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7 技術的作業部会からの報告
 技術作業部会は、入力文書AIS15/7/2、15/7/3のAIS、AIS15/7/4、AIS15/8/1、AIS15/8/2、AIS15/8/3、AIS15/8/4、AIS15/12/2、AIS15/12/3、及びAIS15/12/7を検討するように要請されました。
7.1 ITU-R M.1371-1技術的解説第1.5版に向けての改正(課題3)
 この時点で、ITU-R M.1371-1技術的解説第1.4版は、ITU-R M.1371-1で提案された明確化、追加、及び変化を含みます。新資料はFATDMA計画に関してAIS15から利用可能になるでしょう。
 クラスB AIS局、固定AIS局、及び航路標識AIS局の規格化に対するIEC作業の結果、多くの追加解説が期待できます。ITU-R M.1371-1の改訂案は、2005年後半に開催するITU WP 8Bへメンバー管理の下に、提出するべきであると決められました。この技術的解説案へIECからの入力文書やその他の資料を盛り込む活動のスケジュールを示す‘作業手順'が作成されました。まるまる一週間の会期中の技術作業部会ミーティングは、必要であり、2005年4月の1週間、技術作業部会の中間会合が部会長の要請によって開催される予定です。
 委員会は、この報告書の活動方針が理事会の承認を得るよう注目すべきであることに同意しました。
活動事項
 事務局は、ITU-R M.1371への改正を確実に行なうため、クラスB AIS局、固定AIS局、及び航路標識AIS局に関する新資料をITU-R M.1371-1の改正案に組み入れられるよう、IEC WG8AとIEC WG14に知らせるように要請されました。
 事務局は、技術作業部会中間会合でITU-R M.1371-1の改正作業にあたることを理事会に報告するよう要請されました。
 技術作業部会の議長は、2005年4月の技術作業部会の中間会合をITU-R M.1371-1の改正作業のため開催するように要請されました。
7.2 IALAガイドライン第2巻、第1.2版(課題4*)
 ドイツ水路・船舶管理局はシステム構成に非常に有益なプレゼンテーションをしました。さらに多くの情報提供が、AIS16とAIS17の委員会で期待されています。
活動事項
 事務局は、AIS入力文書AIS15/7/4をAIS BAS及びAIS16に送るように要請されました。
7.3 AIS周波数のスペクトラム問題に関する国家主管庁によるITUへの協同要請と適切な提案(作業5)
7.3.1 干渉
 干渉に対処するどんな新しい入力文書もありませんでした。作業部会は、この作業項目を終えるべきであると提案し、委員会もこれに同意しました。
7.3.2 周波数スペクトル問題
 この項目に関する入力が全くありませんでしたが、クラスB AIS局の導入と関係してとくにAIS VHFデータリンクの容量についての関心と質問がありました。技術作業部会の議長は、他のプロジェクトに向けこの問題に関して資料を作成して、さらなる検討のためにAIS16にこれを提出する予定である。しかしながら、この資料はCSTDMAアクセスを含んでいません。また、米国沿岸警備隊からのシミュレーションの結果は考慮される必要があります。
活動事項
 技術作業部会の議長は、さらなる議論のために容量に関する入力資料をAIS16に用意するように要請されました。
D. ピエトラスキーは、これを担当するように要請されました。
7.4 IALA勧告A-124第1.2版に向けての作業(課題7)
 作業部会は勧告A-124に関連するFATDMA問題について議論し、また、作業部会は、新しい入力文書を再検討しました。議論を明確化するために、思考手順(AIS15/8/4)は、A-124の適切な章の全ての有用な入力文書を盛り込むために使用されました。この作業は、AIS16の会合で完成されるでしょう。
活動事項
 事務局は、AIS15/TWG/WP03(FATDMA問題)をAIS16に送るように要請されました。
7.5 航路標識AIS局と救難用AIS局のためのMMS I(追加項目)
 作業部会は、航路標識AIS局とSAR AIS局に付与するMMS Iのためのテレノア社からITUに提出された提案(入力文書AIS15/12/3)を再検討しました。技術作業部会は、提案された計画が適当であると結論を下しましたが、提案のタイトルは、完全に要件をカバーしておらず、別件を提案したものでした。結論はさらなる検討のために運用作業部会に回されました。運用作業部会報告を見てください。(8.5項参照)
7.6 長距離追尾(追加項目)
 IALA理事会の戦略グループは、AIS委員会にAIS長距離の追尾能力(AIS15/4/1rev1)を見直すよう指示しました。技術作業部会は、長距離追尾に関する活動状況を理事会に知らせるために状況説明資料を作成しました。状況説明資料は、運用作業部会によって見直されて、修正されました。(8.4項参照)
