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資料18: リスクアセスメントのためのガイドライン(G7、仮和訳)
 
リスクアセスメントに関するガイドラインの草案ガイドライン(仮訳)
 
第1節 序文
 
1.1 一般
 
1.1.1 船舶のバラスト水と沈殿物からの有害な水生生物と病原体の移送は、今後“条約”と呼ぶ船舶のバラスト水と沈殿物の制御と管理のための国際条約を通して規制されます。
 
1.1.2 これらのガイドラインは、条約との関連されるべきで、そしてガイドラインは、条約の規則A-4に関する条項を使用するとき関係者によって申請及び運用されるべきです。
 
1.1.3 これらのガイドラインのセクション2は、未管理 バラスト水を排出する申請、評価、決定を含む複雑な関係者のための運用手順を提言し、また、バラスト水の排出に関連するリスクの評価に使われるリスクモデルについて概説する。
 
1.1.4. ガイドラインは、ガイドラインを適用するとき、既存の経験を利用するためにレビューの対象となるべきです。
 
第2節 免除申請のアセスメント(規則. A-4)
 
2.1 一般
 
2.1.1 このセクションの目的は、規則A-4に関する条項が、条約に対する関係者の一般的義務が達成される一貫した方法で適用されるのを保証することです。 したがって、ガイドラインは、慎重に申請されるべきです。 すべての関係者が船舶のバラスト水と沈殿物で有害水生生物と病原体の移送に関連する問題を引き起こすメカニズムを意識しているべきです。 ガイドラインの使用における注意は、過程のすべての部分にかかわった関係者の効率的で正確な応答への障害にならないことです。
 
2.1.4 条約の規則A-4によれば、船舶は、どのような特定港湾あるいは地域間での航海あるいは片道航海であっても未管理バラスト水を排出する許可を与えられます。そのような許可を必要とする船舶は、これらのガイドラインで概説されるようにリスクアセスメントをへて、港湾国に適用の申請書を出すものとします。
 
2.1.2 関係者ために手順書は、規則A-4の条項に従って、評価及び免除の承諾のための申請過程で携帯される。 例えば、主管庁と海運会社は、これらガイドラインで供給される。
 
 
2.1.3 ガイドラインは、機関と同様に、未管理バラスト水の排出によって影響されるかもしれない港湾国と海運会社への助言と確認される要件及び役割を提供する。
 
2.2 申請
 
手順
2.2.1 船舶から未管理バラスト水の排出を申し込む船主か船主から認可されたエージェントは、これらのガイドラインに従って港湾国へ申請書を提出しなければなりません。
 
2.2.2 申請書は、リスクアセスメントから得られる提言により具体化されるべきです。リスクアセスメントが一致しなければならないプリンシパルは、これらのガイドラインで識別されます。
 
2.2.3 申請書がこれらのガイドラインに反するなら、港湾国は未管理バラスト水を排出する許可を与えるべきではありません。
 
2.2.4 申請書は、これらのガイドラインの付録1に提供された形式に従うべきですし、手紙、ファックスまたはEメールによって提出されるでしょう。
 
2.2.5 申請書は、船舶のバラスト水が排出されることになっている港湾国に出されるべきです。
 
2.2.6 条約の各関係者は、そのような申請のために連絡先を確かなものとします。 関連する連絡先の詳細は、機関に提出するものとします。 関係者からのそのような情報がないとき、MEPCの連絡先は、これらのガイドラインの目的のための連絡先と見なされるものとします。
 
2.2.7 機関は、連絡先リストを循環させて、定期的にこのリストをアップデートし続けるものとします。
 
2.2.8 申請書は、バラスト水が排出される計画前に出されるでしょう。計画された排出の[4週間]前までに申請されるべきであることが勧められます。
 
2.2.9 申請の受理では、港湾国は申請者に以下の項目を含む確認を求めます:
 
・受領書の受領確認
・身分申請の記述 例えば:
o 付録1に提供されたこれらのガイドラインで概説される申請形式の使用
o 付録1にリストアップされているすべての必要な情報が含まれています。
o 不完全であるか、または不十分であると考えられた申請書では、修正されなければならない項目に参照がつけられるべきです。
・完全で適切である申請書は、申請を考慮した時に相談された影響される地位がリストによって伴われるものとします。
・最終決定のための見込み時間に対する情報。 評価のために費やされる最大時間は[2週間]です。
 
