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14 サンプリング及び分析
 
 水のサンプルは、次の分析の為、採集されなければならない:
1)処理の前後での水の特性(表3で示されているように)
2)処理前の生物の内容
3)処理後最低二日間生存する生物の内容、及び
4)保管中の活性物質の時間経過の検討
 
 pH、温度、塩分、溶存酸素、及び濁度を含む周辺のパラミーターは、サンプルが採取されたときに計測され記録されねばならない。
 
14.1 サンプル採取の地点及び間隔
 
 コントロールサンプルを含む水のサンプルは、次から採取されねばならない;
1)処理前の試験水のタンク
2)サンプルタンクに進入する前の処理後(適用可能であれば)及び、
3)表4で規定されているように処理後定期的な間隔でのサンプル用のタンク
 
表4 サンプリングの間隔
時間(h) 間隔(h)
試験中 現実が許す限り頻繁に
0-2 1/2
2-6 1
6-48 12
48 - 24
 
 コントロールサンプルは、同じ試験セットアップの試験中で、ただしバラスト水処理システムを不稼動にして採取せねばならない。機器の部品が不稼動とすることができない場合、それらの部品への迂回路が使用できる。
 
14.1.1 各々の試験周期は二度実行され、またサンプルも二度採取されねばならない。
 
14.1.2 サンプル採取に使用される管は、最低直径が50ミリメーターでサンプルが採取される試験用のパイプの直径の50%に達する必要があり、またパイプに平行して流れに対して直角に走らねばならない。
 
14.1.3 サンプルの容量は、サンプルの管から三分間の時間に集約されたサンプルでなければならない。
 
14.1.4 副サンプルは、サンプル取得が終了しだい採取されねばならない。
 
14.1.5 二番目を含む副サンプルは、下記に記載されている動物性プランクトン、植物性プランクトン及び表記微生物の分析の為、三つの異なる水準で採取されねばならない。
 
14.1.6 動物性プランクトンの副サンプルの総量は、取り入れ水の最低1リッター及び30μmのフィルターで濾過された排出水の1m3でなければならない。
 
14.1.7 植物性プランクトンの副サンプルの総量は、最低取り入れ水の0.5リッター及び10μmのフィルターで濾過された排出水の1m3でなければならない。
 
14.1.8 表記微生物のサンプルの量は、滅菌フラスコに入れ、最低取り入れ水の1リッター及び排出の1リッターでなければならない。
 
14.1.9 サンプルは、承認された試験場の慣例に従い扱われなければならない。
 
14.2 分析及び方法
 サンプル水の分析は、処理の後時間の関数として海洋生物の内容を立証せねばならない。分析の方法は表1(最初の欄;一覧表を参照)及び表5に列記されているそれらに従わねばならない。
 
表5 分析方法
生物のクラス 分析方法
バクテリア(I.E.) プレイト試験/カウント
バクテリア(E.C.) プレイト試験
Microalgea 顕微鏡(カウント)
Crustaceans 実体鏡あるいは顕微鏡
Molluscs 実体鏡
 
14.2.1 サンプル分析の目的は、種類の組成及びサンプル中の生存している細胞の数を決定することである。
 
14.2.2 viabilityの決定は次を通じて行われる;
1)生死の判定(動物性プランクトン)
2)再培養の実験:サンプルは更なる分析のために適切な条件の下で一週間培養されねばならない(微生物及び植物性プランクトン)
 
14.2.3 全てのサンプルは、遅滞無く可及的速やかに認知された基準及び確かな試験場の慣例に基づき分析されねばならない。
 
14.3 回避すべき特性の試験
 排出の際、バラスト水の化学的特性を変える可能性のある処理技術は、毒物学の評価に準じなければならない。この目的は、処理の後のバラスト水の排出が環境に有害な影響を引き起こさないことを確認する為である。提案された技術の特性の如何に関わらず、製造者は主管庁へのプログラム申請の提示の中でこの事柄に焦点を当てねばならない。もし処理がそのような影響を有するなら、提出書類は毒物学の査定に対する試験体制の提案を含まねばならない。それは可能な限り最大限に標準的な毒物学方法に基づかねばならない。
 
14.4 活性物質
 活性物質ないしはひとつないしはそれ以上の活性物質を含む調合を使用するプロトタイプのバラスト処理技術のサンプリング及び分析は、上記のサンプリング及び分析要求に準じなければならない。
 
15 性能パラミーター
 
 バラスト水処理システムの要求される性能は、条約のバラスト水性能基準(規則D-2)に規定されている;
 
 バラスト水管理システムの使用でバラスト水管理を行う船舶は、最小寸法が50マイクロメーター以上の場合立法米当り10の生存生物未満、最小寸法が50マイクロミーター未満及び最小寸法が10マイクロミーター以上の場合ミリリッター当り10の生存生物未満を排出せねばならない。表記微生物の排出はこれらの規定された濃度を超えてはならない;
 
