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第14章 船舶汚染防止管理
第101条 一般規定
 船舶、施設、埠頭、造船所及び船舶解体、サルベージ業者は、本規則第2条に規定する水域内において、『中華人民共和国海洋環境保護法』及び『中華人民共和国船舶海域汚染管理条例』等の船舶汚染防止関係法令、政府が批准した国際条約、協定を遵守するとともに、水域環境を保護する責任を有し、水域環境を汚染し損害を与える行為を監督し、これを報告する義務を負う。
第102条 汚染防止証書及び汚染防止設備
(1)船舶は『中華人民共和国海洋環境保護法』第28条に規定する汚染防止証書及び権限ある機関が規定するその他の汚染防止証書を備え置かなければならない。
(2)船舶は『中華人民共和国海上船舶汚染防止構造及び設備規定』又は『中華人民共和国河川船舶汚染防止構造及び設備規定』に適合する汚染防止構造及び設備を装備しなければならない。
第103条 油汚染緊急計画
 船舶油汚染緊急計画及び陸上緊急計画の関連部分については、権限ある機関がこれを調整指導するものとする。
第104条 バラ積み石油及び化学品作業
(1)バラ積み石油及び液体化学品作業に従事する業者及び施設は、権限ある機関の承認を得なければならない。
(2)荷役作業に関わるパイプ系設備は、良好な運用状態を保持しなければならない。
(3)作業前に、「汚染防止検査表」に従って検査を実施し、各項目の汚染防止措置を実施しなければならない。
(4)作業中は必要な当直要員を配置しなければならず、当直者は自らの職務を確実に遂行し、操作規則を厳守し、作業の進行具合を把握して、漏れ、噴出、滴り、滲みを防止しなければならない。
(5)作業関連状況は、直ちに所定の記録簿に記入しなければならない。
第105条 作業申請
 船舶、施設が本規則第2条に規定する水域において以下の作業を行う場合は、事前に権限ある機関に申請し、許可を得なければならない。
(1)原油タンク洗浄、液体貨物槽洗浄、ガスフリー、置換等のタンク洗浄作業を行う場合
(2)油処理(化学)剤を使用する場合
(3)バラスト水、タンク洗浄水、ビルジ排出作業を行う場合
(4)焼却炉を使用する作業を行う場合
(5)有害物質、汚染物質又は粉塵が飛散するバラ積み貨物の荷役を行い、甲板又は船倉の水洗い作業を行う場合
(6)浮きドックがドックの沈水作業を行う場合
(7)内港水域において舷外で溶接、ペンキ塗装作業を行う場合
(8)船舶を使用して廃棄物の投棄作業を行う場合
第106条 造修、サルベージ及び船舶解体工事
(1)船舶造修、サルベージ及び船舶解体業者は、十分な汚染防止資器材及び設備を配備しなければならない。作業中は、予防措置を講じて、油類、油性混合物及びその他の廃棄物による水域汚染を防止しなければならない。権限ある機関が必要と認める場合は、オイルフェンスを設置し、落散した油類及び油性混合物の拡散を防止しなければならない。
(2)本規則第2条に規定する水域において沈船のサルベージ、船舶解体作業を行う業者は、事前作業計画及び汚染防止措置を権限ある機関に送付して許可を得なければならない。
第107条 タンク洗浄作業
(1)本規則第2条に規定する水域において石油タンク洗浄作業を行う船舶は、必要な安全及び汚染防止措置をとらなければならない。作業中は責任者を指名するものとする。
(2)本規則第2条に規定する水域においてタンク洗浄に従事する業者は権限ある機関が発行する『船舶石油タンク洗浄作業許可証』を所有しなければならず、作業者は権限ある機関が行う養成訓練に参加し、これに合格した者でなければならない。
第108条 黄浦江上流水域
(1)内港龍華より上流の水域は(上源)保護区とする。
(2)船舶、施設は本条第1項の水域において、『上海市黄浦江上流水源保護条例』の関係規定を厳守しなければならない。
(3)船舶が黄浦江上流水域において以下の作業を行う場合は、事前に権限ある機関に申請し許可を得なければならない。
a バラ積み石油及び液体化学品作業
b ビルジ接収処理作業
(4)黄浦江上流水域における危険貨物作業埠頭の新規建造を禁止する。現存の埠頭で危険貨物荷役作業を行う場合は、権限ある機関が発布した『危険貨物作業許可証』に規定する作業許可範囲を厳守しなければならない。
第109条 汚染物排出及び接収処理