2.2.10 港湾国は、これらのガイドラインに従っていないどんな申請も拒絶することができます。
 
申請項目
 
2.2.11 申請は、これらのガイドラインの付録1の申請形式で詳しく述べられる情報を含むものとします。
 
2.3 評価とコンサルテーション
 
2.3.1 港湾国が申請を受け取って、確実及び完全に適当であるときに、それは情報の交換とコメントのために影響されるかもしれない国に連絡するものとします。 コメントのための案内状には、港湾国の決定提案として次の3オプションの1つを含むものとします:
 
i)コメントあるいは条件のない受け入れ
ii)コメントあるいは条件をつけた受け入れ
iii)条件が満たされない限りの受け入れ拒否
 
 
2.3.2 国によって与えられるコメントはできるだけ簡潔になるでしょう。次のオプションのうち1つを含むものとする。
 
i)コメントあるいは条件のない受け入れ
ii)コメントあるいは条件をつけた受け入れ
iii)条件が満たされない限りの受け入れ拒否
iv)受け入れ拒否
 
2.3.3 港湾国が申請を受け入れないと決める場合には、関係する国に連絡する必要は全くありません。
 
2.3.4 コメントの締め切りは、依頼の日付から[14日間]になるでしょう。与えられたタイムリミットの中で応答が一切無い場合は、これは“コメントあるいは条件のない受け入れ”るように見なされるべきです。
 
2.3.5 影響を受ける国が、申し込まれた未管理バラスト水の排出を受け入れないなら、非承認は適切な文書によって裏付けされなければなりません。 申請を評価する港湾国は、影響を受ける国からの正式なコメントを考慮に入れるものとしますが、得られたコメントは、港湾国が許可を与えるのを妨害しないものとします。
 
2.3.5 評価と相談の過程で港湾国は、条約の条文2.6の一般義務に関する特別な注意を与え、関係者は、環境、人間の健康、財産またはリソースを損なわないように条約に則した行動に尽力するでしょう。
 
2.4. Decision making
2.4.1 船舶が予防措置を適用した場合にだけ、未管理バラスト水の排出を承諾することができます。 そのような措置の範囲と正確な内容は、船舶のバラスト管理計画で明確に述べられているべきです。IMO 議決A868(20)(第9章)で特定された予防措置と、条約の条文2.8と規則C-2で言及されているバラスト水取水に関する推薦や警告も参照するべきです。
 最小限として、以下の予防措置は、未管理バラスト水を排出するために申請する船舶のための考慮に入れられるべきです:
.1 暗闇でのバラスト取水は避ける。
 
.2 最大搭載時に海底から船舶底までの距離が10m以上
 
.3 バラスト取水の間、プロペラは運転機械から切り離され、止まっているべきです。
 
.4 規則B-5に従った沈殿物管理を確認しなければなりません。沈殿物管理上のガイドラインに従った沈殿物除去は、管理されていないバラスト水排出申請日付の2年以内に適用されるべきです。 最後の沈殿物除去操作の日付が3年を超えるとき、船舶は未管理バラスト水を排出することは許されません。
 
2.4.2 港湾国は、リスクアセスメントから到着する結果と要請を含む申請の承認に続いて、未管理バラスト水を排出する権利を船舶に与えることができます。
 
2.4.3 船舶によって受け取られた申請の承認に基づいて、港湾国によって与えられた承諾は、有効期間が承認の日付から[60カ月]以上になるべきではありません。 承認は、有効期間内の季節的[や]期間を指定した条件[又は他の制限]を含むものとなるかもしれません。
 
2.4.4 許可を与えた後、[30]カ月以内に、どんなことがあっても[36]ヶ月以内に中間的レビューを受けることが勧められます。港湾国は、レビュー免除が承諾される期間に行われるいくつかのレビューを必要とするが、例年のレビューより頻繁であることを必要としません。
 
2.4.5 中間レビューのための簡易手順は、許可を与える港湾国により指定されるものとします。手順の意図は、最初の申請に含まれた情報と査定をアップデートすることです。
 
2.4.6 [60カ月]を超える延長は、新しい申請を必要とするものとします。
 
2.4.7 管理されていないバラスト水を排出する許可は、これらのガイドラインの附属書 IIに応じた対応海域間以外の航海や航路に与えることはできません。
 
2.4.8 港湾国が申請対して時間内に応じない場合、許可が与えられないと判断されます。
 
2.5. 情報伝達
2.5.1 港湾国の決定は、できるだけ早く申請者と関係者とに伝達されますが、決定後1週間以内になるでしょう。条約の規則A-4によって、未管理バラスト水排出許可免除は、申請者と関係者に対して通知の日付から有効になるでしょう。
 
2.5.2 機関は、効力が生じて1カ月以内に承諾された免除内容を通知されるでしょう。機関は、適宜与えられた承諾を条約の関係者に知らせるものとします。
 
2.5.3 機関は、申請拒絶の理由を含め港湾国によって拒絶された申請を通知されるしょう。機関は、条約の関係者にそのような拒否を通知するでしょう。







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