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第8部 GESAMP ハザードプロファイル
 下記各項目により化学品の汚染分類、船型が決定される。
 
A1 生体蓄積性:
A2 生分解性:
B1 急性水棲生物毒性:
B2 慢性水棲生物毒性:
C1 急性経口毒性:
C2 急性経皮毒性:
C3 急性吸入毒性:
D1 皮膚腐食・刺激性:
D2 眼刺激性:
D3 慢性毒性:
E1 着臭性、悪臭:
E2 野生生物、海底:
E3 海岸、アメニティー:
 
c欄−汚染カテゴリー
 GESAMP HP に対応して下記の表より汚染分類が決められる
 
ColA1 ColA2 Col B1 Col B2 Col D3 Col E2  

≧4

≧4


NR
NR
≧5
4
4
-
-
-



CMRTNI


X



≧4



NR
4
3
2
-
-



≧1



Not 0




CMRTNI







F or S
If not Inorg




Y
X,Y,Other Substance 以外 Z
≦2 R 0 0 Not F or S
If not Inorg
Other Substance
 
d欄−ハザード
 汚染ハザードのクライテリアのいずれかにより、製品がXまたはYとして決定されることになるならば、Pが用いられる。
e欄−船型(シップタイプ)
 GESAMP HP に対応して下記の表より船型が決められる
 
ColA1 ColA2 Col B1 Col B2 Col D3 Col E2  

≧4

NR
≧5
4

CMRTNI

1
≧4

≧4
NR


NR

4
3
3



≧1


≧2
CMRTNI




CMRTNI




Fp
F
S



2
≧4
NR


≧1


3
その他のY物質
その他のZ物質及び
非該当物質(Other Substances)
NA
 
O 欄 特別要件
 汚染分類がXまたはYの場合15.19.6が適用される
 汚染分類がZで引火点60℃以下の場合15.19.6が適用される
 
 船型1に相当する場合は15.19が適用される
 船型2に相当する場合は15.19.6が適用される
 
第9部 船型要件
 第1部から第8部に記述した各欄の記入要領に従い該当する要件を記入する。
 
 今年度の調査は全体的構成を中心にBLGへの対応も含めて行ったが、指針、基準等はESPH10でさらに修正されると思われるので今後も検討を続ける必要がある。
 改訂されたIBCコードの適用は発効後も新規製品が対象となるので既存船の問題はないと思われるが、新船を建造する場合は注意しておく必要がある。
 またIBCコードの改訂、GESAMPハザードプロファイルの改訂はいずれも国際的危険有害性の分類調和への対応であり今後国連分類調和・危険物輸送専門家委員会の動向に関する情報を収集することは重要である。







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