7.7 航路標識への割り当てモード
 IEC WG14-2(航路標識担当)は、航路標識局へ割り当てモードパラメタ(AIS15/12/7)をどう適用するか検討するよう技術作業部会に要請しました。質問はIECWG14のさらなる検討の後に回されました。
8 運用作業部会の報告
 運用作業部会は、入力文書AIS15/7/5、6、及び7(IALA AISガイドライン第1巻パート1関連)、AIS15/10/1(IALAナブガイドAISの章)及びAIS15/12/4(AISの安全短文関連通報の機能性)に応じるように要請されました。
 さらに、作業部会は、テレノア社(ノルウェー)からの資料、航路標識のためのMMSI問題(AIS15/12/3)とIMO NAV50とCIMSAR8のIALA報告を考慮に入れました。
 それはまた、IALA理事会のために用意するAISの長距離能力の技術作業部会資料にコメントを与えました。
8.1 IALA AISガイドライン第1巻パート1の改正(課題4)
 作業部会は、IALA AISガイドライン第1巻パート1(運用面の諸事項)を更新し完成させました。この改正は、前の1.2版(2002年12月)を発行して以来、IMOとIALAでのすべてのAISの検討を取り入れています。本資料は、委員会によって再検討され理事会への提案(AIS15/成果/03)として承認されました。
活動事項
 事務局は、IALA AISガイドライン第1巻パート11.3版(運用面の諸事項)(AIS15/成果/03)を理事会に送るように要請されました。
8.2 IALAナブガイド第4章(AIS)
 作業部会は、ANM委員会からの要請に従って、IALAナブガイド(第4章)の以前の改正を更新し、完成させました。委員会によって見直された第4章草案は、ANM委員会への提案(AIS15/成果/01)として承認されました。
活動事項
 事務局が第4章、IALAナブガイド(AIS15/成果/01)をANM委員会に送るように要請されます。
8.3 AISの安全関連短文通報の利用
 作業部会は、AIS14で検討された案を、AISは安全関連短文通報として利用されるべきかどうか、そのためには、どんな手順、注意、及び前提条件が必要であるか、さらにこれは、世界航行警報サービス(World Wide Navigation Warning Service)との間でどのように調整されることになっていたかを調べるなど、さらに検討して完成させるように要請されました。作業部会はまた、電波航法委員会(AIS15/12/4)から受けられたコメントを考慮に入れました。委員会で見直された作業書類は、IALAとIHOからIMOへ提案する共同提案(AIS15/成果/02)として理事会へ提出することが承認されました。
活動事項
 事務局は、安全関連短文通報に関する資料(AIS15/成果/02)をIALA理事会へ承認のために送り、その後IHOへ適宜送り、IMO NAV51(2005年6月)へIALA/IHO共同提案として送るように要請されました。
 マヘッシュ・アリムチャンダニ氏は、IMOとITUドキュメンテーションのバイナリメッセージに関する矛盾の問題を明確にして、入力文書をAIS16に提示するために臨時のメール通信グループをまとめ対応するように要請されました。
8.4 AISの長距離能力
セクション7.6参照
 IALA理事会の戦略グループは海の治安と海の安全を切り離す必要性を再確認しました。AIS基地局の管理などのいくつかの局面で問題が、より複雑になったのに注目して、同グループは、AIS委員会にAISの長距離追尾能力を再検討し、理事会に報告するよう依頼しました。
 運用作業部会は、技術作業部会で見直された入力文書と、理事会へ提案し承認された資料を、計画されているロングレンジAISセミナーに入力資料として、委員会で承認されるための資料を用意しました。(AIS15/成果/04)
活動事項
 事務局は、成果資料(AIS15/成果/04)を理事会に送るように要請されました。
8.5 航路標識のためのMMSI問題
7.5項参照
 作業部会は、入力文書AIS15/12/2と3を見直して、テレノア社によってITUに提唱された提案が許容できると結論を下しました。運用作業部会は、技術作業部会によって作成された案を見直し、これをIALA事務局からITU事務局に非公式の入力として委員会承認用資料を用意しました。(AIS15/成果/05)
活動事項
 事務局は、航路標識のためのMMSI問題をAIS15/成果/05に従ってITU事務局に概要説明をするよう、また、適宜ITUの国家代表者に概要説明用に複製するように要請されました。


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