八十七号)第二条第六項に規定する不定期航路事業に使用する旅客船をいう。以下同じ。)であるもの(以下この条において「国際不定期日本旅客船」という。)が重要国際埠頭施設及び法第三十三条第一項の規定により承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設(以下この条において「重要国際埠頭施設等」という。)に係留される場合における法第六条の国土交通省令で定める措置は、保安確認書(当該国際不定期日本旅客船の船長又はその船舶保安管理者と当該重要国際埠頭施設等の埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相当する者との間で当該国際不定期日本旅客船及び重要国際埠頭施設等の保安の確保のために必要な措置について協議した結果を国土交通大臣が告示で定めるところにより相互に確認する書面をいう。以下同じ。)の作成及び当該保安確認書において確認された事項の実施とする。
5 前項の保安確認書は、作成した日から三年間保存するものとする。
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