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付録
 
付録 1 港湾国への申請書式
 
免除の申請は、以下に記載されたポイントに関する情報を含むべきです。次の情報が最小限として使用される申請書を港湾国に提出するのが勧められます:
 
SECTION 1: 船舶の情報
・名前
・識別番号、あるいは文字
・総トン数
・IMO番号
 
SECTION 2: バラスト水
・バラスト水取水海域
・地理的位置(港、海域)
・バラスト水容量
 
SECTION 3: バラスト水タンク
・排出予定バラスト水量
 
SECTION 4: バラスト水の履歴
・バラスト水取水海域
 
SECTION 5: 船上でのIMOバラスト水ガイドライン
 
SECTION 6: 航路情報
・バラスト水排水域
・バラスト水取水域
・取水の詳細(海底の状態(堅い/やわらかい)、喫水、水深、時期)
・申請が出された時期(季節)
 
SECTION 7: 船舶での実施
・バラスト水取り込み仕様
・バラスト水取り込み時間
・この条約の条文2.8と規則C-2の内容参照
 
SECTION 8: リスク評価方法
・適用された方法
・アセスメントの結果
・いつどのように。これは、第2.4章とIMOガイダンス決議A.868(29)のガイドラインでさらに詳述されます。以下のパラメータに関連する条件は、リスクアセスメント方法論と情報によって扱われることが望まれます。よって、これらは舶舶から要求されません;
o 港の潮流状態(リスク方法論で明確に定義されるべきである分類/スケール)
o 港の富栄養化レベル(リスク方法論で明確に定義されるべきである分類/スケール)
処理済又は未処理下水の排水口(リスク方法論で明確に定義されるべきである分類/スケール)
o 港内の沈殿物の質(リスク方法論で明確に定義されるべきである分類/スケール)
o 受け入れ港での有毒藻の繁殖
・検証(もしあったら)(機関と個々):望ましくは、リスクアセスメントは、主管庁によって承認された独立している認識された研究機関によって実行されるべきです。(リスクアセスメントがそのような機関によって行われないなら、アセスメントは、独立した第3者機関によって検証されるべきです。)
・保護海域中か、(近い)受け入れ港(Status: PSSA, SA, MPA あるいは同等の status)
以下省略
 
付録 2 リスクモデル
2. 適用水域
 バラスト水を受ける関係国が、条約の免除規定上のリスクアセスメントの適応で承認されたバラスト水を受け入れる場合は、リスクアセスメントは、一関係国間以上の水を移動する船舶に適応されることができる。
 バラスト水を受ける関係国が、条約の免除規定上のリスクアセスメントの適応で承認されたバラスト水を受け入れる場合は、1関係国の内部にもリスクアセスメントを適用することができます。
 
3. リスクモデル
 リスクアセスメントの適用は、事前に定義された適合標準に従って、結果と頻度を評価する原則に基づいています。
 リスクモデルは、不要な水生生物主を導入する危険性を2つの段階で評価するものです:
.1 一般ステージ
.2 詳細ステージ
 これらの2つの段階に含まれる手順は、除外か承認に関する諸条件を含みます。リスクモデルにおける承認に関する諸条件に合格する船舶の航海あるいは航路が、未管理バラスト水を排出するのが許されると主管庁によって考慮されるでしょう。
 一般的なステージが十分でない場合、主管庁は、両方のステージで評価されるのを必要とするかもしれません。
 適用されたリスクアセスメント方法は、評価に使用される情報の品質を完全に記録するべきです。
 
3.1 リスクモデル−一般ステージ
 これは、Regulation A-4に関する条項のため申請する特定のケースの初期の事項を形成します。一般ステージは、2セクションに区分されるでしょう:
I. データ要件
II. 評価手法
 
結果は次の内の1つでしょう:
 
.1 航海や航路が受け入れられるリスクを示す。バラスト水の排出申請は許可されるでしょう。
.2 航海や航路が受け入れられないリスクがある。よりいっそうの配慮が必要。
.3 航路や航海が受け入れられないリスクがあり、非管理バラスト水の排出は許可されない。
 
3.1.1. 必要データ−一般ステージ
一般ステージの達成に必要なデータは以下のものが含まれる:
 