(1)船舶、施設は本規則第2条に規定する水域において、関係規定に違反して油類、油性混合物、化学廃水及び生活廃水、生活ゴミ等の他の廃棄物を排出してはならない。船舶、施設がこれら廃棄物を排出する必要がある場合は、接収施設に申請のうえ処理しなければならない。
(2)本規則第2条に規定する水域において船舶汚染物、廃棄物接収業務に従事する船舶、施設及び業者は、権限ある機関が発給した船舶汚染物接収作業許可証を所有しなければならない。
第110条 油濁緊急計画
 船舶、施設は油濁緊急計画又は汚染防止緊急計画を制定して、油濁事故又はその他の汚染事故に備えなければならない。
第111条 汚染事故及び損害賠償
(1)船舶が水域汚染事故を起こした場合は、直ちに措置を講じて、汚染を制御し及び除去するとともに、権限ある機関に対し早急に報告のうえ、遅滞なく書面により報告して、調査処理を受け入れなければならない。
(2)船舶が海難事故又は重大な水域汚染に伴い損害を発生させる可能性がある場合、権限ある機関は当該損害を減少させ、予防するために強制措置をとることができる。これに要した費用は当事者が全額負担するものとする。
(3)水域汚染により損害を発生させた船舶は、汚染除去費用を負担するとともに、国家損失に対する賠償責任を負わねばならない。権限ある機関は船舶に前記費用を支出するよう命ずることができる。
(4)船舶汚染による損害賠償責任及び賠償金額に係わる紛糾については、権限ある機関がこれを調停処理する。
(5)船舶が汚染事故を起こし、賠償責任の免除を求める場合は、権限ある機関に報告書を提出のうえ、挙証責任を負わねばならない。
 
第15章 特別規定
第112条 指揮系統
 以下の何れかに該当する場合は、関係者又は船舶は権限ある機関の指揮に従わなければならない。
(1)水上重大交通事故又は汚染事故が発生した場合
(2)航路通航、他船又は港の安全に重大な危険がある場合
(3)上海市が熱帯性竜巻警報を発した場合
(4)遭難船舶又は遭難者を救助する場合
(5)視界不良で船舶の安全航行に危険が及ぶ場合
第113条 強制措置
 以下の何れかに該当する場合は、権限ある機関は強制措置を講ずる権限を有する。
(1)航路通航、他船又は港の安全に重大な危険がある場合、権限ある機関は強制措置を講ずる権限を有し、これにより発生した費用は当事者である船舶又は施設の所有者が負担するものとする。
(2)固定式漁網、漁具が水上交通に影響を及ぼし、所有者が定められた期限内に撤去しない場合は、権限ある機関は強制措置を講じてこれを撤去することができる。
第114条 公安管理
 以下の何れかに該当する場合は、権限ある機関内部に設置された公安部門が法に従って公安管理を実施する。
(1)権限ある機関職員による通常の公務執行を妨害したもの
(2)航路標識、航行援助施設を窃盗し及び破壊したもの
第115条 港外錨地
(1)名称及び範囲
a 緑華山北錨地(積み替え錨地) 詳細は、本規則第17章第121条による。
b 緑華山南錨地(荒天避泊錨地) 詳細は、本規則第17章第121条による。
(2)荒天避泊及び仮泊報告
 船舶が荒天避泊又は臨時修理等のため緑華山南錨地に進入する場合は、以下の規定を遵守しなければならない。
a 進入前、直接又は代理店を通して、権限ある機関に対し、国籍、船名、呼出符号、船舶要目、進入原因及び時間並びに予定仮泊期限を報告する。
b 錨地での仮泊を終えるに当たっては、権限ある機関に出域時間及び次の目的港を報告する。
(3)水先
 外国籍船舶及び国際航行に従事する中国船舶が緑華山北錨地において積み替えを行う場合は、直接又は代理店を通じて水先人に水先を申請しなければならない。
(4)錨地入出検査及び許可
 外国籍船舶及び国際航行に従事する中国船舶が緑華山北錨地において積み替えを行い別の港へ向かう場合又は故障により緑華山南錨地で人員を上下船させた場合(急病人搬送を除く)は、代理店を通じて権限ある機関に対し検査を申請のうえ、権限ある機関が出港許可証を発給した後でなければ、錨地から出港してはならない。
(5)船舶錨泊期間
 船舶は錨泊期間中、本規則の船舶海域汚染防止に関する規定を遵守しなければならない。
(6)費用納付
 船舶が緑華山北錨地で積み替えを行った場合は、規定に従って船舶港務費用及び港務監督管理経費を納付しなければならない。


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