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資料16: バラスト水受入施設のためのガイドライン(G5、仮和訳)
 
バラスト水受入施設のガイドライン
 
第1章 概要
1 目的
1.1 これらガイドラインの目的は、船舶からの未管理バラスト水を受け入れることを意図した施設のデザインと計画のガイダンスを提供することである。これらのガイドラインは船舶によるそのような施設の使用の必要性を意図しているわけではないが、実践的な検討を推奨することは、むしろ、世界的な単一システムの発展を助け、それにより全港湾における施設と船舶との間の互換性を促すものである。
 
2 適用
2.1 これらガイドラインは、船舶のバラスト水および沈殿物の管制のための国際条約の規則B-.3で示されたバラスト水受入施設に適用される。
2.2 これらのガイドラインは条約の第5条と規則B-3に示された沈殿物の受入施設には適用されない。
 
3 定義
3.1 これらガイドラインの目的のために、船舶のバラスト水および沈殿物の管制及び管理のための国際条約(条約)における定義が適用される。
 
第2章 受入施設
1 一般的な要件
1.1 バラスト水受入施設は、有害な水生生物および病原体の海洋環境への放出に起因する海洋環境、人間の健康、財産および資源へのリスクを引き起こさないように船舶からバラスト水を受け取ることができるべきです。施設は、港の施設を使用してバラスト水を放出したい全船舶にたいして実行可能な限り、パイプライン、分岐管、減速機、および他の設備および資源が供給されるべきです。施設では、安全な停泊が可能な時に、施設を使う停泊船ために充分な設備が供給されるべきです。
 
2 バラスト水受入施設の設置とデザイン
2.1 これら受入施設の設置とデザインを検討する時の多くの要因は、限定されないかもしれないが、これらを含めて考慮しなければならないであろう。
・施設に関与することが予想される国及び地域法律と次の関連項目;
・設置場所;
・施設の利用が予想される船型と大きさ;
・停泊設備;
・バラストの輸送と取扱;
・バラストのサンプリング、試験及び分析;
・バラストの貯蔵とコンディション;
・環境面の利益とコスト;
・有望設置位置の近接する地方港湾;
・施設の建設と運用における環境への影響;
・施設スタッフの訓練;
・メンテナンス; そして
・運用限界
 
3 受入バラストの処理および処分
 
3.1 受入施設で処分されたバラスト水は、有害な水生生物および病原体の海洋環境への放出や移動に起因する環境、人間の健康、財産、そして資源へのリスクを作り出すべきではない。バラスト水に適用された処理手段は、環境、人間の健康、財産および資源への危険を引き起こす、好ましくない副作用を回避するべきです。
 
3.2 バラストが処分に先立って処理される場合、条約の規則D-2で定められたバラスト水性能基準[あるいは、[港湾国][沿岸国][条約参加団体]に受諾される基準]と少なくとも同じくらい有効であるべきです。このような基準は、有害な水生生物および病原体の海洋環境への放出や移動に起因する環境、人間の健康、財産、そして資源へのリスクを作り出すべきではない。
 
4 浮遊固形物質
4.1 浮遊固形物質を含んでいる船舶から排出された全てのバラスト水は、バラスト水受入施設で受入られるべきです。
 
5 受入施設の能力
5.1 関連IMOガイダンスと制定された工業ガイダンスで示された手順では、(バラスト水の)移動が船舶を過度に遅らせないことに留意して、バラスト水の移動のための準備に関して監視されるべきです。注意事項は、流量の制限、および貨物積載能力への影響で、特に船舶のコントロールの中でないところで積荷作業率が与えられるべきです。
5.2 処理施設の能力と制限の詳細は、施設を使用するつもりの船舶が利用可能にすべきです。
5.3 船舶が利用可能な詳細については以下の項目が含まれるべきであるが、制限されるべきではない:
・最大許容量;
・一度で取り扱える最大容積;
・最大移動率(立方メータ/時間と流量);
・運用時間;
・設備にアクセス可能な港、バース、地域;
・船舶と岸を連結するパイプラインの詳細(パイプラインのサイズと利用可能な減速器);
・船舶又は岸の要員がホースをつないだり、離したりする必要性;
・施設の詳細についての問い合わせ
・予告期間も含めた施設の使用願いの出し方
・施設使用料
・他の関連情報
5.4 施設は石油会社国際海洋フォーラム(OCIMF)の“多様な石油タンカーと連結装置のための勧告”のような承認された基準に適合する船舶と陸の接続設備を提供すべきです。この基準は石油移動のための独自基準であったが、この基準における一般的な方針はバラスト移動のためのフランジ関連の個々や他の接続方法にも適用することができるため承認されます。
 
6. トレーニング
6.1 岸の受入施設を担当する人員は適切な教育を受けるべきです。含まれている設備の理解が必要であると同様に、トレーニングには条約の目的と方針、船舶の排出バラスト水の物理的特性への理解、それに不可避な操作上の制約が含まれるべきです。







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