.1 受け入れ港で排出される未管理バラスト水の起源(それは、付録1,決議A.868(20)におけるバラスト水報告フォームで使用することが勧告されている。)
.2 量(計画した排水の)と頻度(季節レベルの計画排水量の回数)
.3 受け入れ港と提供港及びIUCN地域との間の生物地理学的な最小互換性
.4 提供港における、季節レベルの侵略的生物の塩分や温度寛容などの種に関する情報。許容レベルは、生物体の全ステージを考慮に入れて、蓄積された寛容度をベースとして定義されるべきです。やがて、そのような情報は容易に利用可能になります。これらから除かれているのは、休眠ステージです(アセスではいつでも必要とされる耐性が強いシスト/休眠ステージは常にわかっているとは限らない)。将来、寿命ステージの異なった許容レベルを適用する機会やステージが隔離した再生産ステージを調べるべきです。
.5 提供港の条件;
a. ドナー港と受け入れ港の環境データ(河口、季節変動を考慮した塩分、水温勾配)
b. 有毒藻類の繁殖の発生
c. 病原体細菌とウイルスの発生
.6 受け入れ港でのターゲット種のリスト
 
 受け入れ港は、保護が必要である特定の危険(目標種)を示す種か生物体を対象としたかもしれません。受け入れ港で目標種のリストを提供しないなら、事前に定義されたグローバルな目標種のリストを適用するべきです。 このリストはリスクアセスメント方法論の一部であるべきです。
 
3.1.2. 評価手順
 初期の互換性手順は受け入れ港と提供港との互換性を評価するべきです。適用されるべきである生物地理学的参照はIUCN領域に基づくべきです。適切であるなら、詳細な追加の生物地理学的情報が考えられるべきです。
 互換性評価は提供港と受け入れ港の生物地理学的領域間の物理的な特性(温度と塩分)を考えて行われるべきです。
 種承諾手続きが行われるべきです。承諾手続きは、受け入れ港のターゲット種と提供港の危険種との間で生物の一致が見込まれる評価をするべきです。これらの生物は提供リスト種と定義されます。さらに、受け入れ港湾地域での提供リスト種の生存可能なステージの生残は、最小限として種の温度と塩分耐性に基づいて評価されるべきです。受け入れ港湾地域での河口の存在は考慮に入れられるべきです。
 上の評価は、おそらく受け入れ港湾地域で生き残り、定住する提供種の1セットを提供するかもしれません。そのようなリストの中でシストを生産する種は特定されるべきです。リストは未管理バラスト水を排出することへの適用のためにリスク種を特定します。
 
3.1.3. 一般ステージ結果の評価
一般ステージの結果は、最小限3つの結果の1つとして示されるべきです;
・Low
・Medium
・High
 
これらの結果は次の結論で終わるべきです;
・受諾
・非受諾
 
 受諾は未管理バラスト水の排出を許すことになります。
 非受理は、非管理バラスト水の放出に先立って詳細ステージ評価の必要性を求めます。
 
3.2. リスクモデル−詳細ステージ
 このステージは、リスクアセスメントの一般ステージで、提供種リストとして定義された固有のリスク種を移動するというリスクと関連したバラスト水操作と互いの影響に伴なう操作上の局面を考えます。詳細ステージは2つのセクションに分けられます;
I. 必要データ
II. 評価手法
 
必要データと評価手法により、詳細なリスクアセスメントを行うには異なったアプローチがあります;
1)特定種の評価 及び
2)特定種と水質評価(IMOガイドライン決議A868(20)参照)
 後者は、特定種の評価のみを行うよりもより広範囲ものです。
 
 
3.2.1. 詳細ステージの必要データ
詳細ステージを行うための必要データは、最小でも以下の項目を含む;
.1特定種評価
・バラスト水取水下での提供リスト種の潜在的生残率
・移送時の提供リスト種の潜在的生残率
・バラスト水排出時のドナーリスト種の潜在的生残率
・移送期間
 
.2: 特定種と水質評価
・バラスト水取水下での提供リスト種の潜在的生残率
・移送時の提供リスト種の潜在的生残率
・バラスト水排出時の提供リスト種の潜在的生残率
・移送期間
・提供港での植物プランクトンブルーミング発生
・提供港での汚水排出発生
・提供港での浚渫作業の発生
・提供港での潮汐と流況状況
・提供港での取水日時
・提供港の沈殿物の質
・提供港の富栄養化状態
 
3.2.2. 評価手法
 
.1 特定種評価手法
 バラスト水操作段階でもたらされる提供リスト種の生残確率は、以下の項目を含まれなければならない;
 
・取水時−バラスト水取水作業
・船舶のバラスト水タンクに入り込むステージ毎の生存確率
・移送−航海
・航海時の生残確率
・排出−到着時のバラスト水排出
・生きて受け入れ港に入り込む確率
 