1)100ミリリッター当り1cfu(cfu)未満あるいは1グラム(wet weight)動物性プランクトンサンプル当り1cfu未満の毒物学上のVibrio cholerae
2)100ミリリッター当り250cfu未満のEsherichia coli
3)100ミリリッター当り100cfu未満のIntestinal Enterococci
 
15.1 一般的な性能データは、算術的手段、最頻値(mode)及び中間値、中間値に対する標準的な乖離及び確定間隔(confidence interval)を決定する為に使用されねばならない。性能データは、規則D-2の性能基準に対し、査定されなければならない。また95%の信頼度を達成しなければならない。
 
15.2 処理機器がこれらの性能要求に合致していることを求める性能基準を、排出時の船舶が準拠している可能性を反映して考慮すべき事柄が決定されねばならない。これらの考慮すべき事柄は、次のような事柄を含まねばならない;
 
・縮尺−処理能力に関し、処理機器のスケールを拡大する結果として生み出される操作に関連する適当な教唆はあるか;
・処理の結果−処理の本質、適用された処理の結果と船舶の型の特性と処理効率に影響を及ぼす特定の航海の間に相関関係はあるか。
 試験の結果、上記に参照されている性能基準に合致しているないしは凌駕していることが認められ、また船上の申請が船上の代表者になされた時、その操作が低下するような影響を受けないことが更に認められた処理機器に関し、D-4準拠の保証書が主管庁ないし主管庁により指定された機関により発行される。
 
16 測定及び報告
 
 報告の際、次のフォームが最小限の要求である:
 
水の特性
 次の試験水の特性が測定されまた試験前に報告されねばならない:
・水温(℃)
・塩分
・pH
・O2飽和度
・濁度
・海洋生物の内容及び濃度
・有機物質の内容
 
環境上のパラミーター
次の環境上のパラミーターは測定され、また各々の試験に対し記録されねばならない:
・空気温度(℃)
・湿度(%)
 
操作上のパラミーター
 処理機器の操作に関連する操作上のパラミーターの設定は、報告されねばならない。
 
他の試験のパラミーター
 一般化された性能データに影響する試験の期間中検査されたほかの変動するパラミーターは、記録されまた報告されねばならない。
 
性能パラミーター(計算されたパラミーター)
 全ての影響を与えるパラミーターを適切に考慮して、計算された性能パラミーターは報告されねばならない。
 対数減少(logarithmic reduction)として操作効率が提示されなければならないことに注意すべきである。
 
17設置調査評価
 
 縮尺試験の性能の承認に続いて、プログラムは船上のプロトタイプのバラスト水処理設置の工程に入る。船舶のバラスト水管理操作は、設置調査評価に続いて開始される。
 
 プログラム承認の提示は、意図された設置に関連する文書を要求する。また承認のため主管庁に提示される。文書は、縮尺試験性能評価を通じて、開発の進展に合わせて更新が要求される。
 
 設置前に、次の文書が提示されねばならない;
 
.1 処理された水流及びいかなる廃棄の流れに対する作業上の出口が記載された、ポンプ及び配管の配列の図表の図面を含む処理システムの更新された記述。特異なポンプ及び配管の配列を有する石油タンカーの設置には特別な配慮がなされなければならない。
 
.2 処理システムの主な部品の詳細を含む製造者により提供された設備マニュアル;
 
.3 設置に提案された完全な処理システムに対する操作、及び技術マニュアル。このマニュアルはシステム全体の配列及び操作を網羅しなければならない。また特に製造者の設備マニュアルでは、カバーされていないシステムの部分を記載せねばならない。
 
.4 マニュアルの操作項目は、正常な操作手続き及び設備に不具合が生じた際、未処理の水の排出に対する手続きを含まねばならない。
 
.5 マニュアルの技術項目は、故障箇所の発見を可能にする適切な情報(記述及びモニターシステムのポンプ及び配管の図表図面及び電気/電子配線の図表)を含まねばならない。
 
.6 とりわけ部品の保管場所、安全と危険な空間の完全を維持する配列及びサンプル配管の配列を規定する技術上の設置規格。設置は、製造者の特定な設置基準に準拠しなければならない;及び
 
.7 推奨される試験、及び設置されたモニターシステムに特有の終了手続き。この手続きは、設置業者による稼動試験の中で、実行される全ての点検を規定せねばならない。また処理システムの船上の調査の実行及び製造者の設置基準を反映する設置を確認する際に、調査機関に対する指導手順を提供しなければならない。
 
18 設置調査
 
 システムの設置が製造者の技術的設置規格に基づき実行されたことを証明されねばならない。
 
 設置の出来映えが満足すべきもので、特に隔壁貫通が関連する承認基準に達していることが証明されねばならない。
 
 このガイドラインに含まれる承認された手続きに基づき、検査が行われた際、モニターシステムが正しく作動していることを証明されねばならない。
 
(本船での書類に関する文節は検討されねばならない。)







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