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第16章 罰則
第116条 処罰
 本規則に違反した者については、権限ある機関が海上交通安全監督管理及び関係法令、規則に基づき処罰を行う。
第117条 不服申立及び訴訟提起
(1)当事者が権限ある機関に所属する監督所の処罰に対し不服である場合は、処罰通知を受けた日から15日以内に権限ある機関に対し不服申立を行うことができるほか、直接人民法院に訴訟を提起することができる。申請者が権限ある機関の当該申立に係る決定に不服である場合は、決定通知を受けた日から15日以内に人民法院に訴訟を提起することができる。
(2)権限ある機関が決定した処罰に不服である場合は、当事者は処罰通知を受けた日から15日以内に権限ある機関の上層組織に不服申立を行うことができるほか、直接人民法院に訴訟を提起することができる。
第118条 強制執行
 期限になって不服申立を行わず、人民法院に訴訟を提起せず、処罰決定を履行しない場合は、権限ある機関が人民法院に対し強制執行を申請する。
 
第17章 付則
第119条 除外規定
(1)特殊な状況下、生産建設に伴う特別な必要性により本規則に依らない場合は、船舶、施設の所有者は権限ある機関に対し、事前に安全保障措置を添付のうえ申請理由を提出し、許可を得た後、これを実施するものとする。
(2)本条規定は、本規則に依らないために生じた結果責任を免除するものではない。
第120条 本規則第2条の適用水域の範囲
(1)内港(図1参照)
a (1)呉淞口河塘ライトビーコン
(2)NO101灯浮標
(3)NO102灯浮標
(4)浦東西端標識(32-23-41N 121-31-41E)
の4点を結んだラインから閔行発電所上流及び浦南面水路上角を結んだライン間の水域
b 黄浦江の支流港、上海地区港河管理区域区分計画に基づく支流港水域
(2)外港(図2参照)
a 以下の6点を結んだ東端ライン
(1)崇明東旺角(31-27-50N 121-49-48E)
(2)余山灯台
(3)鶏骨礁ライトビーコン
(4)長江口灯船(又は大型灯浮標)
(5)南支灯船
(6)南匯嘴(30-52-58N 121-52-25E)
b 以下の2点を結んだ西端ライン
(1)瀏河口下流劉黒屋(31-30-52N 121-18-54E)
(2)崇明施瀏翹河下流施信杆(31-37-34N 121-22-30E)
c 東端ラインと西端ライン間の長江水域
(3)新港
 金山航路及び関係錨地、上海総合石油化学工場埠頭及び付近水域を含む杭州湾北岸
第121条 港外錨地の範囲
(1)緑華山北錨地(過駁錨地)
 位置30-50-54N 122-37-30E
(2)緑華山南錨地(荒天避泊錨地)
 以下の7点で結ばれる海域内
a 30-45-00N 122-38-16E
b 30-46-20N 122-38-16E(上三横山)
c 30-47-26N 122-38-52E
d 30-48-24N 122-38-45E
e 30-48-24N 122-36-22E
f 30-48-08N 122-35-59E
g 30-45-00N 122-35-59E
第122条 一般定義
 他の条文に別に定義する場合を除き、本規則中の用語の意味は以下のとおりである。
(1)「船舶」とは、各種排水又は非排水型船舶、筏、水上飛行機、潜水船及び移動式プラットホームをいう。
(2)「施設」とは、水上水中の各種固定又は浮動式の構造物、装置及び固定式プラットホームをいう。
(3)「大型船舶」とは、総トン数1600トン以上の動力船又は積載重量が1000トン以上の非動力船をいう。
(4)「大型動力船」とは、総トン数1600トン以上の動力船をいう。
(5)「小型船舶」とは、総トン数1600トン未満の動力船又は積載重量が1000トン未満の非動力船をいう。
(6)「曳船」とは、船舶検査機関が発給した曳航合格証書を所有する動力船をいう。
(7)「曳航船隊」とは、曳船及びこれにより曳航される船舶、施設又は筏により編制される隊形をいう。
(8)「大型船隊」とは、曳船及びこれにより曳航される1隻以上の大型船舶又は大型施設の工事用船舶により編制される隊形をいう。
(9)「シフト」とは、船舶が必要により係留索を放した後、改めて係留ビットに結び止めることをいう。
(10)「大型筏」とは、海筏又は長さ50m以上又は幅15m以上の河川筏をいう。
(11)「渡河工事」とは、トンネル、橋梁、水底及び架空電線、パイプライン建設等の工事をいう。
(12)「水上水中建設工事」とは、係留ブイ、浮標を設置し、埠頭、ドック、船台、取排水口、沿岸拡張、土手、船溜まり、防波堤等の建設工事をいう。
(13)「水上水中作業」とは、調査、探査、採掘、測量、建築、浚渫、爆破、救助、サルベージ、曳航、漁労、養殖、荷役、科学試験、掃海、掘削、試射及びその他の作業をいう。
(14)「黄浦江大橋」とは、内港水域内に架かる船舶が通過する橋梁をいう。
(15)「後進曳航」とは、曳船が曳航する船舶(物体)の船首方向と進行方向が相反する編隊航行をいう。
(16)「船溜まり」とは、権限ある機関が承認し、公布した掘り込み式船溜まりのことをいう。
第123条 承認、公布
 本規則は中華人民共和国交通部が承認し、中華人民共和国上海港務監督が公布する。
第124条 細則の制定
 中華人民共和国上海港務監督は本規則に基づき実施細則を制定し、公布施行する。
第125条 解釈権
 本規則の解釈については中華人民共和国上海港務監督が責を負う。
第126条 効力の発生
 本規則は1995年3月1日から施行する。


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