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セクションB: プログラムの申請提出及び候補選定標準
 
4 プロトタイプのバラスト水処理技術プログラムの申請
 
4.1 製造者が承認申請するためにプログラムに記載しているすべての関連及び要求されている書類は、主管庁に提出されねばならない。この提出は、製造者のプログラム申請提出を意味する。申請は、単一のプロトタイプのバラスト水処理技術を包含し、三つ以上のプロトタイプの設置の結果にならない。複数のプロトタイプの導入は、申請の中で正当化されねばならず、また下記に関連する開発要求に依存する:
 
・収容能力問題;
・船舶の型の機能として変化する特定の船上の条件
・新造船の船上への設置に対する既存船舶への再設置
 
 包含されまた申請に伴う関連する及び要求された情報、及び文書化の要求はこの項目に記載されている。
 
4.2 船内に適用されるプロトタイプのバラスト水処理技術は、船上の操作に適する形状及び構造を有していなければならない。また船舶及び/ないしは船員にもたらされるいかなる危険も最小限に削減するよう設置され、また保護されねばならない。
 
4.3 設計、建造及び材料は、設備が意図する目的、従属する作業条件及び本船での環境条件に適合していなければならない。これは船舶の運行、温度他を含む。
 
プログラムの申請提出
 
4.4 申請は作業原理及び開発されている容積能力の範囲を含む操作上の概略を含む、提案されたバラスト水処理技術を詳細に記述せねばならない。更に、プログラム計画は、評価方法、方法の関連する全て詳細、及び開発段階を通じて、いかにして矯正手段を編入するかの詳細を証明することを含んでいなければならない。
 
4.4.1 作業原則及び作業条件の記述;
・申請された処理技術あるいは方法論は以下を含む:
*製造者あるいは他により実行された一般的で初歩的な文書
*以下を含む申請の可能性;
・安全面;
・もしあれば参照する申請を含む本船での実現性
・期待される性能;
・条約の要求を満足する可能性を実証するもの
・計測性
・国際海運の要求に関連するキャパシティー部分に供する為の計測可能性を証明するもの
 
4.4.2 プログラム計画;
・進展と時間に関するプログラムのほかの要素の全貌を提供するプログラム計画。詳細は以下を含む;
*参加者:
・競合する分野に焦点を置いたパートナーを含む製造者
・プログラムの一部、ないしは全体を実行、ないしはプログラムを実行する製造者に忠告を行う試験期間、ないしは研究所、ないしは試験場、試験機関ないしは会社
・独立した第三者機関
*実行:
・縮尺試験実行の評価。これはこのガイドラインのセクションDに提供されている推薦事項と整合していなければならない。
・調査評価の導入。これはこのガイドラインのセクションEに提供されている推薦事項と整合していなければならない。
*主管庁に対する報告の手続き:
・主管庁に対する報告手続きの全ての記述;
・遅滞なく主管庁に提出されるセクションD及びEの推薦事項に基づく結果。
◇注意:承認されたプログラムは、主管庁が試験場での縮尺試験の評価の結果を認めるまで船上での実行評価に移ることはできない。
*プロトタイピング:
・縮尺試験実行の査定から提供された推薦事項が、いかにして本船への設置に実行されるかに関する計画、及び更なる開発及び/ないしは改善に対する推薦事項が、いかにして調査査定の導入に従いプロトタイプに実行されるかに関する計画。
 
4.4.3 関連する追加書類は以下を含む;
 
・環境、健康及び安全基準に関連する一般的な遵守の手引きの情報;
・システムの図面、部品のリスト及び類似を含む操作上のマニュアル及び補修の指示
・バラスト水のツール[設計図/コンピューター(例:積載計算機)/自動化装置]の統一
・他の影響−環境、船員あるいは船舶に関連する潜在的な危険性
 
プロトタイプのバラスト水処理技術の申請の為の一般要求
 
4.5 プロトタイプのバラスト水処理技術は、その操作及び制御のために簡潔で効果的な手段で提供されねばならない。
 
4.6 プロトタイプのバラスト水処理技術の正常な操作を阻害する単一の欠陥の場合、バラスト水操作を制御する部署より、全ての部署に聴覚及び視覚に捉えられる警報が発せられなければならない。
 
