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<職業税改革を参考として提起される今後の論点>
1、地方の企業課税を経済政策の手段とすることをどう考えるか
・理由は明白、効果は不明だが、政治判断を別として、どのように理論的に評価するか
・地方税であれ国税であれ、企業課税にもはや未来はないのか?
・国の政策による地方税の廃止・縮小をどう判断するか
 フランスの場合に問題となるのは、地方の自主財源を一定に保つとしたこととの整合性(フランス憲法、地方財政自主権法、欧州自治憲章との整合性)
 わが国でもフランスや欧州と同様の考えを採るべきか、すなわち、もしも廃止・縮小がなされた場合、代替財源をどうすべきか、その理屈は何か
 
2、地方企業課税の課税標準はどうあるべきか
・フランスの経験から明らかなことは、付加価値ベースの部分的導入はむしろ困難をもたらす−納税者間の公平を損ね、経済的中立性を保てない
・応益課税を維持するか?わが国の現行の所得課税をどう評価するか?
・応益課税を維持するとすれば、付加価値ベースの構成要素をいかに採用するか
・中小企業の扱いをどのように考えるか。物税・外形課税にもかかわらず、売上高に応じた累進税率をとることをどのように考えるか
 
3、地方税、特に企業課税の税率決定をどう考えるか
・地方の自主性
・企業立地・経済に対するゆがみ?
 モデル理論のように、むしろ競争による最適配置を促すは考えられないが・・・
・一定の全国的な「しばり」をかけるかどうか、かけるとすればどの方式で?
 
4、国−地方、地方−地方の税源分離をどのように行うべきか、
・企業課税を地方に割り当てるか、地方税制に企業課税を位置づける理論は何か
 フランスの議論から何を学ぶか、企業誘致・産業振興?
 1で疑問を呈したように、企業課税に未来がないとすれば、国税にしてしまった方が地方としては望ましいということになるのか?
・地方税として位置づけるとすれば、どのレベルの団体か
 その理論は何か。歳出との関連が必要か、地方税の諸原則のみで理屈づけられるか、応能か応益かによって割り当てる団体が変わるのか
 ちなみにフランスでは、国に付加価値税と法人税、レジオンに内国消費税、デパルトマンに所得税、コミューンに不動産税、コミューン連合に職業税という議論があった(ただし所得課税は社会保障税として定着してしまったため、近年はデパルトマンに何を割り当てるか不明)
 
Taux de chômage standardisés de I'OCDE
Paris, le 9 juillet 2004
 
OCDE Taux de chômage standardisés-En pourcentage de la population active civile
2003 2004
mai jun jul aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai
OCDE-Total 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
UE15 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1
Zone euro 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.0 9.0
Sept grands 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
Canada 7.9 7.7 7.7 8.0 7.9 7.6 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 7.3 7.2
Allemagne 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.8 9.8
France 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4
Italie 8.7 8.6 8.6 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Japon 5.4 5.3 5.3 5.1 5.1 5.2 5.2 4.9 5.0 5.0 4.7 4.7 4.6
Royaume-Uni 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7
Etats-Unis(1) 6.1 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6
(1)États-Unis juin 2004: 5.6
 
Taux de chômage par tranche d'âge de 1990 à 2003
フランスの失業率 En%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Femmes女性 12.09 11.66 12.79 13.32 14.36 13.86 14.23 14.14 13.84 13.62 11.93 10.77 10.10 11.00
15-24 ans 23.87 23.95 26.06 28.40 31.67 32.22 31.87 32.83 29.98 29.74 23.75 21.80 20.20 22.60
25-49 ans 10.88 10.50 11.62 12.32 13.47 12.88 13.55 13.33 13.28 13.14 11.60 10.52 9.70 10.40
50 ans et plus 8.23 8.12 9.05 8.32 8.37 8.45 8.60 9.37 9.35 9.29 8.50 7.35 7.10 7.90
Hommes男性 7.04 7.07 7.93 9.42 10.82 9.77 10.39 10.82 10.20 10.24 8.49 7.15 7.80 8.80
15-24 ans 15.30 15.73 16.59 21.44 24.14 20.91 22.01 24.51 21.81 24.17 18.40 16.21 18.20 20.10
25-49 ans 5.96 6.06 6.86 8.34 9.81 8.91 9.57 9.88 9.47 9.15 7.74 6.57 6.80 7.70
50 ans et plus 5.67 5.68 6.92 6.98 7.78 7.50 8.01 8.26 7.95 8.14 6.87 5.23 6.20 6.90
Note:taux de chômage au sens du BIT en mars de chaque année (sauf celle du recensement: janvier en 1990 et 1999)
jusqu'en 2001, le changement de série est signifié par une *pour le graphique.
Note:taux de chômage en moyenne annuelle pour 2002 et 2003.
Champ: actifs de 15 à 64 ans.
Source: Insee, enquêtes Emploi.
 
(参考)法人税率、実効税率
1986年 50% → 徐々に軽減 → 1993年以降 本則は331/3%
ただし長期キャピタルゲインは19%(株式売買益、ベンチャー出資、特許売買等)
 また、売上高763万ユーロ未満で75%以上の株式を個人が保有する企業は、利潤の「最初の」3万8120ユーロまでは25%で課税。
 なお95年以降、法人税付加課税(税額の10%)があったが、徐々に軽減。02年以降3%。
 また「企業利潤に対する社会保障税une contribution sociale sur les benefices(CSB)」が3.3%で課税(76万3千ユーロを超えない利潤は控除。また売上高763万ユーロ未満で株式個人所有が75%以上の企業は免税)
 さらに「見積課税」une imposition forfaitaire annuelle(IFA)が累進税率で課される。
 累進の基準は「売上高+金融収入」。これが7万6千ユーロ未満の企業は免税。

フランス法人税の実効税率
*中小企業(CSBを免税となる企業)
− 利潤の38,120ユーロまで15.45%、それ以降341/3%
− 長期キャピタルゲインについて19.57%
*それ以外の企業は、CSBの控除額に応じて・・・
− 341/3%〜35.43%
− 長期キャピタルゲインについて19.57%〜20.20%

二重課税排除 2005年から改正
配当額の半分について、1220ユーロ(独身)、2440ユーロ(カップル)の控除
さらに租税クレジット(115ユーロもしくは230ユーロ)が適用される


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