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[6.6 連続するバラスト水交換の期間中次の基準のひとつないしそれ以上が完全に満足できないないしは維持することが困難と思われる過渡的時期がありうる:
 
・船橋視野基準(SOLAS V/22)
 
・プロペラーの沈水;及び
 
・最低前方喫水。
 
.1 受入れ可能なバラスト水交換の連続性の選択肢はほとんどの船舶に対し限定されている為、過渡的な非遵守が起こりうる連続性を考慮から外すことは常に現実的とは言えない。現実的な代替案は適切な注釈が船長の注意を喚起する為にバラスト水管理計画書に記載される条件でそのような連続性を受けることであろう。注釈により船長は過渡的な非遵守の実体を知り、追加計画が必要であること及びそのような連続性が避けられない場合適切な注意が払われる必要があることを知る。
 
.2 プロペラー沈水、最小喫水、平衡及び船橋視野の基準が満足できない期間を含む連続性を有するバラスト水交換作業を計画する際、船長は次の点を査定せねばならない:
 
(i)基準のいかなる項目も満足しない作業の期間及び回数;
 
(ii) 船舶の航海及び操作に与える影響;及び
 
(iii)作業を終了する時間
 
 作業に移る決定は次のことが予想されるときに限定されねばならない:
 
・船舶が公海にあること。
 
・交通量が低いこと。
 
・必要な際に航海室と適切な連絡を取り前方視野が追加して確保されることを含め、強化された航海監視が維持されること。
 
・船舶の操作性が過渡期間の喫水、平衡ないしはプロペラー沈水により不当に損なわれないこと。
 
・一般的な天候及び海洋状態が適切であり悪化する恐れがないこと。]
 
・[MEPC52で合意された新規MARPOL 附属書I 規約18(6)をカバーする為に文書を追加する]MEPC52/211を参照。
 
注意
 上記用語はMSC決定に従う−(MSC78は過渡的な非遵守の問題をNAV及びSLFに照会することを決定した。従ってこの問題はNAV及びSLFの結論及びMSCへの彼らの報告を未定としカッコ内で表示し継続審議事項とする)。
 
7 乗員の訓練及び業務精通
 
7.1 船長及び乗組員に対する適切な訓練はこれらのガイドラインに含まれる情報に基づくバラスト水交換に関連する安全問題に対する指図を含まねばならない。指図は要求された記録の完成時にバラスト水管理計画書に記載されねばならない。
 
7.2 洋上でのバラスト水交換に従事する仕官及び乗組員は訓練を受けつぎの点を適切に精通する必要がある:
.1 船舶のポンプ及び配管の配列、関連するエアー及びSoundingパイプの位置、全ての区画及びタンクの吸引管及びそれらをバラストポンプに繋ぐパイプラインの位置、またバラスト水交換で貫流方法を使用する場合、船外排出の設備と併せタンクの上部より水を排出する際に使用される開口の位置;
 
.2 Soundingパイプが清浄である事及びエアーパイプ及び非還流装置が正常である事を保証する方法;
 
.3 個々のタンクを終了する時間を含む各種のバラスト水交換作業を実施するのに必要な異なる経過時間
 
.4 適用される場合要求される安全上の注意事項の引用を含め、洋上でのバラスト水交換に使用される方法(複数を含む);及び
 
8 バラスト水交換に関連する将来の検討事項
 
8.1 これらのガイドラインはバラスト水交換方法の将来の技術革新及び新規バラスト水管理の選択肢を反映し改修及び新規のものにする必要がある。







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