秋山 糸織
特定非営利活動法人 移動サポートひらけごま理事長
西東京市移動サービス連絡会の有志メンバーで、今年6月、市にガイドラインの対応について提案書を提出。
社会福祉協議会とNPOで連携し、セダン特区の運営協議会設立にむけて、行政に働きかけている。
特定非営利活動法人 移動サポートひらけごま
西東京市東町6-9-5-103
TEL&FAX O424-25-3152
e-mail hirake@kasi.co.jp
1996年 移送サービスを考える会
1998年7月 任意団体として設立・三菱ミニカトッポ 購入西東京・練馬西部展開
12月 保谷社会福祉協議会を通し、馬主協会よりトヨタ・タウンエース寄贈
2000年3月 日本財団より日産キャラバン寄贈
12月 特定非営利活動法人認証
2001年1月 田無市と保谷市が合併し西東京市に。
4月 東村山エリア展開
2002年4月 西東京市のハンディキャブ「けやき号」運行事業受託
2004年4月 早朝、夜間の時間外運行事業受託
利用個人会員・・・115人
法人会員・・・2団体
賛助会員・・・88人 (2003年3月末)
西東京市における移動困難者の移動手段
人口 186782人/身障者手帳4000人/愛の手帳合700人/要介護認定4299人
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名称 |
実施者 |
特徴 |
(1) |
けやき号(2台) |
障害福祉課→移動サポートひらけごま委託 |
土日○/無料/目的制限なし/何回でも/車いす利用者+視覚障害/45日前から予約/16年度より時間外1利用者につき3往復まで朝6時〜10時に |
(2) |
チェアキャブ(2台) |
総合調整課→社協(補助事業) |
土日×/無料(500円の社協会費あり)/利用目的制限あり/月2回まで/添乗員付/車いす利用者のみ、利用前の対面調査あり/30日前から予約 |
(3) |
タクシー券 |
障害福祉課→タクシー+リフトタクシー |
月3000×12ヶ月 (つくば5,820/時)武州(3000+メーター) |
(4) |
燃料費チケット (自家用車またはレンタカー) (本人または家族運転) |
障害福祉課 |
月3000×12ヶ月 |
(5) |
移動サービス連絡会・NPO法人 ・移動サポートひらけごま、 ・腎臓病連絡協議会すずらんの会 ・こげら会ちょこっと隊 ・生活援助為センター ・自立生活企画 ・ハンディキャプサポートウーノの会 |
各団体 |
行政のカバー範囲をこえた移送 時間外、年末年始 遠距離 痴呆高齢者、知的障害者、通院回数の多い透析患者 介護施設のカバー範囲を越えた移送・・・送迎可能地域外からの利用行政無料サービスのあふれ対応 |
(6) |
コミュニティバス「はなバス」 |
市 |
100円。5ルート。ルートにより、車いす乗車可能。 |
(7) |
福祉タクシー会社個人申込 |
三幸タクシー |
2級ヘルパー取得運転手が、後部回転シートヘの移乗をサポート |
コムスン |
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武州交通 |
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つくば観光 |
介護保険昇降介助1000円を使い市内500円のワンコインタクシー。 80条のマイカー持ち込みも。 |
(8) |
民間救急 |
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(9) |
高齢者外出支援サービス |
高齢福祉課→つくば・武州、三幸委託 |
移送介助料、迎車料、指名料市負担 ケアプラン必要 |
(10) |
障害者施設送迎・作業所・障害者センター |
社協職員/つくば・武州委託等 |
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(11) |
病院送迎車 |
望星クリニック⇒東昭/保谷厚生病院シャトルバス |
料金 有〜無 |
(12) |
施設介護事業者 |
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(13) |
訪問介護事業所のサービス |
事業者の車両、ヘルパーの自家用車で通院介助 |
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西東京市長
保谷 高範 様
移動自由の社会をつくるために(提案書)
いつでもどこにでも、自由に移動できることは生きている証であり生活権・生存権と言えます。しかしながら、現在の西東京市内にはひとりで外出できない人々が大勢存在し、その数は学識経験者によると、地域人口の1〜2%になるといわれています。市民活動移動サービスは、こうした移動制約者のニーズに迫られて誕生してきました。しかし、これまで、道路運送法上では、これらの活動が位置づけられておらず、タクシー券の契約事業者になれないなど、さまざまな制約を受けてきました。地域に必要なサービスを行政だけが担うのは、画一性やコストの面から限界性があります。市民活動移動サービスは少子高齢化や介護の社会化の流れのなかで、多様化するニーズに応える生活支援サービスとして、欠かせないものです。
3月16日、国土交通省よりだされた「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法80条1項による許可の取扱いについて」の通知は、さまざまな問題に対する国の方針として、活動をしてきた団体から一つ目の段階をクリアするものと評価を受けています。しかし、セダン車の扱いをはじめとし、課題は残されており、最終的には青ナンバー車を管理監督する道路運送法の運用としてではなく、別の法律や条例で「移動自由の権利」を保障すべきと考えます。
以上のことから、市内の移動制約者と市民活動移動サービス団体は、以下についてご検討くださるよう強くお願い申し上げます。
記
1. 移動制約者の移動自由の権利を保障する条例をつくってください。国や都に移動制約が無くなる社会を創るため、法や条例づくりを働きかけてください。
2. 市民活動移動サービス・タクシー事業者、さらには、バス・はなバス等を含めた、移動制約者の移動自由を支える新しい交通のあり方について、学識経験者による学習会を企画しています。開催の折には、障害福祉課、高齢福祉課、保健福祉総合調整課、交通計画課の職員の参加にご配慮願います。そして、市内の移動制約者の状況把握、タクシー事業者・NPO等を含めSTS(スペシャルトランスポート)の現状把握を速やかに行い、新しいシステムを、市民とともに検討してください。
3. 3月16日付通知への対応を以下のようにお願い申し上げます。
東京都に運営協議会を設置するよう働きかけてください。
許可を受けて移動サービスを行いたいと希望する団体が多数あります。しかしながら、以下の理由により都設置が妥当であると判断します。
(1)上記通知において、利用会員の発地か着地が運営協議会主宰自治体内と定められており、市町村設置の場合はニーズに対応できないケースが生じます。また、各団体の利用会員は、ひとつの行政区の中に限定されていません。
(2)運営協議会のメンバーに参加が望ましいとされる関東運輸局、学識経験者も、各市町村で会が設置された場合、そのすべてに参加するのは困難であるため、都設置の方向が望ましいと言っています。
4. 市でセダン型特区の申請を行ってください。
上記通知は、使用車両を福祉車に限定しています。しかしながら、移動制約者は下肢障害者(車椅子利用者)ばかりではありません。福祉車ではなくセダン型車の利用希望が多くあります。車両は移動するための手段でしかありません。身体状況や体調等に合わせた車両使用が不可欠です。また、移動サービスは、病院は午前中など利用時間帯が集中する特殊事情を抱えており、社会資源の活用としてセダン型等持込車両の使用は不可欠です。
2004年6月22日
● 特定非営利活動法人 移動サポートひらけごま
● 特定非営利活動法人 こげら会
● 特定非営利活動法人 自立生活企画
● 医療法人社団松和会 望星田無クリニック
● 特定非営利活動法人 腎臓病連絡協議会すずらんの会
● 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
連絡先:●団体名 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
●住所 西東京市中町1-6-8 保谷東分庁舎内
●電話番号 0424-38-3770
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