 受け入れ港の提供リスト種の生存の総確率は、それぞれのバラスト水操作ステージ間の生残関数になるでしょう。
 
 特定種の詳細ステージの結果は、最低、次の3つのうちの1つとして示される;
・Low
・Medium
・High
 
これらの結果は、次のエンドポイントに従って示される:
・受理
・非受理
 
.2 特定種と水質評価:
 バラスト水操作段階で取り込まれる提供リスト種の生残率は、以下の項目を含まれなければならない;
 
・取水時−バラスト水取水操作
o 船舶のバラストタンクに取り込まれた時の生きている率
・移送−航海時
o 航海中の生残率
・排出−港に到着してバラスト水排出時
o 取り込まれてた生物の受け入れ港における生残率
 
 受け入れ港での提供リスト種の生存の総確率は、それぞれのバラスト水操作ステージ間の生残関数になるでしょう。
 
水質の評価には少なくとも以下の項目を含まなければならない;
・提供港における植物プランクトンブルームの発生
o バラスト水タンクに入り込む植物プランクトンブルームの生残確率
o 航海時の植物プランクトン生残率
o 受け入れ港での植物プランクトンの生残率
・提供港での汚水排出の発生
o バラストタンクに汚水がはびこる確率
・提供港での浚渫の発生
o バラストタンクに浚渫による懸濁物が入り込む確率
・提供港での潮汐と流況条件
o バラストタンクに濁水が入り込む確率
・提供港での取水時刻
o 日周移動により種がタンクに入る込む確率
・提供港の沈殿物の質
o バラストタンクに浮遊沈殿物が入り込む確率
・提供港の富栄養化状況
o バラストタンクに富栄養化した水が入り込む確率
 
 バラストタンク中の水質の確率は、最小限、すべてのパラメタの関数となっています。
 
 特定種と水質評価詳細ステージの結果は、結びつけられて次の3つの1つで示される。
・Low
・Medium
・High
 
これらの結果は次の最終結果に従って示され;
・受理
・非受理
 
 もし、水質の評価が出来ないないなら、少なくとも搭載されたバラスト水の水質の説明書を製作すべきであろう。説明書は、IMOガイドライン決議A.868(20)のセクション8と9に従わなければなりません。
 
 
4.リスクモデル証明書
 リスクモデルは次の項目を記録しなければならない。
・生物地理学的な互換性を与えた記述の方法論あるいは参考文献
・ターゲット種が全く受け入れ港国によって提供されないなら、リスク方法論でターゲット種を定義するための記述の評価標準あるいは参考文献。
・分析の各ステップで適用された評価標準を受け入れなければなりません。リスクアセスメントは、危険水準が許容できるかどうかに関する決断を可能にするために関連事項に立ち入らなければなりません。唯一の透明で証明可能な方法は、明確でよく事前に定義された合否標準と実際の危険水準を比べることです。
 
5.定義
 
受け入れ標準 危険が評価される時に、明確で、よく事前に定義された明白な評価標準。評価標準は、量的であるか、準量的であるかまたは質的である場合があります。これは、生物学的であって、純粋にリスクに基づいて、同意された法的な枠組みに基づくことができます。船舶のバラスト水管理は、国の特定の規則か一般的な要件のフォームにあります。このことは、場所的な変化と必要性に依存する評価標準を受け入れることを意味します。
バラスト取水段階 バラスト取水の段階。提供港あるいはバラスト水交換海域で行われる。
生物地理学的海域 Defined according to criteria set in Kelleher et al, 1995 “ A Global Representative System of Marine protected Areas - IUCN, volume 1 - 4.”
シスト 海洋生物の休眠期。物理、科学的な処理に対して耐久性があることが知られている。
バラスト放水段階 バラスト水放出段階。受け入れ港で行われる。
提供リスト種 種応諾性手続きによる種のリスト。受け入れ港のターゲット種とドナー港の危険種との間で生物体の一致が見込まれる評価が基礎となっている。
提供港 バラスト水が取水される港
危険種 それが本来の範囲を超えたbiogeographical領域に取り入れられるなら有害な種になると考えられた種。利用可能な証拠の帰納的な評価に基づいて、種が特定のbiogeographical領域の中のどんな位置にも確立されるなら、リスク種は、biogeographical領域のすべてのポートに起こるように定義されます。
受け入れ港 バラスト水が排出される港
ターゲット種 有害で好ましからざる種。ターゲット種は特定の国か地理的な領域と定義されて、かかわった関係者によって定義されて、同意されることになっています。
移送段階 バラスト水タンクのバラスト水が移送されている段階
 
付録 3 Flow chart - Procedure to assess application for Exemptions







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