4.7 プロトタイプのバラスト水処理技術は、次を含むバラスト水操作の全体を記録保持を可能にする連続モニターの能力を備えていなければならない;
 
・操作及び操作中のいかなる不具合の記録
・適切な稼動を保証するために必要な全ての必須のパラミーターの記録
・バラスト操作の開始及び終了の日付及び時間
・バラスト操作の形態(漲水、排出、移動)
 
4.6 プロトタイプのバラスト水処理技術は、排出時の船舶のバラスト水の代表的サンプルの採取ができるように、本船でのサンプリングを可能にしなければならない。
 
4.7 サンプル採取の地点は、いかなる場合でもバラストシステム上の処理前の取り入れ、処理後でバラストタンクに入る前、及び代表的なサンプルを採取するのに必要な、いかなるほかの地点に位置していなければならない。
 
4.8 電気及び/ないし電子機器、プロトタイプのバラスト水処理技術に組み込まれているシステム、ないしは部品の使用は、提案に記載されなければならず、また、このガイドラインに規定さえているように、また主管庁の完全な承認を得るに足る評価及び試験に従わねばならない。
 
4.9 プロトタイプのバラスト水処理技術のプログラムは、次の操作上の特性及び製造者ないし主管庁が関連すると認めた場合のほかの点に関し、満足すべき操作を実証しなければならない。 これは下記を含む:
 
・振動試験−反響が発生する可能性がないことを保守する為;
・温度試験−本船への設置に適用される温度の範囲内での安全かつ適正な作動及び遂行を保証する為;
・湿度試験−本船への設置に適用される湿気/水にさらされる技術の適正を証明する為;
・電力変動試験−電圧/周波数の変動に対する適正な稼動を保証する為;
・傾斜試験−船舶の動きを考慮して、意図された条件の下で技術が稼動しまた傾斜中安全を維持し船員や船舶にいかなる危険をももたらさないことを保証する為;
 
4.10 プログラムは、すでに認められ採用されている基準を適用すること、及び上記文節4.9の下で一覧されている事柄に関し、それらを引用することを探求せねばならない。
 
5. 候補選定基準
 
5.1 提出された書類(プログラム申請の提示)の主管庁の承認は、プログラムの最初の承認の道を開く。これは証明された結果が、主管庁に提示される縮尺試験実行の査定に進む為に不可欠である。それらの結果がこのガイドラインの推薦に適合しない、ないしは記述された技術が条約の運用基準に達する、ないしはそれを凌駕する可能性を保有している見込みを証明しない場合は、プログラム承認は却下される。
 
6. 建造、補修、安全、調整及び訓練
 
6.1 プロトタイプのバラスト水処理技術は、使用者の進入が必須の制御機器には禁止されていることを保証するように設計されねばならない。それらの制御機器を超える進入は、緊急補修、システム開発の修正及び一時的な修理には可能であるが、安全上の封印の破棄、ないしは設備への進入を示す別の工夫の発動を要求しなければならない。
 
6.2 いかなる封印も製造者ないしはその代理人のみが必要な場合、検査及び修理に従い取替え、ないしはリセットできる設計でなければならない。
 
6.3 モニター設備の傾向、設備読み取りの反復性、及び設備をゼロに戻す能力を本船でチェックする為に、簡潔な手段が提供されることが推奨される。
 
6.4 船員の訓練は、操作に精通すること及び設備の補修を含まねばならない。
 
6.5 プロトタイプのバラスト水処理技術の定期的補修及び問題解決の手続きは、操作及び補修のマニュアルの中に製造者により明確に規定されなければならない。全ての定期補修及びいかなる修理も記録されねばならない。
 
7. 品質保証
 
7.1 主管庁ないしは主管庁により指名されそのために活動する指定業者は、このガイドラインにより要求されている査定を実行する為に、指名された機関及び製造者の両方が認知された国際基準に基づき適切な品質制御の手段を講じたことを保証せねばならない。







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